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労務管理

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算定基礎について

著者 ゆけさ さん

最終更新日:2020年05月02日 20:23

時給で働いているアルバイトの方に関して質問です。

4月に時給が上がりましたが、所定労働日数が減ったため、総支給額の平均が2等級以上下がった場合、7月改訂でしょうか、9月改訂でしょうか。

無知で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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Re: 算定基礎について

著者ぴぃちんさん

2020年05月03日 08:27

おはようございます。

基本給が上昇した場合において、変動後の引き続いた3か月分の報酬において月額報酬が下回る場合においては、随時改定の対象にはなりません。

その後に賃金変更がないのであれば、定時決定によることになります。



> 時給で働いているアルバイトの方に関して質問です。
>
> 4月に時給が上がりましたが、所定労働日数が減ったため、総支給額の平均が2等級以上下がった場合、7月改訂でしょうか、9月改訂でしょうか。
>
> 無知で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

Re: 算定基礎について

著者ユキンコクラブさん

2020年05月03日 10:51

> 時給で働いているアルバイトの方に関して質問です。
>
> 4月に時給が上がりましたが、所定労働日数が減ったため、総支給額の平均が2等級以上下がった場合、7月改訂でしょうか、9月改訂でしょうか。
>
> 無知で申し訳ございませんがよろしくお願いします。


時給を上げてもらうのは問題ありませんが、
所定労働日数が減った、、、とは、労働契約の変更によるものでしょうか?
所定労働日数が減ることにより社会保険加入条件から外れてしまうことも有りますので、そちらもご注意ください。

Re: 算定基礎について

著者ゆけささん

2020年05月06日 12:29

ご連絡ありがとうございます。

ありがとうございます。
時給が上がり、報酬も2等級以上上がれば随時改訂でよろしいでしょうか。



> おはようございます。
>
> 基本給が上昇した場合において、変動後の引き続いた3か月分の報酬において月額報酬が下回る場合においては、随時改定の対象にはなりません。
>
> その後に賃金変更がないのであれば、定時決定によることになります。

Re: 算定基礎について

著者ぴぃちんさん

2020年05月06日 17:47

> ありがとうございます。
> 時給が上がり、報酬も2等級以上上がれば随時改訂でよろしいでしょうか。


時給単価が上昇し、その変動月からの3か月における平均報酬が従前より2等級以上上昇するのであれば、随時改定の対象になります。


随時改定日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html

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