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休業手当の平均賃金算出について

著者 調べたい さん

最終更新日:2020年05月18日 20:42

休業手当の計算の仕方で教えてください。

基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日の割り戻して算出とりますが、3カ月間の総賃金の中に休業手当分が含まれてたら、その手当は除いて計算するのでしょうか。
また、総日数(暦日数)からも休業手当分が発生した日数は除くので良いのでしょう。(暦日数-休業日)

他に、休業手当ではなく本人都合で欠勤があった場合、この欠勤日は総日数から除くのでしょうか。(暦日数-欠勤日-休業日=総日数⁇)

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Re: 休業手当の平均賃金算出について

著者tonさん

2020年05月18日 21:34

> 休業手当の計算の仕方で教えてください。
>
> 基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日の割り戻して算出とりますが、3カ月間の総賃金の中に休業手当分が含まれてたら、その手当は除いて計算するのでしょうか。
> また、総日数(暦日数)からも休業手当分が発生した日数は除くので良いのでしょう。(暦日数-休業日)
>
> 他に、休業手当ではなく本人都合で欠勤があった場合、この欠勤日は総日数から除くのでしょうか。(暦日数-欠勤日-休業日=総日数⁇)


こんばんは。私見ですが…
算定すべき事由が発生した日以前であれば休業手当を支給する以前の分ではありませんか?
既に休業手当を支給されているのに改めて休業手当を計算し直すのでしょうか。
それとも3か月連続ではなく隔月で休業手当の支給が発生するのでしょうか。
例えば3月は休業があるが4月はなく5月は休業があるとかそういうことでしょうか?
であれば3月以前の2月の前3か月が算定期間となりその額を5月も採用されるのではと思うのですが4月から給与昇給とかで変更が生じるとかでしょうか。
推測ばかりになりましたが詳細がわかればまた異なる回答もあるでしょう。
暦日については下記情報があります。

3か月間の歴日数とは
暦日数は、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数です(1月は31日、6月は30日など)。ただし、以下の期間は「歴日数」から引かれます。

会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)

自己都合欠勤は控除しません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 休業手当の平均賃金算出について

著者調べたいさん

2020年05月18日 22:18

> > 休業手当の計算の仕方で教えてください。
> >
> > 基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日の割り戻して算出とりますが、3カ月間の総賃金の中に休業手当分が含まれてたら、その手当は除いて計算するのでしょうか。
> > また、総日数(暦日数)からも休業手当分が発生した日数は除くので良いのでしょう。(暦日数-休業日)
> >
> > 他に、休業手当ではなく本人都合で欠勤があった場合、この欠勤日は総日数から除くのでしょうか。(暦日数-欠勤日-休業日=総日数⁇)
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 算定すべき事由が発生した日以前であれば休業手当を支給する以前の分ではありませんか?
> 既に休業手当を支給されているのに改めて休業手当を計算し直すのでしょうか。
> それとも3か月連続ではなく隔月で休業手当の支給が発生するのでしょうか。
> 例えば3月は休業があるが4月はなく5月は休業があるとかそういうことでしょうか?
> であれば3月以前の2月の前3か月が算定期間となりその額を5月も採用されるのではと思うのですが4月から給与昇給とかで変更が生じるとかでしょうか。
> 推測ばかりになりましたが詳細がわかればまた異なる回答もあるでしょう。
> 暦日については下記情報があります。
>
> 3か月間の歴日数とは
> 暦日数は、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数です(1月は31日、6月は30日など)。ただし、以下の期間は「歴日数」から引かれます。
>
> 会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)
>
> 自己都合欠勤は控除しません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

分かりにくい説明で申し訳ありません。
例えばコロナの関係で休業か2月から発生。
平均賃金を求めるに当たり、3ヶ月の11月12月1月の総支給がベースになる思います。
3月以降も継続的に会社休業が発生しているとしまさ。12〜2月の3ヶ月は2月の休業手当が総支給に含まれます。
この手当分と日数分は控除するのでしょうか。

Re: 休業手当の平均賃金算出について

著者tonさん

2020年05月18日 22:59

> > > 休業手当の計算の仕方で教えてください。
> > >
> > > 基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日の割り戻して算出とりますが、3カ月間の総賃金の中に休業手当分が含まれてたら、その手当は除いて計算するのでしょうか。
> > > また、総日数(暦日数)からも休業手当分が発生した日数は除くので良いのでしょう。(暦日数-休業日)
> > >
> > > 他に、休業手当ではなく本人都合で欠勤があった場合、この欠勤日は総日数から除くのでしょうか。(暦日数-欠勤日-休業日=総日数⁇)
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 算定すべき事由が発生した日以前であれば休業手当を支給する以前の分ではありませんか?
> > 既に休業手当を支給されているのに改めて休業手当を計算し直すのでしょうか。
> > それとも3か月連続ではなく隔月で休業手当の支給が発生するのでしょうか。
> > 例えば3月は休業があるが4月はなく5月は休業があるとかそういうことでしょうか?
> > であれば3月以前の2月の前3か月が算定期間となりその額を5月も採用されるのではと思うのですが4月から給与昇給とかで変更が生じるとかでしょうか。
> > 推測ばかりになりましたが詳細がわかればまた異なる回答もあるでしょう。
> > 暦日については下記情報があります。
> >
> > 3か月間の歴日数とは
> > 暦日数は、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数です(1月は31日、6月は30日など)。ただし、以下の期間は「歴日数」から引かれます。
> >
> > 会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)
> >
> > 自己都合欠勤は控除しません。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
>
> 分かりにくい説明で申し訳ありません。
> 例えばコロナの関係で休業か2月から発生。
> 平均賃金を求めるに当たり、3ヶ月の11月12月1月の総支給がベースになる思います。
> 3月以降も継続的に会社休業が発生しているとしまさ。12〜2月の3ヶ月は2月の休業手当が総支給に含まれます。
> この手当分と日数分は控除するのでしょうか。


こんばんは。
11-1月で計算した金額を2月以降も用いて計算するのではないでしょうか。
毎月計算するとはならないと思うのですが。
算定すべき事由が発生した日以前」ですから3月はすでに2月で発生していますから2月以前の11-1月で計算した額での支給ではと考えます。
とりあえず。

Re: 休業手当の平均賃金算出について

著者調べたいさん

2020年05月19日 02:17

> > > > 休業手当の計算の仕方で教えてください。
> > > >
> > > > 基本的には「算定すべき事由が発生した日以前」の3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数によって1日の割り戻して算出とりますが、3カ月間の総賃金の中に休業手当分が含まれてたら、その手当は除いて計算するのでしょうか。
> > > > また、総日数(暦日数)からも休業手当分が発生した日数は除くので良いのでしょう。(暦日数-休業日)
> > > >
> > > > 他に、休業手当ではなく本人都合で欠勤があった場合、この欠勤日は総日数から除くのでしょうか。(暦日数-欠勤日-休業日=総日数⁇)
> > >
> > >
> > > こんばんは。私見ですが…
> > > 算定すべき事由が発生した日以前であれば休業手当を支給する以前の分ではありませんか?
> > > 既に休業手当を支給されているのに改めて休業手当を計算し直すのでしょうか。
> > > それとも3か月連続ではなく隔月で休業手当の支給が発生するのでしょうか。
> > > 例えば3月は休業があるが4月はなく5月は休業があるとかそういうことでしょうか?
> > > であれば3月以前の2月の前3か月が算定期間となりその額を5月も採用されるのではと思うのですが4月から給与昇給とかで変更が生じるとかでしょうか。
> > > 推測ばかりになりましたが詳細がわかればまた異なる回答もあるでしょう。
> > > 暦日については下記情報があります。
> > >
> > > 3か月間の歴日数とは
> > > 暦日数は、休日や休暇も含めたカレンダー上の日数です(1月は31日、6月は30日など)。ただし、以下の期間は「歴日数」から引かれます。
> > >
> > > 会社が休業した期間 / 業務上の労災で休業した期間 / 産前産後の休業した期間 / 育児・介護休業期間 / 試用期間(入社日から14日間)
> > >
> > > 自己都合欠勤は控除しません。
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> >
> > 分かりにくい説明で申し訳ありません。
> > 例えばコロナの関係で休業か2月から発生。
> > 平均賃金を求めるに当たり、3ヶ月の11月12月1月の総支給がベースになる思います。
> > 3月以降も継続的に会社休業が発生しているとしまさ。12〜2月の3ヶ月は2月の休業手当が総支給に含まれます。
> > この手当分と日数分は控除するのでしょうか。
>
>
> こんばんは。
> 11-1月で計算した金額を2月以降も用いて計算するのではないでしょうか。
> 毎月計算するとはならないと思うのですが。
> 「算定すべき事由が発生した日以前」ですから3月はすでに2月で発生していますから2月以前の11-1月で計算した額での支給ではと考えます。
> とりあえず。

ありがとうございます。
継続的に発生する場合、賃金算定ベースは変わらないということですね。
でも、2月の次が5月休業となっても、事由が同じであれば11月〜1月ベースで良いのでしょうか。

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