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労務管理

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欠勤控除の計算について教えて下さい。

著者 konoko さん

最終更新日:2020年04月20日 09:27

いつも大変お世話になっております。

先日、ある社会福祉法人欠勤控除の計算方法
を目にする機会がありました。

1日あたりの欠勤控除額=固定給/1か月の所定労働日数×1.25

残業代の時給に1.25をかけることは知っていたのですが
欠勤控除にも1.25をかける会社は多いのでしょうか?

弊社は 固定給/1か月の所定労働日数 のみで計算しているのですが

最低賃金法に触れなければ、その範囲で皆様いろいろと割増率を掛けて
調整をしたりしているのでしょうか?

一般的なことが知りたくなって投稿しました。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 欠勤控除の計算について教えて下さい。

著者nonpakaさん

2020年04月20日 10:00

こんにちは。素人です。

弊社では
固定給×12か月/1年間の所定労働日数 で計算しています。

1.25倍・・・?
初めて聞きました。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 先日、ある社会福祉法人欠勤控除の計算方法
> を目にする機会がありました。
>
> 1日あたりの欠勤控除額=固定給/1か月の所定労働日数×1.25
>
> 残業代の時給に1.25をかけることは知っていたのですが
> 欠勤控除にも1.25をかける会社は多いのでしょうか?
>
> 弊社は 固定給/1か月の所定労働日数 のみで計算しているのですが
>
> 最低賃金法に触れなければ、その範囲で皆様いろいろと割増率を掛けて
> 調整をしたりしているのでしょうか?
>
> 一般的なことが知りたくなって投稿しました。
> よろしくお願い申し上げます。

お礼

著者konokoさん

2020年04月29日 09:07

nonpaka様

一般的ではないと聞いて、弊社の計算が間違っていないことに確信が持てました。
ありがとうございました。

Re: 欠勤控除の計算について教えて下さい。

著者ユキンコクラブさん

2020年04月29日 14:52

ちょっと心配だったので、、、

> 1日あたりの欠勤控除額=固定給/1か月の所定労働日数×1.25
>

このままの計算式で計算すると、
1日の欠勤控除額が、通常の1日単価の1.25倍になります。。
ノーワーク・ノーペイの考え方であれば、多すぎる控除額という事になります。
欠勤についてペナルティをつけている会社も有ります。ので何とも言えません。が、
制裁については、
1回の額について、平均賃金の1日分の半額・・1日の欠勤分はノーワークのペイで、0.25分加算は1日の1/4になるため、1.25倍の控除でも問題はない。
総額について、賃金支払期における賃金の総額の1/10・・
までとなっていますので、欠勤日数によっては、オーバーしてしまうことも有りますので、要注意です。

固定給÷(1カ月の所定労働日数×1.25)=1日の欠勤控除額。。。
とされているのであれば、
所定労働日数が1.25倍になりますので、1日の欠勤についても、1日分が控除されず、いくらか支給されるような形になりますので、問題ありません。(欠勤控除するかしないかは会社規定なので。。)
多すぎると問題が有りますが、少なく控除する分には問題ありません。

例えば
固定給20万円で、1か月の所定労働日数が20日の場合
固定給÷1カ月の所定労働日数×1.25=1日の欠勤控除額、、、の場合
20万÷20日×1.25=12500円
固定給÷(1か月の所定労働日数×1.25)・・の場合
20万÷(20日×1.25)=8000円。。。


後者の全額控除しない。。。形をとっていると思われます。。。(社会保険料等を引くためなどの対策として。)

Re: 欠勤控除の計算について教えて下さい。

著者ユキンコクラブさん

2020年04月29日 14:52

ちょっと心配だったので、、、

> 1日あたりの欠勤控除額=固定給/1か月の所定労働日数×1.25
>

このままの計算式で計算すると、
1日の欠勤控除額が、通常の1日単価の1.25倍になります。。
ノーワーク・ノーペイの考え方であれば、多すぎる控除額という事になります。
欠勤についてペナルティをつけている会社も有ります。ので何とも言えません。が、
制裁については、
1回の額について、平均賃金の1日分の半額・・1日の欠勤分はノーワークのペイで、0.25分加算は1日の1/4になるため、1.25倍の控除でも問題はない。
総額について、賃金支払期における賃金の総額の1/10・・
までとなっていますので、欠勤日数によっては、オーバーしてしまうことも有りますので、要注意です。

固定給÷(1カ月の所定労働日数×1.25)=1日の欠勤控除額。。。
とされているのであれば、
所定労働日数が1.25倍になりますので、1日の欠勤についても、1日分が控除されず、いくらか支給されるような形になりますので、問題ありません。(欠勤控除するかしないかは会社規定なので。。)
多すぎると問題が有りますが、少なく控除する分には問題ありません。

例えば
固定給20万円で、1か月の所定労働日数が20日の場合
固定給÷1カ月の所定労働日数×1.25=1日の欠勤控除額、、、の場合
20万÷20日×1.25=12500円
固定給÷(1か月の所定労働日数×1.25)・・の場合
20万÷(20日×1.25)=8000円。。。


後者の全額控除しない。。。形をとっていると思われます。。。(社会保険料等を引くためなどの対策として。)

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