相談の広場
弊社では、研究職と生産技術職の方が同じ部署に混在しています。
その方々は36協定は別々で、もちろん特別条項の時間管理も別です。
しかし、同じ部署になるので、研究職が生産技術を行う、またその逆もしばしば発生しているのも事実です。
直近で、生産技術の方の業務が繁忙となり、研究職の人(Aさん)が丸々その業務に就く状態となりました。生産技術職のBさんも同じ業務についています。
結果、AさんとBさんは時間外労働はほとんど同じ約70時間になりました。
当然、Bさんは特別条項となったのですが、この場合Aさんはどういう扱いになるのでしょうか?
36協定における時間外労働をさせる事由が変わってしまっていますが、そもそもが研究職で締結しているため、基準はそこになるのでしょうか。
お詳しいかたご教授お願い致します。
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> 弊社では、研究職と生産技術職の方が同じ部署に混在しています。
> その方々は36協定は別々で、もちろん特別条項の時間管理も別です。
> しかし、同じ部署になるので、研究職が生産技術を行う、またその逆もしばしば発生しているのも事実です。
> 直近で、生産技術の方の業務が繁忙となり、研究職の人(Aさん)が丸々その業務に就く状態となりました。生産技術職のBさんも同じ業務についています。
> 結果、AさんとBさんは時間外労働はほとんど同じ約70時間になりました。
> 当然、Bさんは特別条項となったのですが、この場合Aさんはどういう扱いになるのでしょうか?
> 36協定における時間外労働をさせる事由が変わってしまっていますが、そもそもが研究職で締結しているため、基準はそこになるのでしょうか。
>
> お詳しいかたご教授お願い致します。
正式な部署異動が行われていない限り、一時的な応援措置とみなされますので、Aさんの特別条項の発動はないはずです。
「時間外労働の事由が異なる」との記載がありますが、事由を詳細に規定しているのでしょうか。通常は突発的な業務の増加、というような文言が書いてあり、自部署内で自分が担当している業務だけに限定しないように書いていることが多いです。そうしないと今回のような応援などでは対応できなくなるからです。
もし自部署内業務に限定するような時間外労働事由が記載されているのであれば、他部署への応援業務で時間外労働を行うこと自体が36協定に違反する可能性があるので、当人から管理職に適正な処置を行うよう申し入れなくてはなりません。
このコメントは特別条項の発動に差があることからBさんは変形労働時間制で、Aさんは定時勤務と想定して書いています。研究開発職の場合、裁量労働時間制が採用されることもよくあります。その場合は残業の概念が異なるので、私のコメントは的外れです。よろしくご了承ください。
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