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労務管理

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事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者 さと2 さん

最終更新日:2020年10月15日 21:05

事務員に週1回の夜警業務をさせた場合の手当の最低額はいくらになるのでしょうか?
最低賃金を仮に1000円とした場合、夜8時から朝8時までの12時間拘束でその間に4時間の仮眠時間を設けています。業務内容は、4回の館内ラウンドと電話対応です。
仮眠時間内でも電話を受ける必要があるため、41条のいう断続的業務の当直と認められないのではないかと心配しています。そのため、待機時間や仮眠時間を含めた12時間すべてが労働時間と認められることになるのでしょうか?そうすると12時間×1000円=12000円+深夜割増賃金を支払わなくてならないのでしょうか?
それとも、事務員による週1回の夜警はあくまでも断続的業務ということで、41条により夜勤手当(数千円程度)を支払えばそれ以外は何も支払わなくてもよいのでしょうか?
基本的な初歩的な質問で申し訳ございませんが、わかりませんので、ご教示をお願いいたします。

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Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者ぴぃちんさん

2020年10月15日 23:43

こんばんは。私見です。

その電話対応が、月に1回あるかないかくらい、稀であれば、対応時間中は労働となるものの大半は当直業務に該当することであるかと思います。

ただ、電話たびたびであれば、それは当直業務でなく手待ち時間と判断されるでしょうから、深夜労働として対応する筆頭があると考えます。

仮眠時間については、交代時間等によりそれが休憩時間であり、完全な自由が確保されていて労働する義務も免除されている時間であれば休憩時間として対応できるでしょう。



> 事務員に週1回の夜警業務をさせた場合の手当の最低額はいくらになるのでしょうか?
> 最低賃金を仮に1000円とした場合、夜8時から朝8時までの12時間拘束でその間に4時間の仮眠時間を設けています。業務内容は、4回の館内ラウンドと電話対応です。
> 仮眠時間内でも電話を受ける必要があるため、41条のいう断続的業務の当直と認められないのではないかと心配しています。そのため、待機時間や仮眠時間を含めた12時間すべてが労働時間と認められることになるのでしょうか?そうすると12時間×1000円=12000円+深夜割増賃金を支払わなくてならないのでしょうか?
> それとも、事務員による週1回の夜警はあくまでも断続的業務ということで、41条により夜勤手当(数千円程度)を支払えばそれ以外は何も支払わなくてもよいのでしょうか?
> 基本的な初歩的な質問で申し訳ございませんが、わかりませんので、ご教示をお願いいたします。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者tonさん

2020年10月15日 23:57

> 事務員に週1回の夜警業務をさせた場合の手当の最低額はいくらになるのでしょうか?
> 最低賃金を仮に1000円とした場合、夜8時から朝8時までの12時間拘束でその間に4時間の仮眠時間を設けています。業務内容は、4回の館内ラウンドと電話対応です。
> 仮眠時間内でも電話を受ける必要があるため、41条のいう断続的業務の当直と認められないのではないかと心配しています。そのため、待機時間や仮眠時間を含めた12時間すべてが労働時間と認められることになるのでしょうか?そうすると12時間×1000円=12000円+深夜割増賃金を支払わなくてならないのでしょうか?
> それとも、事務員による週1回の夜警はあくまでも断続的業務ということで、41条により夜勤手当(数千円程度)を支払えばそれ以外は何も支払わなくてもよいのでしょうか?
> 基本的な初歩的な質問で申し訳ございませんが、わかりませんので、ご教示をお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
夜間勤務ではなく宿直勤務ではないかと思いますがいかがでしょう。
事務員ということは昼間は通常勤務をしそのまま夜警勤務になるということでしょうか。
夜警勤務日は昼間の事務仕事はせず夜警に選任されるのでしょうか。
その時系列によっては夜勤ではなく宿直となり休憩仮眠時間を含めて時間外割増や深夜割増の対象でしょう。
夜勤となったとしても深夜割増は発生は必要でしょう。
まず事務員とのことなので時系列がわかればまた違う回答もあると思います。
とりあえず。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月16日 05:24

> こんばんは。私見です。
>
> その電話対応が、月に1回あるかないかくらい、稀であれば、対応時間中は労働となるものの大半は当直業務に該当することであるかと思います。
>
> ただ、電話たびたびであれば、それは当直業務でなく手待ち時間と判断されるでしょうから、深夜労働として対応する筆頭があると考えます。
>
> 仮眠時間については、交代時間等によりそれが休憩時間であり、完全な自由が確保されていて労働する義務も免除されている時間であれば休憩時間として対応できるでしょう。
>
>
>
> > 事務員に週1回の夜警業務をさせた場合の手当の最低額はいくらになるのでしょうか?
> > 最低賃金を仮に1000円とした場合、夜8時から朝8時までの12時間拘束でその間に4時間の仮眠時間を設けています。業務内容は、4回の館内ラウンドと電話対応です。
> > 仮眠時間内でも電話を受ける必要があるため、41条のいう断続的業務の当直と認められないのではないかと心配しています。そのため、待機時間や仮眠時間を含めた12時間すべてが労働時間と認められることになるのでしょうか?そうすると12時間×1000円=12000円+深夜割増賃金を支払わなくてならないのでしょうか?
> > それとも、事務員による週1回の夜警はあくまでも断続的業務ということで、41条により夜勤手当(数千円程度)を支払えばそれ以外は何も支払わなくてもよいのでしょうか?
> > 基本的な初歩的な質問で申し訳ございませんが、わかりませんので、ご教示をお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございます。
事務員は金曜日の午後5時で通常の勤務が終わり、午後8時から翌朝午前8時までの
勤務です。電話対応は過去3カ月平均で1回の勤務に1回位です。



Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月16日 05:40

> > 事務員に週1回の夜警業務をさせた場合の手当の最低額はいくらになるのでしょうか?
> > 最低賃金を仮に1000円とした場合、夜8時から朝8時までの12時間拘束でその間に4時間の仮眠時間を設けています。業務内容は、4回の館内ラウンドと電話対応です。
> > 仮眠時間内でも電話を受ける必要があるため、41条のいう断続的業務の当直と認められないのではないかと心配しています。そのため、待機時間や仮眠時間を含めた12時間すべてが労働時間と認められることになるのでしょうか?そうすると12時間×1000円=12000円+深夜割増賃金を支払わなくてならないのでしょうか?
> > それとも、事務員による週1回の夜警はあくまでも断続的業務ということで、41条により夜勤手当(数千円程度)を支払えばそれ以外は何も支払わなくてもよいのでしょうか?
> > 基本的な初歩的な質問で申し訳ございませんが、わかりませんので、ご教示をお願いいたします。
>



ご回答いただきありがとうございます。
事務員は金曜日の午後5時まで通常勤務を行い、午後8時から翌朝8時までの拘束で途中4時間の仮眠時間とされています。最近は電話を受けるのは1勤務に平均1回です。業務のほとんどが1勤務に4回程度の巡回業務という軽作業であり、「看護や介護の業務とは話が違う。」「大半が見回りでその作業時間を合計しても1時間程度だ。」「夜警は41条の届けをしているから1回7千円の夜警手当だけで十分でそれ以外の時間外手当や深夜割増賃金の支給は必要ない。」という法人の見解なのですが、本当のところはどうなのでしょうか?事務員は『「仮眠時間」も労働時間だし、電話は何時に来るかわからないから完全な休憩時間ではないので、12時間全体が労働時間であり、最低でも1勤務に12000円位は払ってもらう必要がある。』という意見ですが。






Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者村の長老さん

2020年10月16日 10:32

夜警業務とありますが、電話番程度の業務だけでしょうか。警備業務もあるのであれば難しいかもしれません。

ご存知のように41条の断続的業務の許可には、許可申請に基づき労働基準監督官が実際に対象者の意見や現場確認を行った上での許可判断となります。

初めての許可申請であれば、まずどういう業務や労働時間などか、所轄労基署の監督課に相談した上で次のステップに進まれることをお勧めします。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月17日 09:59

> 夜警業務とありますが、電話番程度の業務だけでしょうか。警備業務もあるのであれば難しいかもしれません。
>
> ご存知のように41条の断続的業務の許可には、許可申請に基づき労働基準監督官が実際に対象者の意見や現場確認を行った上での許可判断となります。
>
> 初めての許可申請であれば、まずどういう業務や労働時間などか、所轄労基署の監督課に相談した上で次のステップに進まれることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。
41条の届けは届出済みですが、労基からはなしのつぶてです。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者tonさん

2020年10月17日 13:13

こんにちは。

> ご回答いただきありがとうございます。
> 事務員は金曜日の午後5時まで通常勤務を行い、午後8時から翌朝8時までの拘束で途中4時間の仮眠時間とされています。最近は電話を受けるのは1勤務に平均1回です。業務のほとんどが1勤務に4回程度の巡回業務という軽作業であり、「看護や介護の業務とは話が違う。」「大半が見回りでその作業時間を合計しても1時間程度だ。」「夜警は41条の届けをしているから1回7千円の夜警手当だけで十分でそれ以外の時間外手当や深夜割増賃金の支給は必要ない。」という法人の見解なのですが、本当のところはどうなのでしょうか?事務員は『「仮眠時間」も労働時間だし、電話は何時に来るかわからないから完全な休憩時間ではないので、12時間全体が労働時間であり、最低でも1勤務に12000円位は払ってもらう必要がある。』という意見ですが。
>

夜勤と宿直の違いについてとあるサイトからですが下記情報があります。

⁂-宿直と夜勤の違いは、1日8時間で週40時間までという法定労働時間で区別するとわかりやすいかもしれません。夜勤は法定労働時間内の勤務で、宿直法定労働時間外の業務なのです。宿直は待機業務、普段の通常業務は課されません

今回は通常勤務は事務職で事務職終了後に夜勤を行うということなので夜勤ではなく宿直になろうかと考えます。
宿直ですと届け出が必要ではと考えます。
仮に夜間勤務とした場合は手待ち時間や仮眠時間も含めた勤務時間全時間に対しての給与計算と割増計算が必要でしょう。
社労士さんがいれば社労士さんに、いなければ労基署に確認されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月17日 14:05

> こんにちは。
>
> > ご回答いただきありがとうございます。
> > 事務員は金曜日の午後5時まで通常勤務を行い、午後8時から翌朝8時までの拘束で途中4時間の仮眠時間とされています。最近は電話を受けるのは1勤務に平均1回です。業務のほとんどが1勤務に4回程度の巡回業務という軽作業であり、「看護や介護の業務とは話が違う。」「大半が見回りでその作業時間を合計しても1時間程度だ。」「夜警は41条の届けをしているから1回7千円の夜警手当だけで十分でそれ以外の時間外手当や深夜割増賃金の支給は必要ない。」という法人の見解なのですが、本当のところはどうなのでしょうか?事務員は『「仮眠時間」も労働時間だし、電話は何時に来るかわからないから完全な休憩時間ではないので、12時間全体が労働時間であり、最低でも1勤務に12000円位は払ってもらう必要がある。』という意見ですが。
> >
>
> 夜勤と宿直の違いについてとあるサイトからですが下記情報があります。
>
> ⁂-宿直と夜勤の違いは、1日8時間で週40時間までという法定労働時間で区別するとわかりやすいかもしれません。夜勤は法定労働時間内の勤務で、宿直法定労働時間外の業務なのです。宿直は待機業務、普段の通常業務は課されません
>
> 今回は通常勤務は事務職で事務職終了後に夜勤を行うということなので夜勤ではなく宿直になろうかと考えます。
> 宿直ですと届け出が必要ではと考えます。
> 仮に夜間勤務とした場合は手待ち時間や仮眠時間も含めた勤務時間全時間に対しての給与計算と割増計算が必要でしょう。
> 社労士さんがいれば社労士さんに、いなければ労基署に確認されるといいでしょう。
> とりあえず。
>

大変ありがとうございました。感謝いたします。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月18日 06:58

>
> 仮眠時間については、交代時間等によりそれが休憩時間であり、完全な自由が確保されていて労働する義務も免除されている時間であれば休憩時間として対応できるでしょう。
>
 ご回答いただき、ありがとうございます。
> 仮眠時間労働時間であるという判例がでましたが、それは夜警業務にもあてはまると思っていました。
仮眠時間労働時間というのは、夜間働くすべての人に当てはまると思っていましたが、基本的に私が誤解していましたか?41条のいう断続的業務の夜警には「仮眠時間労働時間」という判例は適用されないのですか?
夜警の仮眠時間内にも電話がかかってくることは十分考えられますので、一人で対応している夜警は「完全に自由が確保されていて労働する義務が免除されている」とはいえないと思いますし、それは夜勤労働の看護師等と何ら変わりないわけですから、夜警の仮眠は労働でなく、看護師の仮眠は労働であるという理論はおかしいのではないですか?誰が考えても職種に関係ないと思いますが、どういう論理なのでしょうか?
それでは、事務員が1週間に1回夜警をするというのでなくて、夜警専門員を雇用して月に15日程度、夜8時から朝8時まで勤務してもらうという場合には、その人の仮眠時間労働時間に含まれ1日12時間勤務となるのでしょうか?

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者村の長老さん

2020年10月19日 07:26

> 41条の届けは届出済みですが、労基からはなしのつぶてです。

届出ではなく許可ですから、ナシのつぶてというわけにはいかないはずです。提出してからどのくらいの時間が経っているかわかりませんが、催促してはどうでしょう。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月22日 05:51

> 事務員が1週間に1回宿直をする場合のことは41条申請で解決しますが、それとは別に、社外の人を新たに雇ってその事務員とまったく同じ業務をさせた場合の賃金はどうなりますか?
「同一労働同一賃金」の趣旨からすると、全く同じ責任・職務内容・労働時間仮眠時間ですから、事務員が1週間に1回宿直する場合の宿直手当と同額の賃金を支払えばよいという理屈になりますが。
それとも宿直専任の新入社員に支払う賃金の計算では、最高裁の判例に従い「仮眠時間労働時間」になるとすれば、12時間分の最低賃金以上の賃金を支払わなくてはいけないことになりますか?そうではなくて、宿直専任の新人に支払う賃金からも
完全に休憩できる仮眠時間を確保した場合は、12時間から仮眠時間4時間を控除して8時間分の賃金を支払っても問題ないのでしょうか?

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者みそがすきさん

2020年10月22日 14:16

> > 事務員が1週間に1回宿直をする場合のことは41条申請で解決しますが、それとは別に、社外の人を新たに雇ってその事務員とまったく同じ業務をさせた場合の賃金はどうなりますか?

前者は日勤の仕事で採用います。
後者は夜警の仕事で採用されているのでそもそも契約が異なりますから、同じとはいえないと思います。仮眠時間はカウントしない、というのはおかしいでしょう。
逆に夜警を採用してもこれだけかかるから、宿直手当もこうあるべきだ、というならば、手当を合わせるもありですが、そういう議論が出るようであれば警備会社に依頼した方が良いのではないですか。
以前の会社が質問者様と同じく社員が宿直していた会社ですが、同じような不満が出て専門の社員(定年後の方)を雇いましたが次々に辞めて、結局、警備会社に委託しました。
社員にすると他の社員が甘えて、夜警以外の仕事も「ついでに」してもらおうと考えるため業務量が増えて辞めた、と聞いてます。

Re: 事務員が週1回の夜警業務を行ったときに賃金は

著者さと2さん

2020年10月22日 19:07

> > > 事務員が1週間に1回宿直をする場合のことは41条申請で解決しますが、それとは別に、社外の人を新たに雇ってその事務員とまったく同じ業務をさせた場合の賃金はどうなりますか?
>
> 前者は日勤の仕事で採用います。
> 後者は夜警の仕事で採用されているのでそもそも契約が異なりますから、同じとはいえないと思います。仮眠時間はカウントしない、というのはおかしいでしょう。
> 逆に夜警を採用してもこれだけかかるから、宿直手当もこうあるべきだ、というならば、手当を合わせるもありですが、そういう議論が出るようであれば警備会社に依頼した方が良いのではないですか。
> 以前の会社が質問者様と同じく社員が宿直していた会社ですが、同じような不満が出て専門の社員(定年後の方)を雇いましたが次々に辞めて、結局、警備会社に委託しました。
> 社員にすると他の社員が甘えて、夜警以外の仕事も「ついでに」してもらおうと考えるため業務量が増えて辞めた、と聞いてます。

事務員が1週間に1回夜警をする場合と一緒に質問してしまい失礼いたしました。

夜警専任者の賃金はやはり仮眠時間分も支払わないと違法になりますよね。
拘束12時間のうち仮眠時間4時間分を差し引いて賃金を支払うことは違法と考えておりますが、その理解でよろしいですよね。
貴重な事例をお教えいただき、ありがとうございます。丁寧なご回答に感謝しております。

ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。

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