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労務管理

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傷病手当の医師証明日について

著者 mayumi さん

最終更新日:2007年06月24日 09:11

はじめまして。私は以前から6月30日で退社をすることが決まっていました。(社会保険加入期間12年)
6月に入って体調を崩しうつ病と診断され6/16から退職日まで欠勤し、そのまま退職という形になります。その後も治療をしながら自宅療養になりますので6/16~6/30までの給料は欠勤の為支給されません。今後の治療等ありますので傷病手当金を請求したいのですが傷病手当請求書には医師の証明と事業主証明の記入欄がありますが、退社日(6/30)に医師及び事業主に記入証明してもらえばいいのでしょうか?4月より法改正があったようですが、支給されるように手続きを取りたいので教えて下さい。
ちなみに、退社後は国民健康保険に切り替わります。
宜しくお願いいたします。

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Re: 傷病手当の医師証明日について

著者ヨットさん

2007年06月24日 16:00

> はじめまして。私は以前から6月30日で退社をすることが決まっていました。(社会保険加入期間12年)
> 6月に入って体調を崩しうつ病と診断され6/16から退職日まで欠勤し、そのまま退職という形になります。その後も治療をしながら自宅療養になりますので6/16~6/30までの給料は欠勤の為支給されません。今後の治療等ありますので傷病手当金を請求したいのですが傷病手当請求書には医師の証明と事業主証明の記入欄がありますが、退社日(6/30)に医師及び事業主に記入証明してもらえばいいのでしょうか?4月より法改正があったようですが、支給されるように手続きを取りたいので教えて下さい。
> ちなみに、退社後は国民健康保険に切り替わります。
> 宜しくお願いいたします。

どなたからもレスないため書き込みします
上記条件からすると
傷病手当金の請求時効は2年ありますので
6/30に医師及び事業主に記入証明してもらえば
問題はありません
4月から廃止となったのは下記の①の任意継続被保険者
傷病手当金です。
mayumiさんの場合は②の継続給付となります
よって6/30は労務に服せないことが絶対条件となります
なお下記②の「資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金」には「受けれる状態にあった」ことも含まれると
されています。
 ただ、最近総務の森の継続給付で「支給されないと言われた」という質問が多い(勘違いのはず)ため、特に今回はmayumiさんご本人の実際の請求ですので、社会保険事務所(政府管掌の場合)か健康保険組合(組合管掌の場合)に6/25に念のため確認されたほうが良いと思います(ネットでは書いてなかったり聞かなかった細かい条件がある可能性があるため)
それと医者のほうの「労務不能と認めた期間」の開始日は
6/16開始で了解とれていますか?6/29までに待機期間が
連続3日以上必要となりますので
できるならば、念のために傷病手当金請求書を早めに出されることをおすすめします


 
傷病手当金
 傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者mayumiさん

2007年06月25日 00:12

削除されました

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者mayumiさん

2007年06月25日 00:12

削除されました

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者mayumiさん

2007年06月25日 00:29

回答有難うございます。
私の社会保険は政府管掌です。

>医者のほうの「労務不能と認めた期間」の開始日は
6/16開始で了解とれていますか?6/29までに待機期間が
連続3日以上必要となりますので

会社提出の診断書の記載内容は平成19年6月15日付けにて 傷病名 うつ病  今後、数ヶ月は自宅療養をして治療、経過観察が必要である。
と記載されています。
この診断書にて6月末の退社日まで休んでいます。
これで、労務不能と認めた期間の開始日にあたるのでしょうか?

医師も、会社も6月30日付けにて傷病手当請求書を記入していただけると思いますが、念のため社会保険事務所に明日確認してみます。

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者ヨットさん

2007年06月25日 07:19

> 回答有難うございます。
> 私の社会保険は政府管掌です。
>
> >医者のほうの「労務不能と認めた期間」の開始日は
> 6/16開始で了解とれていますか?6/29までに待機期間が
> 連続3日以上必要となりますので
>
> 会社提出の診断書の記載内容は平成19年6月15日付けにて 傷病名 うつ病  今後、数ヶ月は自宅療養をして治療、経過観察が必要である。
> と記載されています。
> この診断書にて6月末の退社日まで休んでいます。
> これで、労務不能と認めた期間の開始日にあたるのでしょうか?
 →大丈夫なはずですが、念のため医師に電話で
  確認できれば安心です

> 医師も、会社も6月30日付けにて傷病手当請求書を記入していただけると思いますが、念のため社会保険事務所に明日確認してみます。

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者ヨットさん

2007年06月25日 07:30

削除されました

Re: 傷病手当の医師証明日について

著者mayumiさん

2007年06月25日 15:55

本日、社会保険事務所に電話して確認しました。

結論から申し上げますと、私の場合は在職中に病気になった証明がいただけるので退社後、7月に入ってからの傷病手当請求書の証明日で大丈夫との事でした。


①7月13日に医者に6月16日~30日まで就労不能と証明をしてもう。
②会社にも同じく出勤していないこと及び給与を支給していない証明をしてもらい、給与計算結果書を発行してもらう。
社会保険事務所傷病手当金請求書に給与計算結果書を添付して提出する。

以上、このように手続きすれば手当てが支給されるとのことでした。

相談に乗ってもらって本当に助かりました。
ありがとうございました。

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