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通勤費と時間給の見直しについて

著者 かりんとう55号 さん

最終更新日:2020年07月20日 17:14

いつもお世話になっております。
タイトルの件につきまして、どなたかご教示いただければと存じます。

現状、ある営業所のパートタイマーの時間給・・・940円
通勤手当の上限・・・30000円
で運用しておりますが、人手不足ということもあり、時間給を1100円程度にする一方で、通勤手当の上限を10000円程度にできないか、という声が管理者側から挙がっています。

1)通勤手当を合わせたトータルの月額給与は上がる人もいれば下がる人もいて、事前の下話では全員からOKを貰えたわけではありません。下がる人はやはり難色を示しています。一部の人には不利益になる場合は不利益変更としてやはり認められませんか?

2)通勤費規程は全営業所一律で適用しています。今回変更したいのは、時間給が周囲よりも安くて人手が集まらない地域の営業所を考えていますが、全国一律の通勤費規程を変更する必要はありますか?また、変更した通勤費規程を周知するのは通勤費が変わる人が所属する営業所のみで大丈夫ですか?

すみません、どなかたよろしくお願いいたします。

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Re: 通勤費と時間給の見直しについて

著者ぴぃちんさん

2020年07月20日 18:30

こんにちは。

1.
時給を上げることに関しては問題はないでしょう。

通勤手当の上限額の引き下げについては、それにより自己負担額が増える方がいるのであれば、実質的には賃金が少なくなることになりますので、通勤手当の上限額の引き下げについては、個別に合意が必要な案件かと考えます。

極論になるでしょうが、通勤手当30000円の方であれば、実費負担額が20000円も増えるということになりますので、一方的には変更はできないでしょう。


2.
通勤費規程は全営業所一律で適用しています

規程を変更しなければ対応できない事案ですから、該当する事業所の通勤手当についてははっきりさせておく必要があると考えます。
ただ、上限額の引き下げについては、先に記載したように通常賃金に影響を与えるのであれば、就業規則の改定だけでは変更できず、個別の合意が必要であると考えます。

周知とありますが、貴社の就業規則については事業所ごとにあるのでしょうか。全社で共通なのでしょうか。
それによりませんか。



> いつもお世話になっております。
> タイトルの件につきまして、どなたかご教示いただければと存じます。
>
> 現状、ある営業所のパートタイマーの時間給・・・940円
> 通勤手当の上限・・・30000円
> で運用しておりますが、人手不足ということもあり、時間給を1100円程度にする一方で、通勤手当の上限を10000円程度にできないか、という声が管理者側から挙がっています。
>
> 1)通勤手当を合わせたトータルの月額給与は上がる人もいれば下がる人もいて、事前の下話では全員からOKを貰えたわけではありません。下がる人はやはり難色を示しています。一部の人には不利益になる場合は不利益変更としてやはり認められませんか?
>
> 2)通勤費規程は全営業所一律で適用しています。今回変更したいのは、時間給が周囲よりも安くて人手が集まらない地域の営業所を考えていますが、全国一律の通勤費規程を変更する必要はありますか?また、変更した通勤費規程を周知するのは通勤費が変わる人が所属する営業所のみで大丈夫ですか?
>
> すみません、どなかたよろしくお願いいたします。

Re: 通勤費と時間給の見直しについて

著者かりんとう55号さん

2021年04月08日 09:49

こちらについて、昨年の質問で大変恐縮ですが、返信をしておりませんで申し訳ございませんでした。
1)2)いづれにつきまして、既存従業員については上がる人には新基準を適用し、下がる人には新基準を採用せず、新規に雇用する方から新基準を適用することにしました。
お答えいただき、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 1.
> 時給を上げることに関しては問題はないでしょう。
>
> 通勤手当の上限額の引き下げについては、それにより自己負担額が増える方がいるのであれば、実質的には賃金が少なくなることになりますので、通勤手当の上限額の引き下げについては、個別に合意が必要な案件かと考えます。
>
> 極論になるでしょうが、通勤手当30000円の方であれば、実費負担額が20000円も増えるということになりますので、一方的には変更はできないでしょう。
>
>
> 2.
> >通勤費規程は全営業所一律で適用しています
>
> 規程を変更しなければ対応できない事案ですから、該当する事業所の通勤手当についてははっきりさせておく必要があると考えます。
> ただ、上限額の引き下げについては、先に記載したように通常賃金に影響を与えるのであれば、就業規則の改定だけでは変更できず、個別の合意が必要であると考えます。
>
> 周知とありますが、貴社の就業規則については事業所ごとにあるのでしょうか。全社で共通なのでしょうか。
> それによりませんか。

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