相談の広場
退職日に関しての質問をさせていただきます。
私の会社は30人ほどの会社で、締め日が15日となっており、賞与の支給日が特に決まっていない(7月から9月くらいの間で支払われる)状態が長く続いております。
こうした状況の中、後輩の一人が6/10頃退職の意志を社長に伝えたそうなのですが、就業規則に1ヶ月前の申し出の記載があることから、本人は7/15付けの予定で退職するつもりだったようです。
その時のやりとりの中で、7/初に今回の賞与が出ることを知ったそうですが、「賞与については支払わない」旨を伝えられ、退職日についても、「6/27か28のどちらかにして欲しい」との選択を迫られ、6/27付けの退職ということになったようです。
どう考えても賞与の支給日に在籍されては困るという意志があるように思えてならないのですが、このようなことは許されるのでしょうか?
就業規則に退職の1ヶ月前の申し出としておきながら、たまたま(私たちは日にちを知らされていないため)賞与支給日近くだからという理由で、強引に退職日を決めてしまうということはあり得るのでしょうか?
元々本人は賞与の支払日がいつになるか分からないため、賞与を貰うことは考えていなかったらしいのですが、このようなやりとりがあったため、かなり落胆したそうです。
査定が下がることは有ってもこのような形というのは聞いたことがありませんので、どのように考えたらよいのか教えてください。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。Kenzoさん。
途中で割り込んで申し訳ありません。
“退職”については、外資社員さんがお答えになられているので、私は“賞与”のことで少し。
貴社の就業規則(給与規程?)で賞与がどのように謳われているかによって、賞与支給の問題を考える必要もありますね。
といいますのも、その当該規則規程で「夏季賞与を○月、冬季賞与を△△月に支給する。」と明文化されていれば、今回の退職と賞与不支給は、意図的なものとして問題です。
しかし、当該規則規程が「賞与を支給することがある。」といったような条文であれば、特に支給月や回数を設けていない以上、いくら長年の慣例があったとしても、争うのは難しいでしょう。(特に貴社の場合は、支給月もバラバラのようなので。)
また、その当該規則規程で「支給日に在職した者に限り賞与を支給する。」といった条文はありませんか?
このような条文があれば、いくら恣意的であったとしても、また、退職日を変更しようとも賞与支給を受けるというのは難しいでしょう。
Kenzoさんのお立場やお気持ちは分かりましたが、今回は退職された方には申し訳ないですが、上記のような規則規程(条文)を変更するということにお力を注がれたほうがよいと思います。
以上
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