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労務管理

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精神障害者と休業手当

著者 船橋リサイクル さん

最終更新日:2007年06月29日 16:42

特定失調症(旧・精神分裂症)のパート従業員が精神医による、静養加療を要する旨の「診断書」提出を受け、職務を休ませております。
当初の予定の期間を過ぎましたので、本人、家族は
仕事復帰を望んでおりますが、本人運転により車運転のため、会社の懸念を抱いており、自宅待機の延長を考慮しております。予定期間中の休業中に有休を全部消化しておりますので、それ以降、ノーワーク、ノーペイで対応しておりますが、問題がありますか。休業手当の対象になりますか。

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Re: 精神障害者と休業手当

著者いさおさん

2007年06月29日 21:48

これは難しい問題ですね。双方の気持ちを考えると本当に悩みます。

 まず、世間一般の見解を話します。これは、精神的疾患により、完全な労務の提供ができない場合ということになるのですが・・・

就業規則休職事由に「心身の故障により職務に堪えないとき」と定めがある場合。これは、休職扱いができます。=ノーワーク、ノーペイということになります。

就業規則に定めが無い場合。
 この場合でも、使用者は精神的疾患による不完全な労務の受領を拒否することができ、民法536条1項の規定より賃金の支払いは要しないと考えられているようです。従って、休職扱いにできるということです。

 しかし、ご質問の場合は、完全な労務の提供ができない場合とは少し違いますもんね。安全配慮義務上、通勤手段に心配があるということですよね。(そこのことろが文書だけでは分からないところですが。)

 よって、直接本人に会って、労務の提供が可能なのか確認すべきではないでしょうか。そして、可能ならば、別の通勤手段を考えて、出勤してもらうべきということになると思います。

 労務の提供が可能な状態なのに、運転が心配なので自宅待機にするとなると休業手当の支払いが必要になるのではないでしょうか。

 現実的な話、別手段で通勤となると、通勤手当等の経費が増え、会社もありがたくないという事もあるかもしれませんが、その時は、本人、家族とも良く話し合い、個人負担を多くするなどして、妥協点を探して欲しいと思います。

Re: 精神障害者と休業手当

著者船橋リサイクルさん

2007年07月02日 12:46

> これは難しい問題ですね。双方の気持ちを考えると本当に悩みます。
>
>  まず、世間一般の見解を話します。これは、精神的疾患により、完全な労務の提供ができない場合ということになるのですが・・・
>
> ・就業規則休職事由に「心身の故障により職務に堪えないとき」と定めがある場合。これは、休職扱いができます。=ノーワーク、ノーペイということになります。
>
> ・就業規則に定めが無い場合。
>  この場合でも、使用者は精神的疾患による不完全な労務の受領を拒否することができ、民法536条1項の規定より賃金の支払いは要しないと考えられているようです。従って、休職扱いにできるということです。
>
>  しかし、ご質問の場合は、完全な労務の提供ができない場合とは少し違いますもんね。安全配慮義務上、通勤手段に心配があるということですよね。(そこのことろが文書だけでは分からないところですが。)
>
>  よって、直接本人に会って、労務の提供が可能なのか確認すべきではないでしょうか。そして、可能ならば、別の通勤手段を考えて、出勤してもらうべきということになると思います。
>
>  労務の提供が可能な状態なのに、運転が心配なので自宅待機にするとなると休業手当の支払いが必要になるのではないでしょうか。
>
>  現実的な話、別手段で通勤となると、通勤手当等の経費が増え、会社もありがたくないという事もあるかもしれませんが、その時は、本人、家族とも良く話し合い、個人負担を多くするなどして、妥協点を探して欲しいと思います。

Re: 精神障害者と休業手当

著者船橋リサイクルさん

2007年07月02日 12:46

> これは難しい問題ですね。双方の気持ちを考えると本当に悩みます。
>
>  まず、世間一般の見解を話します。これは、精神的疾患により、完全な労務の提供ができない場合ということになるのですが・・・
>
> ・就業規則休職事由に「心身の故障により職務に堪えないとき」と定めがある場合。これは、休職扱いができます。=ノーワーク、ノーペイということになります。
>
> ・就業規則に定めが無い場合。
>  この場合でも、使用者は精神的疾患による不完全な労務の受領を拒否することができ、民法536条1項の規定より賃金の支払いは要しないと考えられているようです。従って、休職扱いにできるということです。
>
>  しかし、ご質問の場合は、完全な労務の提供ができない場合とは少し違いますもんね。安全配慮義務上、通勤手段に心配があるということですよね。(そこのことろが文書だけでは分からないところですが。)
>
>  よって、直接本人に会って、労務の提供が可能なのか確認すべきではないでしょうか。そして、可能ならば、別の通勤手段を考えて、出勤してもらうべきということになると思います。
>
>  労務の提供が可能な状態なのに、運転が心配なので自宅待機にするとなると休業手当の支払いが必要になるのではないでしょうか。
>
>  現実的な話、別手段で通勤となると、通勤手当等の経費が増え、会社もありがたくないという事もあるかもしれませんが、その時は、本人、家族とも良く話し合い、個人負担を多くするなどして、妥協点を探して欲しいと思います。

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