相談の広場
いつも皆様の投稿参考にさせていただいています。
コロナウイルス感染症に関連した質問です。
先日、従業員は微熱で5日間仕事をお休みしました。
【シフト(予定)】
(金)勤務(土)休み(日)休み(月)勤務(火)勤務(水)勤務(木)勤務(金2)勤務(土2)休み(日2)休み(月2)勤務
となっていましたが、(土)に発熱し、(月)~(金)欠勤、(月2)から出勤しています。
コロナウイルス感染症の流行に伴い、会社では37.5℃以上の発熱の場合は、会社へTELし、休むよう促しています。今回は、37.5℃以上ではなく、会社の都合で休みとなったのか、本人の希望で休んだのかも曖昧ですので、会社の都合ということにしたいと考えております。
欠勤した従業員は、(月)に病院受診しています。結果、コロナウイルス感染症ではなく、発熱もその他症状も改善し、(月2)から勤務しています。
上記のような場合も傷病手当金の対象になるようですが、
(1)傷病手当金の待期期間3日間はどこからどこまでのカウントになりますでしょうか。
(2)待期期間3日間に関しては、休業手当(就業規則では6割としています)の支払いは必要でしょうか。
(3)待期期間に休業手当を支払った場合も、その待期期間は待期期間としてカウントができますでしょうか。
(4)休業手当の6割は会社が負担するものなのでしょうか。何か制度があるのでしょうか。
分かりにくい文章で大変申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。
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こんばんは。
記載の内容で不明な点があります。
診療を担当した先生は、治療のために労働ができない、と診断されているのでしょうか。
> いつも皆様の投稿参考にさせていただいています。
>
> コロナウイルス感染症に関連した質問です。
>
> 先日、従業員は微熱で5日間仕事をお休みしました。
> 【シフト(予定)】
> (金)勤務(土)休み(日)休み(月)勤務(火)勤務(水)勤務(木)勤務(金2)勤務(土2)休み(日2)休み(月2)勤務
> となっていましたが、(土)に発熱し、(月)~(金)欠勤、(月2)から出勤しています。
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> コロナウイルス感染症の流行に伴い、会社では37.5℃以上の発熱の場合は、会社へTELし、休むよう促しています。今回は、37.5℃以上ではなく、会社の都合で休みとなったのか、本人の希望で休んだのかも曖昧ですので、会社の都合ということにしたいと考えております。
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> 欠勤した従業員は、(月)に病院受診しています。結果、コロナウイルス感染症ではなく、発熱もその他症状も改善し、(月2)から勤務しています。
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> 上記のような場合も傷病手当金の対象になるようですが、
> (1)傷病手当金の待期期間3日間はどこからどこまでのカウントになりますでしょうか。
> (2)待期期間3日間に関しては、休業手当(就業規則では6割としています)の支払いは必要でしょうか。
> (3)待期期間に休業手当を支払った場合も、その待期期間は待期期間としてカウントができますでしょうか。
> (4)休業手当の6割は会社が負担するものなのでしょうか。何か制度があるのでしょうか。
>
> 分かりにくい文章で大変申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。
>
>
> 医師からは、「熱が下がったら就業してよい」と言われたようです。
すみませんが、それだけでは判断しきれないです。
そもそもの療養が必要でありそのために労務が不能ということであれば、会社が休業を命じた状態には該当しません。
疾病に罹患していても労務不能でないのであれば、貴社が休業を命じている状態であります。その場合には休業手当は必要でしょう。
労働者の自らの判断で会社をお休みした場合であれば、傷病手当金の対象にはなりません。傷病手当金の対象になるのは、療養のために労務ができないとき、になります。
コロナウイルスでなかったとしても、療養のために労務不能と診断された期間については、傷病手当金の対象にはなると思いますが、医師の証明も必要とはいえます。
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