相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年時の年次有給休暇取得について

著者 三日天下 さん

最終更新日:2007年06月14日 11:43

私は7月20日で定年となります、会社より再雇用の話もありますが断るつもりです、
本社より他府県に所長として転勤し、定年も分かっていながら
後任者も決定せず、再雇用条件もいまだ決定していません
こんな誠意のないことでは今後も仕事は続けられない、地元に帰ることを決心しました、
休暇はほとんど未使用38日ほど残っています、今から取得してもあまってしまいます、
例えば7月18日より38日取得は可能なのでしょうか
取得出来たとして9月13日頃に使いきりますが
9月13日が定年日なのでしょうか?
取得に際して会社に予告書が必要でしょうか
以上回答お願いします

スポンサーリンク

Re: 定年時の年次有給休暇取得について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月14日 13:10

> 私は7月20日で定年となります、会社より再雇用の話もありますが断るつもりです、
> 本社より他府県に所長として転勤し、定年も分かっていながら
> 後任者も決定せず、再雇用条件もいまだ決定していません
> こんな誠意のないことでは今後も仕事は続けられない、地元に帰ることを決心しました、
> 休暇はほとんど未使用38日ほど残っています、今から取得してもあまってしまいます、
> 例えば7月18日より38日取得は可能なのでしょうか
> 取得出来たとして9月13日頃に使いきりますが
> 9月13日が定年日なのでしょうか?
> 取得に際して会社に予告書が必要でしょうか
> 以上回答お願いします

=========================

あくまで通例ですが、退職前には、退職後の本人家族の生活環境などを確認することが必要と思います。
そのためのは、お聞きの有給休暇を30日以上の取得をお願いし、居住区の確認および公的機関などへの届出など確認をお願いしています。

よくお聞きすることですが、退職後の失業給付、健康保険などの届出および年金などの給付申請など届けることが必要となります。
このたびにの件ですが、有給休暇は原則本人からの申請で取得することが義務付けられていると思います。
また、退職日は、退職指定日=当年の誕生日と決められていると考えますので、有給休暇を求めての退職日変更は不可能と思います。
お聞きの点では、ご家族のお住まいの地域から、単身赴任での勤務と思います。
会社の対応が確かに不十分ですね。年度計画で、次年度退職予定者計画等が策定されて、人事部門では当該期前に本人に確認することが必要です。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP