相談の広場
いつもお世話になっています。
現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
得できていない状況です。
ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
従業員代表との協定は締結します。
注意すべき点等がありますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
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こんにちは。
> 毎年付与している「夏季休暇」を「有給休暇取得奨励日」に変更しようと計画
会社の特別休暇を取りやめ代わりに義務となる5日の有給休暇の取得日にさせる方法は、望ましくないとされている方法ですから、おすすめはしません。
どうしてもおこなうということであれば、夏季休暇は御社の所定休日であるでしょうから、有給休暇の取得できる日に変更するのであれば、現実として休日を取りやめて労働日に変更することになります。就業規則等において休日の規定や日数の規定に矛盾しないのかを確認してください。
勤務日を増やし所定休日が減少させることは、賃金面にとおいて労働者の不利益な変更に該当する可能性がありますので、そうであれば雇用契約について休日が減ることに対して個別の合意なくおこなえる状況であるのか、確認が必要になると考えます。
素直に対応するのであれば、現在労働日になっているどこかを計画的付与として検討していただくことが望ましいと思います。
> いつもお世話になっています。
>
> 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> 得できていない状況です。
> ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
>
> 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
>
> 従業員代表との協定は締結します。
> 注意すべき点等がありますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
質問内容での追加説明です。
当社の夏季休暇(毎年7~9月の期間で3日)は、
会社で固定日を夏季休暇にしていなく、
夏季休暇は社員の任意の日に取得できます。
以上よろしくお願いします。
> いつもお世話になっています。
>
> 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> 得できていない状況です。
> ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
>
> 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
>
> 従業員代表との協定は締結します。
> 注意すべき点等がありますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。
お疲れ様です。
当社の例を別コメントで回答いたしましたが、会社が取得日を指定するのではなく、ある一定の期間内に従業員が任意の月日で取得する特別休暇についても、その特別休暇を指定有給休暇もしくは有給休暇奨励日にすることは望ましくない、という当社顧問社労士のアドバイスをもとに、当社では特別休暇制度をそのまま維持しております。
任意の取得日について、会社が月日を指定することはできない、という矛盾が理由の一つです。
ご参考まで。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 質問内容での追加説明です。
> 当社の夏季休暇(毎年7~9月の期間で3日)は、
> 会社で固定日を夏季休暇にしていなく、
> 夏季休暇は社員の任意の日に取得できます。
> 以上よろしくお願いします。
>
>
> > いつもお世話になっています。
> >
> > 現在の規程では、毎年7~9月に夏季休暇を3日無条件に付与しています。
> > 10月末より毎月、該当社員と上長宛に有給休暇の取得状況の配布と説明
> > をしていますが、有給休暇5日(時間単位の有給休暇取得は含まない)の取
> > 得できていない状況です。
> > ほとんどの社員が、2019年4月の付与日数を残している状況です。
> >
> > 有給休暇の取得奨励のために、毎年付与している「夏季休暇」を「有給休
> > 暇取得奨励日」に変更しようと計画しています。
> > 「有給休暇取得奨励日」とはしますが、強制ではありません。
> >
> > 従業員代表との協定は締結します。
> > 注意すべき点等がありますでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
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