相談の広場
「毎年4・5・6月の給与で7月10日までに算定基礎届を提出し9月から保険料を改定する」「給与の大きな変動があったときは対象3ヵ月の翌月に随時改定する」ということはわかっていますが、「4・5・6月に給与の大きな変動」があった場合はどうなりますか?算定基礎届とは別に月額変更届を提出して7月から改定しなければならないのでしょうか?算定基礎届に含まれるのでそこまでする必要はないのでしょうか?
調べてみても明快な回答にたどり着くことができず、お知恵を拝借したいと思い投稿します。ご存知の方は教えてください。
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おはようございます。
456月の給与により随時改定の対象となる場合には月額変更届を提出することになります。
そして、7月改定の月額変更届を提出する方は算定基礎届の提出は不要になります。
定時決定(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
> 「毎年4・5・6月の給与で7月10日までに算定基礎届を提出し9月から保険料を改定する」「給与の大きな変動があったときは対象3ヵ月の翌月に随時改定する」ということはわかっていますが、「4・5・6月に給与の大きな変動」があった場合はどうなりますか?算定基礎届とは別に月額変更届を提出して7月から改定しなければならないのでしょうか?算定基礎届に含まれるのでそこまでする必要はないのでしょうか?
> 調べてみても明快な回答にたどり着くことができず、お知恵を拝借したいと思い投稿します。ご存知の方は教えてください。
ぴぃちん様
いつもありがとうございます。
給与の昇降の度合い等によって、算定基礎届を提出するか月額変更届を提出するかを見極めなければいけないということですね。4・5・6月が対象であれば
算定基礎届だけでよいという感覚でした。今回から意識して処理するようにします。
> おはようございます。
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> 456月の給与により随時改定の対象となる場合には月額変更届を提出することになります。
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> そして、7月改定の月額変更届を提出する方は算定基礎届の提出は不要になります。
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> 定時決定(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
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> > 「毎年4・5・6月の給与で7月10日までに算定基礎届を提出し9月から保険料を改定する」「給与の大きな変動があったときは対象3ヵ月の翌月に随時改定する」ということはわかっていますが、「4・5・6月に給与の大きな変動」があった場合はどうなりますか?算定基礎届とは別に月額変更届を提出して7月から改定しなければならないのでしょうか?算定基礎届に含まれるのでそこまでする必要はないのでしょうか?
> > 調べてみても明快な回答にたどり着くことができず、お知恵を拝借したいと思い投稿します。ご存知の方は教えてください。
> おはようございます。
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> 456月の給与により随時改定の対象となる場合には月額変更届を提出することになります。
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> そして、7月改定の月額変更届を提出する方は算定基礎届の提出は不要になります。
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> 定時決定(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
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> > 「毎年4・5・6月の給与で7月10日までに算定基礎届を提出し9月から保険料を改定する」「給与の大きな変動があったときは対象3ヵ月の翌月に随時改定する」ということはわかっていますが、「4・5・6月に給与の大きな変動」があった場合はどうなりますか?算定基礎届とは別に月額変更届を提出して7月から改定しなければならないのでしょうか?算定基礎届に含まれるのでそこまでする必要はないのでしょうか?
> > 調べてみても明快な回答にたどり着くことができず、お知恵を拝借したいと思い投稿します。ご存知の方は教えてください。
上記質問に便乗してお伺いしたい、無知です。
末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
こんにちは。
支払日基準です。
随時改定の要件に該当したということであれば、5月支払(4月末締め)、6月支払(5月末締め)、7月支払(6月末締め)の賃金で持って届出書を提出します。
追記
すみません。
随時改定は、変動月からの3カ月間に支給された報酬で見るので正しくは、
7月支払、8月支払、9月支払ですね。。。
> 上記質問に便乗してお伺いしたい、無知です。
> 末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
> 末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
算定と月変、両方共支払基準です。X月分という名目は関係ありません。X月支払分です。
①算定は、4月、5月及び6月に支払われた実績により作成します。
従って、貴社の場合は、
4月支払分:3/1~3/31が支給対象期間
5月支払分:4/1~4/30が支給対象期間
6月支払分:5/1~5/31が支給対象期間
で作成することになります。
結果は、9月分の保険料(10月納付)から反映されます。
②一方、7月支払分から昇給が反映されるとのことですから、
7月支払分:6/1~6/30が支給対象期間
8月支払分:7/1~7/31が支給対象期間
9月支払分:8/1~8/31が支給対象期間
で随時改定(月変)に該当するか否かを判断することになります。
該当するとなった場合は、10月分の保険料(11月納付)からの反映ですので、前記した算定とは期間が重複しません。
③従って、算定の提出は必須です。
> > 末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
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> 算定と月変、両方共支払基準です。X月分という名目は関係ありません。X月支払分です。
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> ①算定は、4月、5月及び6月に支払われた実績により作成します。
> 従って、貴社の場合は、
>
> 4月支払分:3/1~3/31が支給対象期間
> 5月支払分:4/1~4/30が支給対象期間
> 6月支払分:5/1~5/31が支給対象期間
>
> で作成することになります。
> 結果は、9月分の保険料(10月納付)から反映されます。
>
> ②一方、7月支払分から昇給が反映されるとのことですから、
>
> 7月支払分:6/1~6/30が支給対象期間
> 8月支払分:7/1~7/31が支給対象期間
> 9月支払分:8/1~8/31が支給対象期間
>
> で随時改定(月変)に該当するか否かを判断することになります。
> 該当するとなった場合は、10月分の保険料(11月納付)からの反映ですので、前記した算定とは期間が重複しません。
>
> ③従って、算定の提出は必須です。
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ありがとうございます。大変勉強になります。支払月なのか計算月なのかほんとわから困ってました。これで月額変更でだせばよいとわかりました。ありがとうございます
> こんにちは。
>
> 支払日基準です。
>
> 随時改定の要件に該当したということであれば、5月支払(4月末締め)、6月支払(5月末締め)、7月支払(6月末締め)の賃金で持って届出書を提出します。
>
> 追記
> すみません。
> 随時改定は、変動月からの3カ月間に支給された報酬で見るので正しくは、
> 7月支払、8月支払、9月支払ですね。。。
>
> > 上記質問に便乗してお伺いしたい、無知です。
> > 末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
回答ありがとうございます!
> > 末日締め翌月払いの場合、例)3月分を翌月4月払いの場合、はどうなるのでしょう?支払基準なのか、計算月基準なのか。弊社は6月給与(7月支払)で人事考課による改定をすると決まったのですが、この場合は、月額変更でよいという事でしょうか?基本的なことが全く分からず、恥ずかしいのですが教えていただけますか??
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> 算定と月変、両方共支払基準です。X月分という名目は関係ありません。X月支払分です。
>
> ①算定は、4月、5月及び6月に支払われた実績により作成します。
> 従って、貴社の場合は、
>
> 4月支払分:3/1~3/31が支給対象期間
> 5月支払分:4/1~4/30が支給対象期間
> 6月支払分:5/1~5/31が支給対象期間
>
> で作成することになります。
> 結果は、9月分の保険料(10月納付)から反映されます。
>
> ②一方、7月支払分から昇給が反映されるとのことですから、
>
> 7月支払分:6/1~6/30が支給対象期間
> 8月支払分:7/1~7/31が支給対象期間
> 9月支払分:8/1~8/31が支給対象期間
>
> で随時改定(月変)に該当するか否かを判断することになります。
> 該当するとなった場合は、10月分の保険料(11月納付)からの反映ですので、前記した算定とは期間が重複しません。
>
> ③従って、算定の提出は必須です。
>
回答ありがとうございます!労務、難しいです。が頑張ります。
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