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労務管理

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社会保険手続き前の退職者に付いて

著者 dti97 さん

最終更新日:2021年03月09日 10:00

新入社員(正社員)が入社5日目に、当日の業務日報等に「退職願」をまぎれこませてを提出し、その夜、メールで退職の旨を伝えてきました。
以後、出社していません。本来、入社から5日以内に行わなければならいとされる各社会保険の手続きの直前の事です。

1.入社の際、労働条件通知者を渡し、その確認/承諾書を受理しています。

2.年金手帳は最終日に、虚偽だと思いますが「父親が役所に届出にいくので必要」との理由から一旦返却した状態で、年金番号が解りません。

3.その後のメールのやり取りの中で、5日間の賃金は迷惑をかけた事の代償として請求しないので、出来れば、社会保険に加入したくない、入社しなかったことにして欲しいとの事です。

今後、後々の事を考慮して相応の賃金は支払うつもりですので、本人と業務委託契約書を取り交わし、当該5日間を業務委託による就労に変更し、賃金の支払いをした上で、社会保険加入を回避しようと考えたのですが、やはり法に抵触する部分が出てくるかと思いご相談しました。
業務委託への変更に付いては、本人の同意を得ています。

どうぞ宜しくお願いいたします。






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Re: 社会保険手続き前の退職者に付いて

著者ぴぃちんさん

2021年03月09日 12:17

こんにちは。

状況としては、入社の事実を抹消することはできないです。

>法に抵触する部分が出てくるかと思い

とお考えであれば、粛々と法に従って処理するだけ、になります。

状況としては会社の指揮監督下で業務したでしょうから、雇用契約であり、業務委託契約とはいえないでしょう。

なので記載の方法で問題はないです、というお返事はいただけないと思います。

どのようにしたら本人と会社が納得ができる落とし所になるのかについては、双方の話し合いでしか判断できないとしかいえないです。
貴社に顧問社労士さんがいるのであれば、相談して対応することがよいかなと思います。



> 新入社員(正社員)が入社5日目に、当日の業務日報等に「退職願」をまぎれこませてを提出し、その夜、メールで退職の旨を伝えてきました。
> 以後、出社していません。本来、入社から5日以内に行わなければならいとされる各社会保険の手続きの直前の事です。
>
> 1.入社の際、労働条件通知者を渡し、その確認/承諾書を受理しています。
>
> 2.年金手帳は最終日に、虚偽だと思いますが「父親が役所に届出にいくので必要」との理由から一旦返却した状態で、年金番号が解りません。
>
> 3.その後のメールのやり取りの中で、5日間の賃金は迷惑をかけた事の代償として請求しないので、出来れば、社会保険に加入したくない、入社しなかったことにして欲しいとの事です。
>
> 今後、後々の事を考慮して相応の賃金は支払うつもりですので、本人と業務委託契約書を取り交わし、当該5日間を業務委託による就労に変更し、賃金の支払いをした上で、社会保険加入を回避しようと考えたのですが、やはり法に抵触する部分が出てくるかと思いご相談しました。
> ※業務委託への変更に付いては、本人の同意を得ています。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。
>

Re: 社会保険手続き前の退職者に付いて

著者ユキンコクラブさん

2021年03月09日 17:15

> 新入社員(正社員)が入社5日目に、当日の業務日報等に「退職願」をまぎれこませてを提出し、その夜、メールで退職の旨を伝えてきました。
> 以後、出社していません。本来、入社から5日以内に行わなければならいとされる各社会保険の手続きの直前の事です。
>
> 1.入社の際、労働条件通知者を渡し、その確認/承諾書を受理しています。
>
> 2.年金手帳は最終日に、虚偽だと思いますが「父親が役所に届出にいくので必要」との理由から一旦返却した状態で、年金番号が解りません。

普通、基礎年金番号の部分だけでもコピーをとってから返却するのですが。。。
社会保険雇用保険について、マイナンバーがあれば手続きは可能です。
取得と喪失(用紙は別になりますが)をそれぞれの日付で同時に提出することは可能です。。健康保険証の交付不要で対応してもらえます。
>
> 3.その後のメールのやり取りの中で、5日間の賃金は迷惑をかけた事の代償として請求しないので、出来れば、社会保険に加入したくない、入社しなかったことにして欲しいとの事です。

既に雇用契約が成立していますので、その状態で、本人退職として、相応の給与を支払いましょう。(乙欄計算でよいでしょう)



>
> 今後、後々の事を考慮して相応の賃金は支払うつもりですので、本人と業務委託契約書を取り交わし、当該5日間を業務委託による就労に変更し、賃金の支払いをした上で、社会保険加入を回避しようと考えたのですが、やはり法に抵触する部分が出てくるかと思いご相談しました。
> ※業務委託への変更に付いては、本人の同意を得ています。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。
>
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Re: 社会保険手続き前の退職者に付いて

著者dti97さん

2021年03月09日 18:12

ぴぃちんさん

おっしゃるように、投稿直後から粛々と正当な処理をはじめました。
ご回答いただいたことで、これでいいのだと、心のもやもやが解消されました。
ありがとうございました。

Re: 社会保険手続き前の退職者に付いて

著者dti97さん

2021年03月09日 18:11

ユキンコクラブさん

> 普通、基礎年金番号の部分だけでもコピーをとってから返却するのですが。。。
おっしゃるとおりです。甘かったと思っています。

> 社会保険雇用保険について、マイナンバーがあれば手続きは可能です。
幸い、住民票に個人番号の記載がありました。

> 既に雇用契約が成立していますので、その状態で、本人退職として、相応の給与を支払いましょう。(乙欄計算でよいでしょう)
投稿直後に「やはり」と思い、日割給与の支払いの準備、社会保険雇用保険の手続きに入りましたが、雇用契約の成立を断言していただいたおかげで、こころのもやもやが晴れました。

ご回答ありがとうございました。

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