相談の広場
コロナの影響により休日の振替をします。
一部の場所はフレックスタイム制を適用しており、清算は1ヶ月。土日の週休2日。
もし、フレックスタイム制を適用している部署の振替出勤日か土曜日となった場合、法定違反でしょうか。
(完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)
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ありがとう。
フレックス導入時、『完全週休2日』が前提となっていたので、週5を週6労働にすることで、問題があるのかと思いました。
同じ清算期間で実施すれば問題ないが、またぐ場合は時間外扱いになりかねないと判断される可能性があるということですね。
> おはようございます。
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> フレックスタイム制でも振替休日を行うことは、週1日の休日が確保できていれば可能です。
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> ただ精算期間をまたいで振替休日をおこなう場合には、労働時間数で時間外労働が生じる可能性がありますので、賃金計算に於いては注意が必要になるでしょう。
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> > コロナの影響により休日の振替をします。
> > 一部の場所はフレックスタイム制を適用しており、清算は1ヶ月。土日の週休2日。
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> > もし、フレックスタイム制を適用している部署の振替出勤日か土曜日となった場合、法定違反でしょうか。
> > (完全週休2日がその週だけ1日休みとなる)
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