相談の広場
エーコです。
新米総務です。初めて投稿します。よろしくお願いします。
皆さまの会社では表彰や懲戒(制裁)についてどのような規定に
されていますでしょうか。
表彰制度を充実させようとの話があるのですが、
現在、就業規則に「表彰と懲戒」の章があり、
(一般的なサンプルにのっているようなことが書いてあります)
さらに永年勤続規程と発明規程があります。
(こちらは、具体的に表彰内容と賞金等が書いてあります)
下記について混乱しており、
皆さまの会社ではどのようにされているか参考までに
お聞かせいただけませんでしょうか。
・これ以上規程を増やすのはわかりにくいと思ったのですが、
皆さまの会社ではどのようにされていますか
・どの程度、詳細に記載するものなのでしょうか
・運用ルール程度にとどめて、労基署への提出はしなくても問題ないでしょうか
・別規程にしている場合は、就業規則は、「別途、表彰規程による」程度の
記載でいいのでしょうか。
また、表彰基準や内容を具体的に書いているものがあまりみつけられず、困っております。
初めての投稿でわかりにくいかと思いますが、
ご指導よろしくお願いいたします。
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表彰制度について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、就業規則に記載する必要があります。
表彰制度の一番基本は、瑛にんきっ族表彰でしょう。
永年勤続の表彰のルールとしては、勤続「10年」「20年」「30年」のように具体的に年数で決めておこことが一案ですが、昨今、国家的な資格発明などで企業から退く社員などもいますから表彰の他にある種の報奨金あるいはご家庭への優遇な対応、例えば食事会、祖食事券等報奨金尾ほかに支給することもあります。
いまひとつは表彰制度です。例えば永年勤続して他の模範となる場合や会社にとっても業務に有用な考案や発明をした場合などに行うことです。
表彰は、労働者の士気を高め、会社の業績や生産性の向上等を図ることを目的として設けられることが多いと思います。
中小企業においては、規定されていても実際にはなかなか行われていないといったことも多いものですが、表彰の制度は比較的安価に会社の一体感の醸成やモチベーションの向上に役立つものであり、ぜひ活用したいものです、
また、最近では、企業紹介などで新卒者採用の情報開示でも、特に社員が企業の業績に多大な影響をもたらしたこと、あるいは特許の取得したことなど取り上げることもあります。
通常は、就業規則内に以下の条文を掲げることが多いと思います・
就業規則規定例
第○条 (表 彰)
会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは表彰することがある。
(1) 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
(2) 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
(3) 事故、災害等を未然に防ぎ、又は異常に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
(4) 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
(5) 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰の授与等の具体的な内容については、その都度決定する。
なを、この制度には、通常 表彰の他に企業にとっては迷惑な行為をした社員への制裁を加えることも併せて条文として掲げています。
参考となるHpがあります。
ここでは 会社トップを含めて役員、社員代表者など交えて県としてみてください。
時には、中小企業診断士、社労士の方なども協力してくれます。
中小企業を徹底サポート!
労務管理・人事管理は 伊﨑社会保険労務士 Hp
伊﨑労務管理事務所 > 業務内容 > 就業規則の作成・診断 > 就業規則の基礎知識 > 表彰及び制裁
http://izaki-office.jp/affairs/kisoku/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88/%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E3%83%BB%E6%87%B2%E6%88%92
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