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労務管理

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時間有休の使用について

最終更新日:2021年05月05日 12:02

いつもありがとうございます。

取り急ぎ質問させてください。

今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。

その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。

私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。

接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?

どうにも納得いきません。

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Re: 時間有休の使用について

著者tonさん

2021年05月05日 12:21

> いつもありがとうございます。
>
> 取り急ぎ質問させてください。
>
> 今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。
>
> その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。
>
> 私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
> 次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。
>
> 接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
> その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?
>
> どうにも納得いきません。


こんにちは。私見ですが…
コロナワクチンに限らず医療機関であればインフルエンザ接種とかもあると思います。
インフルの場合はどのようにされているのでしょうか。
インフルとは分けてコロナだけ特別扱いをされるという事でしょうか。
また報告してきた他部署はその部署の長でしょうか。
言われている特別有給休暇は終日お休みですよね。
人的手当が休日として問題ない余裕があるのでしょうか。
接種時間をどのように手当するかは事業所で決める事ですが勤務時間内であれば時間有休の使用もあるのではと考えます。
納得いかないのはどの部分でしょうか。
とりあえず。

Re: 時間有休の使用について

著者厚焼きたまごさん

2021年05月05日 12:56

法的にどうとかはわかりませんが。。。

医療従事者等がワクチン接種して健康被害が生じた場合、労災になるようです。
(厚生労働省HPのコロナ関係のQ&Aにあります)
その文章を抜粋すると、
「したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。」
とあるので、医療従事者の場合は、ワクチンを接種する時間も有給休暇とかではなく、業務の時間として扱う方が妥当なような気がします。

すみません、参考程度に・・・。



> いつもありがとうございます。
>
> 取り急ぎ質問させてください。
>
> 今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。
>
> その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。
>
> 私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
> 次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。
>
> 接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
> その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?
>
> どうにも納得いきません。

Re: 時間有休の使用について

著者ぴぃちんさん

2021年05月05日 14:13

こんにちは。

> どうにも納得いきません。

納得がいかないのは,「有給休暇を使って」,接種を受けに行くことですか?

以下は個人的な意見ですが,

コロナウイルスワクチンの優先接種について,貴院では希望者だけであったのか,勤め先から接種するように奨められていたのか,もありませんかね。

希望者だけということであれば,今回は医師会保健所等からの日時及び場所の指定があったでしょうから,そして日時についてはすでに勤務が決まっていた日もあるでしょうから,勤務日を予定していた日に接種しにいくということであれば,有給休暇の取得はやむを得ないかな,と思います。
また,自施設での接種であっても,接種後にすぐに業務復帰せず経過観察するのであれば,その分は不労となりませんか。

時間単位の有給休暇を使用したくないということであれば,中抜けとして対応することになるでしょうが,その際には賃金は支払われないとされていても,労働基準法からは不労分に賃金を支払わないのは違法にはならないでしょうし,時間単位の有給休暇として扱うことはワクチン接種を奨める点では無給にならない分,対処しているのかなと考えます。
なので,中抜けして,有給休暇を選択しないというのは,選べるべきではあると思いますが,状況的に使用したくない方のほうが少なくありませんか。

接種を受けに行く時間が,労働していない時間であれば,会社は有給休暇特別休暇をもって対応することは,ワクチン接種を奨める上では対応方法の1つではあるかと思います。



> いつもありがとうございます。
>
> 取り急ぎ質問させてください。
>
> 今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。
>
> その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。
>
> 私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
> 次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。
>
> 接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
> その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?
>
> どうにも納得いきません。

Re: 時間有休の使用について


> こんにちは。私見ですが…
> コロナワクチンに限らず医療機関であればインフルエンザ接種とかもあると思います。
> インフルの場合はどのようにされているのでしょうか。
> インフルとは分けてコロナだけ特別扱いをされるという事でしょうか。
> また報告してきた他部署はその部署の長でしょうか。
> 言われている特別有給休暇は終日お休みですよね。
> 人的手当が休日として問題ない余裕があるのでしょうか。
> 接種時間をどのように手当するかは事業所で決める事ですが勤務時間内であれば時間有休の使用もあるのではと考えます。
> 納得いかないのはどの部分でしょうか。
> とりあえず。
>

ありがとうございます。

インフルエンザについては、自クリニックで接種がでぎますので、集団接種日を設定して、希望者が受けています。

コロナを特別扱いするつもりはないです。
人的余裕もあるわけではないです。
また、全職員が受けるわけでもないです。
年齢層も色々あり、やはり副作用なり、接種後の体調の不安も考えるわけです。

どのような接種スケジュールかはわかりませんが、勤務時間中に受けて戻って来れるようであれば、勤務扱いでいいのではないでしょうか?
接種後の経過観察がどのくらい必要かも、はっきりわからないですよね?
いろんな不安材料があって、今回接種を見送る職員もいます。

納得いかないのは、先程言った勤務扱いでもいいのでは、ということと、有休の使用について、上が決めることではないと思うところです。

すいません、文章が下手でうまく伝えられなくて申し訳ありません。
ワクチン接種の有休使用も含めて、うちの法人は、上(理事)が何でも決めて、ほぼ命令状態なんです。

Re: 時間有休の使用について

> 法的にどうとかはわかりませんが。。。
>
> 医療従事者等がワクチン接種して健康被害が生じた場合、労災になるようです。
> (厚生労働省HPのコロナ関係のQ&Aにあります)
> その文章を抜粋すると、
> 「したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。」
> とあるので、医療従事者の場合は、ワクチンを接種する時間も有給休暇とかではなく、業務の時間として扱う方が妥当なような気がします。
>
> すみません、参考程度に・・・。


ありがとうございます。

接種後の体調不良などについて、労災が適用されるんですね?
だったら、勤務扱いの方がいいのではないでしょうか?

特別有給休暇を提案しようと思ったのは、人的余裕はどの部署もないのですが、年齢層も色々で、副作用などの不安もあります。
ですので、全職員が接種を希望しているわけではありません。
接種スケジュールがわからないこともあり、接種後の体調の経過観察がどのくらい必要なのかもわかりません。

今回、受けなかった職員が、一般で行くことにもなるでしょう。
会社的にも、安心して接種できること、出来る限り全職員が接種することを望むことでしょう。
そのためにも、特別有給休暇を設定するのがいいのではと思いました。

Re: 時間有休の使用について

著者tonさん

2021年05月05日 17:19

こんにちは。

> > こんにちは。私見ですが…
> > コロナワクチンに限らず医療機関であればインフルエンザ接種とかもあると思います。
> > インフルの場合はどのようにされているのでしょうか。
> > インフルとは分けてコロナだけ特別扱いをされるという事でしょうか。
> > また報告してきた他部署はその部署の長でしょうか。
> > 言われている特別有給休暇は終日お休みですよね。
> > 人的手当が休日として問題ない余裕があるのでしょうか。
> > 接種時間をどのように手当するかは事業所で決める事ですが勤務時間内であれば時間有休の使用もあるのではと考えます。
> > 納得いかないのはどの部分でしょうか。
> > とりあえず。
> >
>
> ありがとうございます。
>
> インフルエンザについては、自クリニックで接種がでぎますので、集団接種日を設定して、希望者が受けています。
>
> コロナを特別扱いするつもりはないです。
> 人的余裕もあるわけではないです。
> また、全職員が受けるわけでもないです。
> 年齢層も色々あり、やはり副作用なり、接種後の体調の不安も考えるわけです。
>
> どのような接種スケジュールかはわかりませんが、勤務時間中に受けて戻って来れるようであれば、勤務扱いでいいのではないでしょうか?
> 接種後の経過観察がどのくらい必要かも、はっきりわからないですよね?
> いろんな不安材料があって、今回接種を見送る職員もいます。

医療機関ですよね。
日本医師会からワクチン接種についてのチラシが出ているようですがそちらか確認されましたか?
それによると
接種後は30分程度は現地待機
その後は1-2日の様子見となっていますね。

https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/link/vaccineleaflet_inoculation.pdf


> 納得いかないのは、先程言った勤務扱いでもいいのでは、ということと、有休の使用について、上が決めることではないと思うところです。
>

ワクチン接種が自院ではなく他所で行うのであれば1-2時間は不労となりますよね。
その時間帯についてノーワクノーペイとするか、社命として勤務扱いにするかはまだ結論が出ていないのですよね。
たまたま先行した他部署では時間有休を使用しようとしているのでは?
また上層部が有休指示をしないとして給与減とした場合はどう思われますか?
一番いいのは勤務扱いとして給与減がないのがベストかと思いますが不労であることで給与減となるよりは有給使用の方がまだマシだと思うのです。
上層部提案がこれからであれば先行している部署の事も含めて熟考されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 時間有休の使用について

著者厚焼きたまごさん

2021年05月06日 12:49

すみません。単なる情報になりますが。

加藤勝信官房長官は2021年3月15日の記者会見の中で、ワクチン接種時に取得できる休暇制度の導入を検討する考えを示しているそうです。

「実際に導入するかどうかは企業ごとの判断となります。2021年3月には、日本生命保険が就業時間中にワクチンを接種する場合でも賃金が減らない「勤務免除」とする方針を固めました。
コカ・コーラボトラーズジャパンはパートやアルバイトを含め、従業員就業時間中に新型コロナワクチンを接種することを認め、副反応が出て働くのが難しい場合は、その日を特別有休にできるほか、翌日以降に体調不良になれば、特別有休を1日、取得できるようにした」

ネットで調べただけの情報ですが色々とありました。
相談者さんの近隣の医療機関にもワクチン接種する時間に対しての考え方を聞いてみたらいかがでしょうか。
「他ではこうしていますよ」と例を出してみたら上の方も考えてくれるのではないかと・・。

参考にならなかったらすみません。



> いつもありがとうございます。
>
> 取り急ぎ質問させてください。
>
> 今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。
>
> その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。
>
> 私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
> 次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。
>
> 接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
> その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?
>
> どうにも納得いきません。

Re: 時間有休の使用について

著者ユキンコクラブさん

2021年05月07日 09:28

ワクチン接種に限定して、年次有給休暇を取得させることに疑問がおありのようですが、、、そのことについての回答でよいでしょうか?

原則、年次有給休暇労働者側からの請求によって付与することになりますので、会社側が命令して取得させることはできません。。。多分ここで引っかかるのではないでしょうか?

ただ、記載内容ですと、希望者のみ、、接種を希望しない方もいらっしゃる、また集団接種日以外の日の接種も可能。。。従業員が選択できる状態になっていると思われます。。
よって、個別でも、全体でも、病院側から取得日および時間指定して有給休暇を取得させることはできませんが、
本人が希望した日にかつ希望した時間に有給休暇を選択して、接種を受けることは可能だと思います。




> いつもありがとうございます。
>
> 取り急ぎ質問させてください。
>
> 今回、医療従事者として、コロナのワクチンの優先接種を受けさせていただくことになりました。
>
> その接種について、各個人の時間有休を使用して受けに行くことにと、他の部署から報告がありました。
>
> 私は、事務課として、有休管理等に関わっていますが、上の方からは何も相談ありません。
> 次の会議で、接種とその後の体調崩したりした場合の措置として、特別有給休暇を提案の予定でした。
>
> 接種することに、時間有休を使用することに違和感があること。
> その時間有休の使用の仕方を、上が決めることってありでしょうか?
>
> どうにも納得いきません。

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