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労務管理

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賞与支給日前の退職届

著者 Kenzo さん

最終更新日:2007年06月19日 01:20

退職日に関しての質問をさせていただきます。
私の会社は30人ほどの会社で、締め日が15日となっており、賞与の支給日が特に決まっていない(7月から9月くらいの間で支払われる)状態が長く続いております。
こうした状況の中、後輩の一人が6/10頃退職の意志を社長に伝えたそうなのですが、就業規則に1ヶ月前の申し出の記載があることから、本人は7/15付けの予定で退職するつもりだったようです。
その時のやりとりの中で、7/初に今回の賞与が出ることを知ったそうですが、「賞与については支払わない」旨を伝えられ、退職日についても、「6/27か28のどちらかにして欲しい」との選択を迫られ、6/27付けの退職ということになったようです。
どう考えても賞与の支給日に在籍されては困るという意志があるように思えてならないのですが、このようなことは許されるのでしょうか?
就業規則退職の1ヶ月前の申し出としておきながら、たまたま(私たちは日にちを知らされていないため)賞与支給日近くだからという理由で、強引に退職日を決めてしまうということはあり得るのでしょうか?

元々本人は賞与の支払日がいつになるか分からないため、賞与を貰うことは考えていなかったらしいのですが、このようなやりとりがあったため、かなり落胆したそうです。

査定が下がることは有ってもこのような形というのは聞いたことがありませんので、どのように考えたらよいのか教えてください。よろしくお願いいたします。

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Re: 賞与支給日前の退職届

著者外資社員さん

2007年06月19日 09:00

依願退職ならば、退職日労働者側が決めるものです。
会社が”6月末に退職せよ”と言ったのならば、
会社都合となる可能性が大きいです。
さもないと賞与日に在籍して欲しくないから、
それ以前に退職せよという要求は難しいでしょう。

Kenzoさんは、どういう立場なのでしょうか?
総務の立場ならば、会社側には 退社都合で
無いならば退職日の強制は出来きず、あくまで本人の
ご意思によるものなのか明確する必要があります。

労働側の立場ならば、依願退職でなので、本人の
希望日として欲しいという再交渉は可能なのだと
思いますが。

Re: 賞与支給日前の退職届

著者Kenzoさん

2007年06月19日 12:31

著者外資社員様回答ありがとうございます。

まず、私の立場としましては、本人の先輩にあたるのみの全くの第三者になります。特に総務関係の部署でもありませんので、強いていえば、後輩側としての視点に近いでしょうか。

本人と会社側の話し合いの詳細につきましては分かりかねますので、場合によっては、退職日を会社側に上手く誘導された可能性も考えられます。

そこで質問ですが、会社側からの都合退職と考えられる場合について、どのような措置を執るのがよいのでしょうか?
また、労働者側の希望退職との違いはどのような点があるのでしょうか?

Re: 賞与支給日前の退職届

著者外資社員さん

2007年06月19日 16:53

労働者側の希望退職との違いはどのような
離職票に、退職理由がかかれますが
この記載が違います。

会社都合ならば、失業手当の給付が早く行われます。

会社都合の退職ならば、慰労金や退職金の積み増しが
あるのが一般的です。


>どのような措置
まず、先輩にあたる ご当人がどのように考えているかで
対応は異なるでしょう。 ご当人が納得しているならば
周りが何を言っても迷惑ですので。

実際は納得していないならば、改めて退職日の交渉は
可能だと思います。 とは言え、ご当人の強い意志が
無い限り、周りが気にしても難しいですよね。

Re: 賞与支給日前の退職届

著者たまりんさん

2007年06月20日 08:48

こんにちは。Kenzoさん。
途中で割り込んで申し訳ありません。

 “退職”については、外資社員さんがお答えになられているので、私は“賞与”のことで少し。

 貴社の就業規則(給与規程?)で賞与がどのように謳われているかによって、賞与支給の問題を考える必要もありますね。
 といいますのも、その当該規則規程で「夏季賞与を○月、冬季賞与を△△月に支給する。」と明文化されていれば、今回の退職賞与不支給は、意図的なものとして問題です。
 しかし、当該規則規程が「賞与を支給することがある。」といったような条文であれば、特に支給月や回数を設けていない以上、いくら長年の慣例があったとしても、争うのは難しいでしょう。(特に貴社の場合は、支給月もバラバラのようなので。)

 また、その当該規則規程で「支給日に在職した者に限り賞与を支給する。」といった条文はありませんか?
 このような条文があれば、いくら恣意的であったとしても、また、退職日を変更しようとも賞与支給を受けるというのは難しいでしょう。

 Kenzoさんのお立場やお気持ちは分かりましたが、今回は退職された方には申し訳ないですが、上記のような規則規程(条文)を変更するということにお力を注がれたほうがよいと思います。

以上

Re: 賞与支給日前の退職届

著者あつしさん

2007年06月22日 14:15

退職賞与支給関係のことは他の方々が、おっしゃってるので私は別なところを…。

会社側が話し合いの中で退職日を6月27日か28日にして欲しいとの申出があったようですが、これは会社が社会保険料を負担しなくて済むからです。
月末日時点で在籍している者の社会保険料は折半支払いになりますが、月末日の前日以前の退職であれば、その月の年金保険料などは退職者本人が国民年金に加入して納付する義務を負います。

まだ話し合いが可能であるならば、退職日を7月頭にしてもらった方が良いかもしれませんね。

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