相談の広場
現在常勤で介護の仕事をしています。
ほとんどの勤務が夜勤で21時〜翌9時まで。
しかし夜勤専従ではなく、
月11回ほど夜勤があり、
月に数回日勤も入ります。
日勤の場合もほぼ、
9時〜21時の12時間勤務で、
たまに短い時もあります。
先日初めて有給消化の申し出をしたところ、
「夜勤は日を跨ぐため1日辺りの平均が6時間。ただたまに日勤に入る日も加味すると正式には平均時間は6時間より少し長くなるので、有給は1日分を7時間で計算して付与します」と説明されました。
実際シフト上で、
14時〜21時を有給消化として処理されています。
有給も暦日で計算するルールがあることは承知していますが、「労働者に明らかに不利になる場合日を跨ぐ場合でも1勤務として計算して良い」に当てはまらないのでしょうか。
この場合有給1日分が、
日勤メインで入っている人は平均12時間、
夜勤で入っている人は6時間となります。
また有給消化の時間帯も昼間のため当然夜間の割増賃金より金額も下がり、かなりの不利益になると思います。
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こんにちは。
お勤め先の考えでわからない部分があるので、私見です。
> 「夜勤は日を跨ぐため1日辺りの平均が6時間。ただたまに日勤に入る日も加味すると正式には平均時間は6時間より少し長くなるので、有給は1日分を7時間で計算して付与します」と説明されました。
夜勤で日をまたぐのであれば、法39条においては2労働日に該当すると思いますので、夜勤に対して有給休暇を使用したいのであれば、有給休暇2日分を消化することになります。
> 実際シフト上で、
> 14時〜21時を有給消化として処理されています。
シフトがでる前に、有給休暇の希望日を申請する方式でシフトは組まれますか?
そうであれば、シフトがでる前に、夜勤日であるかどうかは判断できないと思います。
一方で、すでに夜勤の日ということであれば、有給休暇を2日申請して、21時~翌9時に相当する賃金が支払われることになります(有給休暇の賃金がその日に所定労働時間を働いたときの額である場合)。
> 日勤の場合もほぼ、
> 9時〜21時の12時間勤務で、
その勤務日に有給休暇を申請した場合には、有給休暇の賃金は、12時間に相当する学にならないときちんと賃金が支払われていないことになります。
ただし、そもそもの有給休暇の賃金が、平均賃金での支払いであれば所定労働時間数とは関係のない金額になります。
しかしその場合でも、「> 日勤メインで入っている人は平均12時間、> 夜勤で入っている人は6時間となります。」にはならないでしょう。
> また有給消化の時間帯も昼間のため当然夜間の割増賃金より金額も下がり、かなりの不利益になると思います。
勤務表が作成されてからの有給休暇申請なのか、勤務表が作成される前の有給休暇申請なのか、判断できません。
夜勤者が有給休暇取得する場合には、人員が実際に減ることになるので、真に夜勤日かは確認が必要でしょう。
> 現在常勤で介護の仕事をしています。
>
> ほとんどの勤務が夜勤で21時〜翌9時まで。
> しかし夜勤専従ではなく、
> 月11回ほど夜勤があり、
> 月に数回日勤も入ります。
> 日勤の場合もほぼ、
> 9時〜21時の12時間勤務で、
> たまに短い時もあります。
>
> 先日初めて有給消化の申し出をしたところ、
> 「夜勤は日を跨ぐため1日辺りの平均が6時間。ただたまに日勤に入る日も加味すると正式には平均時間は6時間より少し長くなるので、有給は1日分を7時間で計算して付与します」と説明されました。
> 実際シフト上で、
> 14時〜21時を有給消化として処理されています。
>
>
> 有給も暦日で計算するルールがあることは承知していますが、「労働者に明らかに不利になる場合日を跨ぐ場合でも1勤務として計算して良い」に当てはまらないのでしょうか。
> この場合有給1日分が、
> 日勤メインで入っている人は平均12時間、
> 夜勤で入っている人は6時間となります。
> また有給消化の時間帯も昼間のため当然夜間の割増賃金より金額も下がり、かなりの不利益になると思います。
ご返信ありがとうございました。
今回は異例で、
間も無く時効を迎える有給が残っており
急遽シフト作成後に組み込んで頂きました。
ただ考え方として、
私のシフト上夜勤が多いというだけで、
曜日ごとに夜勤の日、日勤の日が決まっているわけでもありません。
毎月毎週毎日バラバラのシフトです。
なので例えば、
夜勤明けを含まず純粋に2連休になる際などに1日分を有給扱いにしていただいています。
その有給が1日消化で14時〜21時(時間は割増などが発生しない時間帯で決めているだけです)の7時間でした。
同じ1勤務12時間でも、
日勤で入ることが多い人と、
日を跨ぐ夜勤で入ることが多い人とで、
同じ1日分の有給消化でも、発生する時給数が変わってくるため、
夜勤が多いと有給消化で損をしてしまうと感じているということです。
アルバイトやパートの方のように、
日を跨ぐこともなく普段から6時間勤務の人などに適応されるのであればもちろん理解出来ますが、
常勤で同じ月160時間働いている中で、
日勤が多いか、夜勤が多いかで、
有給消化時の時間が変わることに関して、
不合理ではないのでしょうか。
こんばんは。
すでにシフトが決定している上で、有給休暇を申請し時季変更権を行使されていないのであれば、申請した日の有給休暇はそのまま認められることになるはずです。
> その有給が1日消化で14時〜21時(時間は割増などが発生しない時間帯で決めているだけです)の7時間でした。
先に振替え休日や勤務変更が行われたことにより、14時~21時の勤務になっていたのであれば、矛盾しないと言えるかと思います。
逆に勤務入れ替えがないと主張されるのであれば、もともとがどのような勤務であったのでしょうか?
> 常勤で同じ月160時間働いている中で、
有給休暇の申請前に、上記条件を満たした状態で勤務表を作成されている場合には、必ずしも契約上の違法性がない場合もありえます。
> ご返信ありがとうございました。
>
> 今回は異例で、
> 間も無く時効を迎える有給が残っており
> 急遽シフト作成後に組み込んで頂きました。
>
> ただ考え方として、
> 私のシフト上夜勤が多いというだけで、
> 曜日ごとに夜勤の日、日勤の日が決まっているわけでもありません。
> 毎月毎週毎日バラバラのシフトです。
>
> なので例えば、
> 夜勤明けを含まず純粋に2連休になる際などに1日分を有給扱いにしていただいています。
>
> その有給が1日消化で14時〜21時(時間は割増などが発生しない時間帯で決めているだけです)の7時間でした。
>
> 同じ1勤務12時間でも、
> 日勤で入ることが多い人と、
> 日を跨ぐ夜勤で入ることが多い人とで、
> 同じ1日分の有給消化でも、発生する時給数が変わってくるため、
> 夜勤が多いと有給消化で損をしてしまうと感じているということです。
>
> アルバイトやパートの方のように、
> 日を跨ぐこともなく普段から6時間勤務の人などに適応されるのであればもちろん理解出来ますが、
> 常勤で同じ月160時間働いている中で、
> 日勤が多いか、夜勤が多いかで、
> 有給消化時の時間が変わることに関して、
> 不合理ではないのでしょうか。
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