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組織単位の長の職名

著者 camino さん

最終更新日:2020年06月22日 21:48

派遣法関連の事で質問させて下さい。
就業条件明示書を見ると、指揮命令者の他に、組織単位の長の職名
という欄があり、私の就業条件明示書では、指揮命令者が、A事業所の
所長であり、組織単位の長の職名は、チームリーダーとなっています。
私の派遣先では、2つのA・B事業所をAチーム・Bチームと呼ぶ事は
あるので必ずしも間違いとまでは言えないのですが、通常、派遣先
チームリーダーという場合は、Bチームのリーダーが役職名もチーム
リーダーで、組織図上でも業務量がBチームの方が大分量が多い事も
あり、BチームのリーダーがAチームを事実上統括する関係です。
(AとBの事業所で事業部を構成しています。Bチームのリーダーが
課長職、事業部長は別にいます。部長は、他の事業部と合わせて統括
部長です。)

この組織単位の長の職名から、3年ルールにおける雇用安定措置での
最小の組織単位が判断される事になるかと思うのですが、こうした
ケースの場合、私にとっての最小の組織単位とは、事業部になるのか
それともA事業所となるのでしょうか。

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Re: 組織単位の長の職名

著者村の長老さん

2020年06月23日 07:28

この質問への回答は期待できないでしょう。

なぜなら職名は貴社内でいかようにも名付けられるものであり、それに対する職権や責任も同様です。つまり自社内で解決するしかないと考えます。

Re: 組織単位の長の職名

著者boobyさん

2020年06月23日 09:22

指揮命令者の立場のものです。

村の長老さんの回答にある通り、派遣先の組織立てによって解釈が幾通りにも可能です。ご相談者様が派遣先指揮命令者に質問するのは、余計な憶測を生む可能性があるので、派遣会社の担当者に聞いてもらってはいかがでしょうか。

ちなみに、派遣先雇用安定措置の適用を想定して派遣社員を受け入れることはまれだとお考え下さい。

ここから先は私見ですが、このご相談内容において、事業所を書類上の組織単位としているということは、3年後の相談者の業務継続性を考慮するつもりがない=安定措置を適用する意図はない と解釈することができるのかもしれません。

> 派遣法関連の事で質問させて下さい。
> 就業条件明示書を見ると、指揮命令者の他に、組織単位の長の職名
> という欄があり、私の就業条件明示書では、指揮命令者が、A事業所の
> 所長であり、組織単位の長の職名は、チームリーダーとなっています。
> 私の派遣先では、2つのA・B事業所をAチーム・Bチームと呼ぶ事は
> あるので必ずしも間違いとまでは言えないのですが、通常、派遣先
> チームリーダーという場合は、Bチームのリーダーが役職名もチーム
> リーダーで、組織図上でも業務量がBチームの方が大分量が多い事も
> あり、BチームのリーダーがAチームを事実上統括する関係です。
> (AとBの事業所で事業部を構成しています。Bチームのリーダーが
> 課長職、事業部長は別にいます。部長は、他の事業部と合わせて統括
> 部長です。)
>
> この組織単位の長の職名から、3年ルールにおける雇用安定措置での
> 最小の組織単位が判断される事になるかと思うのですが、こうした
> ケースの場合、私にとっての最小の組織単位とは、事業部になるのか
> それともA事業所となるのでしょうか。
>
>

Re: 組織単位の長の職名

著者caminoさん

2020年06月23日 10:34

>>booby様
早速の回答ありがとうございます。
もちろん、内部で確認すべき内容てある事はよく承知しております。
ただ、既に退職済みで、既に、交渉に入っている状態ですので、派遣元担当者に確認しても、こちらの優位になる回答が出る事はないと考えられます。ですので、あくまで、一般論としてどうお考えになるたろうかということをお伺いしたかったのです。別に、booby様がこう言ったとか、ネットでこういう話があったとかそういうつもりはありません。信じて頂けないかもしれないてすが。

また、指揮命令者の欄(組織単位の長の職種)を事業所としていると、はなから、雇用安定措置の適用の意図がないというのは、どういう事てしょうか?
私も、雇用安定措置自体の活用実績が非常に乏しい事はよくよく存じております。ただ、元派遣先では、同時期入社の派遣社員の登用実績があるのと、雇用安定措置の適用条件を満たしていると考えられる為、均等待遇の観点から、雇用安定措置の条文規定をこちら側の訴えの根拠の一つとしている(もっと言えば、労働契約申込みみなし規定も)という事をご理解頂ければと思います。
ですので、事業所単位の判断が必要になってくるのです。

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