相談の広場
休職を経て復職できた社員に有休休暇をどのタイミングでどれだけ与えるのが正しいか解りません。現在は残日数は0です。
どのような解釈が必要か、就業規則にはどのような条文が必要か、総務に不慣れなもので、助言をいただければありがたいのですが。
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設問に「休職を経て復職できた社員」とありますが、休職はどのような扱いになっていますか?
たとえば育児休業扱いであれば、有給休暇の出勤率の算定において出勤したとみなしているのではないでしょうか?
その場合は、育児休業をとってもとらなくても有給休暇の付与には影響しなくなります。
就業規則には、その旨を明記する必要があると思います。
http://www.kk-support.com/s-kisoku/model_kyuka.htm#2
長期間病気欠勤していた者が復職した場合と考えれば、継続勤務とみなされます。次回の更新日に全労働日の8割以上の出勤率である場合は、有給休暇が発生すると思います。
http://www.koyouhokenn.sakura.ne.jp/22-6kagetu.html
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