相談の広場
シフト上の休日に業務都合上出勤が必要になった場合、
事前に休みを取るようであれば振休、事後であれば代休になるかと思います。
(10月29日が元々のシフト上の休みの場合、
28日を休みとしたら振休、11月2日を休みにしたら代休、
と理解しています。)
この場合、29日に残業をしたら振休を取っている場合1.25、
代休をとっていれば1.35でしょうか。
また、28日や2日にやむを得ず1時間だけ出勤した、
という場合は、1.35でしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
まずは振替休日を正しく理解しているかどうかです。
予め労働日と休日を入れ替えるのが振替休日になります。
例)
10/29 もともと休日、11/2もともと労働日
振替休日により、
10/29は労働日になり、11/2は休日になります。
※同一週であれば問題ないですが、週が異なる場合には週に1日以上の休日が確保されたままであることが必須です。
なので、振替休日で対応したのであれば、それぞれ新しい労働日および休日としての判断を行うことになります。
代休の制度は貴社の制度といえます。
そのばあい、
10/29 もともと休日、11/2もともと労働日
の場合には、
10/29は休日出勤、11/2は代休
という対応になります。
割増賃金がどうなるのか、については貴社の就業規則はどのようになっていますか。
法律上は、
A.1日に8時間を超過した場合には、1.25以上
B.週に40時間を超過した場合には、1.25以上(Aを除く)
C.法定休日に労働した場合には、1.35以上
となりますが、就業規則において、所定休日や年末年始の割増賃金が法以上に設定されている場合には、それに準じて支払うことになります。
> シフト上の休日に業務都合上出勤が必要になった場合、
> 事前に休みを取るようであれば振休、事後であれば代休になるかと思います。
>
> (10月29日が元々のシフト上の休みの場合、
> 28日を休みとしたら振休、11月2日を休みにしたら代休、
> と理解しています。)
>
> この場合、29日に残業をしたら振休を取っている場合1.25、
> 代休をとっていれば1.35でしょうか。
>
> また、28日や2日にやむを得ず1時間だけ出勤した、
> という場合は、1.35でしょうか。
>
> ご回答よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
事前の申請・承認をもって休日出勤するものを代休、
(あらかじめ休みを後ろに指定する場合もあると思いますが、
運用上難しいので、休みを事前に取るものを代休としています)
事後に取る場合は代休として扱っています。
休み⇒出勤日に代わった日に超勤が発生した場合、
事前に休みを取る場合は、1.25、
事後に休みを取る場合は1.35としています。
(事後に休みをとるとその週の法定労働時間をはみ出るという見込み)
法定休日に出勤するかわりに、
休みとなった日に出勤をする場合は、
休日出勤となるため、1.35になると理解しました。
> こんにちは。
>
> まずは振替休日を正しく理解しているかどうかです。
> 予め労働日と休日を入れ替えるのが振替休日になります。
>
> 例)
> 10/29 もともと休日、11/2もともと労働日
> 振替休日により、
> 10/29は労働日になり、11/2は休日になります。
> ※同一週であれば問題ないですが、週が異なる場合には週に1日以上の休日が確保されたままであることが必須です。
>
> なので、振替休日で対応したのであれば、それぞれ新しい労働日および休日としての判断を行うことになります。
>
>
> 代休の制度は貴社の制度といえます。
> そのばあい、
> 10/29 もともと休日、11/2もともと労働日
> の場合には、
> 10/29は休日出勤、11/2は代休
> という対応になります。
>
>
> 割増賃金がどうなるのか、については貴社の就業規則はどのようになっていますか。
> 法律上は、
> A.1日に8時間を超過した場合には、1.25以上
> B.週に40時間を超過した場合には、1.25以上(Aを除く)
> C.法定休日に労働した場合には、1.35以上
> となりますが、就業規則において、所定休日や年末年始の割増賃金が法以上に設定されている場合には、それに準じて支払うことになります。
>
>
>
>
> > シフト上の休日に業務都合上出勤が必要になった場合、
> > 事前に休みを取るようであれば振休、事後であれば代休になるかと思います。
> >
> > (10月29日が元々のシフト上の休みの場合、
> > 28日を休みとしたら振休、11月2日を休みにしたら代休、
> > と理解しています。)
> >
> > この場合、29日に残業をしたら振休を取っている場合1.25、
> > 代休をとっていれば1.35でしょうか。
> >
> > また、28日や2日にやむを得ず1時間だけ出勤した、
> > という場合は、1.35でしょうか。
> >
> > ご回答よろしくお願いいたします。
横から失礼します。。
振替休日、代休については、ぴぃちん様が書かれている通りです。
当初休日であった日(例では10月29日)を会社が事前に指定して労働日とするかわりに、前日の28日を休日と指定して休ませる。。。が振替休日です。
当初休日であった日(10月29日)に、会社が仕事をしてほしいと指示命令したあと、労働者が休日を取った(前でも後でも)のであれば代休でしょう。。
よって、
振替休日として与えられた休日(28日)は、休日であり、振り替えられた日(29日)は、労働日となります。
振り替えた結果、29日に働くことで、その週が40時間を超える場合は、振り替えたとしても割増賃金が発生します。
また、通常8時間勤務であるところを8時間を超えて勤務すれば、その超えた分に対しては割増賃金(1.25)が必要となります。
代休にかんしては、単に休日出勤した、、、という事実だけですので、その事実に基づいて割増賃金が必要です。
代休として休まれた日の賃金については、無休(賃金控除)とするか有給とするかは御社の規定になります。。
こんにちは。
おそらく貴社のルールは割増賃金に関しては法律と同じかそれ以上になるように規定されるのかと推測します。
> 事前の申請・承認をもって休日出勤するものを代休
これは、だぶん振替休日と思いますが、一応労働者本人が申請するものでなく、会社が決定していることになるかと思います(運用云々は別にして就業規則に規定されているのであれば)。
振替休日の結果、勤務する日は労働日ですから、週40時間内、1日8時間内であれば、割増賃金は必要ないが、貴社では1.25として労働賃金を支払っているということでしょう。
> 事後に取る場合は代休として扱っています。
この場合、勤務する日は、法定休日の出勤か所定休日の出勤になるのですが、いずれであっても1.35として労働賃金を支払っているということでしょう。
>また、28日や2日にやむを得ず1時間だけ出勤した、
>という場合は、1.35でしょうか。
貴社が法定休日の出勤も所定休日の出勤も1.35を支給すると規定されているのであれば、1.35の支払いになります。
推測の部分がありますが、貴社のルールがそのようになっているものと思います。
> ありがとうございます。
>
> 事前の申請・承認をもって休日出勤するものを代休、
> (あらかじめ休みを後ろに指定する場合もあると思いますが、
> 運用上難しいので、休みを事前に取るものを代休としています)
> 事後に取る場合は代休として扱っています。
>
> 休み⇒出勤日に代わった日に超勤が発生した場合、
> 事前に休みを取る場合は、1.25、
> 事後に休みを取る場合は1.35としています。
> (事後に休みをとるとその週の法定労働時間をはみ出るという見込み)
>
> 法定休日に出勤するかわりに、
> 休みとなった日に出勤をする場合は、
> 休日出勤となるため、1.35になると理解しました。
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