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労務管理

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契約社員の年間休日日数について

著者 タカヨシ さん

最終更新日:2021年02月07日 19:55

お世話になります。
いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
お願いする事はできないのでしょうか?
ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。

(追記)
社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
契約書に記載されている年間休日日数が違っております。


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Re: 契約社員の年間休日日数について

著者うみのこさん

2021年02月07日 21:38

当然に私見ですが。

会社にお願いすることはもちろんできます。会社が認めるかどうかはわかりませんが。
同一労働同一賃金というのは、簡単に言えば、同じ条件で仕事をさせるんなら、同じ賃金を払いなさい。ということです。
今回だと、そもそも労働条件が違うので、何とも言えません。

例えば、月給制にも関わらず、その先輩方とタカヨシさんの給料が一緒なら、不合理な差といえる範囲も広くなります。

しかし、日給制でどちらの日給も一緒となった場合、不合理な差と認められる分はほとんどないと思います。
私なら休みが少ないほうに多少色をつけるでしょうが。

今回のお話だと、会社がタカヨシさんの主張を受け入れるかどうかは何とも言えませんし、受け入れる義務もないように思います。

> お世話になります。
> いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
> さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
> 現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
> 違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
> 恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
> 具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
> 祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
> 同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
> お願いする事はできないのでしょうか?
> ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。
>
> (追記)
> 社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
> 契約書に記載されている年間休日日数が違っております。
>
>
>

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者タカヨシさん

2021年02月07日 22:21

> お世話になります。
> いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
> さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
> 現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
> 違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
> 恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
> 具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
> 祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
> 同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
> お願いする事はできないのでしょうか?
> ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。
>
> (追記)
> 社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
> 契約書に記載されている年間休日日数が違っております。
>
>
> 早々のご返答ありがとうございました。
 勤務先は日給制では無く月給制ですが先輩方の月額賃金額を正確に確認して
 おらず自分達と同じ賃金と仮定して記入してしまいました。
 ご丁寧なご回答有難うございました。

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者プロを目指す卵さん

2021年02月08日 00:08

> いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
> さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
> 現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
> 違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
> 恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
> 具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
> 祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
> 同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
> お願いする事はできないのでしょうか?
> ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。
>
> (追記)
> 社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
> 契約書に記載されている年間休日日数が違っております。


同一労働同一賃金という、厚労省が一般に流布した表題における比較は、パートタイマーまたは有期契約者と通常の労働者(一般的なイメージでは正社員)とを比較する法律上の考え方です。
ですから、同一労働同一賃金の考え方は、有期契約者同士の比較を対象としていません。とすると、有期契約者間の待遇差の問題は、その差をどのようにバランスさせるかです。これは一義的には事業主の裁量ですから、労使間で話し合って解決するしかありません。当然に事業主が応じないことは有り得ます。

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者ぴぃちんさん

2021年02月08日 09:44

おはようございます。

> その後入社した我々と年間休日がかなり違います

このことについては、締結した雇用契約の内容に従います。
店舗の休日日数と雇用契約における休日日数が異なる場合には、契約内容そのものがそもそも違っているだけ、といえるのかもしれませんね。

そうであれば、タカヨシさんは年間105日の休日契約に対して納得して雇用契約を締結しているもの、になります。
現在の年間105日の休日契約を120日の休日契約を変更ができるのか、については会社に相談していただくことは方法になりますが、契約の変更について会社が合意しない可能性はあります。

このことは、同一労働同一賃金とは関連がないですから、個人的な理由による契約の内容を申し出ていただくことになります。

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者うみのこさん

2021年02月09日 18:42

話は少し変わりますが、通算5年を超えて契約を更新している場合の無期転換ルールというのがあります。以下参考
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000177137.pdf

5年以上になる方々はもしかしたら、タカヨシさんが知らないだけで、無期雇用にされているのかもしれません。
無期転換の際に、休日日数が変わっている可能性はありますね。

> お世話になります。
> いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
> さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
> 現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
> 違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
> 恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
> 具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
> 祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
> 同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
> お願いする事はできないのでしょうか?
> ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。
>
> (追記)
> 社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
> 契約書に記載されている年間休日日数が違っております。

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者タカヨシさん

2021年02月09日 16:57

> おはようございます。
>
> > その後入社した我々と年間休日がかなり違います
>
> このことについては、締結した雇用契約の内容に従います。
> 店舗の休日日数と雇用契約における休日日数が異なる場合には、契約内容そのものがそもそも違っているだけ、といえるのかもしれませんね。
>
> そうであれば、タカヨシさんは年間105日の休日契約に対して納得して雇用契約を締結しているもの、になります。
> 現在の年間105日の休日契約を120日の休日契約を変更ができるのか、については会社に相談していただくことは方法になりますが、契約の変更について会社が合意しない可能性はあります。
>
> このことは、同一労働同一賃金とは関連がないですから、個人的な理由による契約の内容を申し出ていただくことになります。
>

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者タカヨシさん

2021年02月09日 16:57

> おはようございます。
>
> > その後入社した我々と年間休日がかなり違います
>
> このことについては、締結した雇用契約の内容に従います。
> 店舗の休日日数と雇用契約における休日日数が異なる場合には、契約内容そのものがそもそも違っているだけ、といえるのかもしれませんね。
>
> そうであれば、タカヨシさんは年間105日の休日契約に対して納得して雇用契約を締結しているもの、になります。
> 現在の年間105日の休日契約を120日の休日契約を変更ができるのか、については会社に相談していただくことは方法になりますが、契約の変更について会社が合意しない可能性はあります。
>
> このことは、同一労働同一賃金とは関連がないですから、個人的な理由による契約の内容を申し出ていただくことになります。
>

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者タカヨシさん

2021年02月09日 17:35

> > いつも色々な質問やそのご回答など参考にさせて頂いております。
> > さて今回は私の会社の事で質問させて頂きます。
> > 現在私は、駐車場管理会社契約社員として駐車場現場の管理運営の仕事をしております。
> > 違う駐車場現場で同じく契約社員で勤務している方の中で、勤務年数の長い方達
> > 恐らく5年以上在職されている方々と、その後入社した我々と年間休日がかなり違います。
> > 具体的に、我々は法定休日ギリギリの105日なのに対し昔に入社した方々は
> > 祝日も休日となっており年間休日が120日前後の契約になっております。
> > 同一労働同一賃金という働き方改革の中で同一労働同一休日という事を会社に
> > お願いする事はできないのでしょうか?
> > ご存知の方のご回答を宜しくお願い致します。
> >
> > (追記)
> > 社歴の古い方々も社歴の浅い我々も1年毎の契約更新をしておりますが、
> > 契約書に記載されている年間休日日数が違っております。
>
>
> 同一労働同一賃金という、厚労省が一般に流布した表題における比較は、パートタイマーまたは有期契約者と通常の労働者(一般的なイメージでは正社員)とを比較する法律上の考え方です。
> ですから、同一労働同一賃金の考え方は、有期契約者同士の比較を対象としていません。とすると、有期契約者間の待遇差の問題は、その差をどのようにバランスさせるかです。これは一義的には事業主の裁量ですから、労使間で話し合って解決するしかありません。当然に事業主が応じないことは有り得ます。

お世話になります。
返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
有期契約者間の待遇格差は理論上あり得るというご回答ありがとうございました。
理屈としては個々の雇用契約に拠るという事は理解致しました。
ただ、感情的に納得は中々納得しがたいという気持ちも有ります。
いずれに致しましても丁寧なご回答有難うございました。

Re: 契約社員の年間休日日数について

著者タカヨシさん

2021年02月09日 17:58

> おはようございます。
>
> > その後入社した我々と年間休日がかなり違います
>
> このことについては、締結した雇用契約の内容に従います。
> 店舗の休日日数と雇用契約における休日日数が異なる場合には、契約内容そのものがそもそも違っているだけ、といえるのかもしれませんね。
>
> そうであれば、タカヨシさんは年間105日の休日契約に対して納得して雇用契約を締結しているもの、になります。
> 現在の年間105日の休日契約を120日の休日契約を変更ができるのか、については会社に相談していただくことは方法になりますが、契約の変更について会社が合意しない可能性はあります。
>
> このことは、同一労働同一賃金とは関連がないですから、個人的な理由による契約の内容を申し出ていただくことになります。


お世話になります。大変ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。
契約社員に於いては個々の契約内容の違いが有っても当事者同士が合意していれば締結出来るという事を理解致しました。
古くから契約社員として勤務している方々と自分の契約内容が違うという事を入社後初めて知りました。
その様な場合でも、やはり双方の合意が必要というお話かと思います
理屈としては理解致しますが、やはり感情的には十分納得しがたい部分もあります。いずれに致しましても丁寧なご返答有難うございました。
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