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労務管理

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復職時の有休休暇付与

著者 森の迷子 さん

最終更新日:2007年06月13日 12:14

休職を経て復職できた社員に有休休暇をどのタイミングでどれだけ与えるのが正しいか解りません。現在は残日数は0です。
 どのような解釈が必要か、就業規則にはどのような条文が必要か、総務に不慣れなもので、助言をいただければありがたいのですが。

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Re: 復職時の有休休暇付与

著者む・らさん

2007年06月13日 15:25

設問に「休職を経て復職できた社員」とありますが、休職はどのような扱いになっていますか?
たとえば育児休業扱いであれば、有給休暇出勤率算定において出勤したとみなしているのではないでしょうか?
その場合は、育児休業をとってもとらなくても有給休暇の付与には影響しなくなります。
就業規則には、その旨を明記する必要があると思います。
http://www.kk-support.com/s-kisoku/model_kyuka.htm#2

長期間病気欠勤していた者が復職した場合と考えれば、継続勤務とみなされます。次回の更新日に全労働日の8割以上の出勤率である場合は、有給休暇が発生すると思います。
http://www.koyouhokenn.sakura.ne.jp/22-6kagetu.html

Re: 復職時の有休休暇付与

著者森の迷子さん

2007年06月13日 16:01

む・らさん:さっそくご助言ありがとうございました。

 今回は長期療養の休職からの復職でした。  
ご指摘されると質問の拙さ、基礎的な知識の未整理、応用力の無  さに我ながら呆れる次第です。
 出勤率を計算してみます。休職日数の除外を分母、分子双方からとするのが妥当のようですね。

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