相談の広場
いつも大変お世話になっております。
就業規則を作成するにあたり、わからない点があります。
ネットで調べたところ、就業規則は事業場単位で作成しなければならない、
とありまして、当社は、社員が10名以上おりますが、
本社に数名と、一部請負契約している場所での勤務(大手の企業の工場内の一室が
当社の担当する部署となっています)する者が数名おり、2か所とも10人以下となります。
こういった場合っはやはり、2事業所として考えるのなら、当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
それとも、請負の場合は、全社員の数として10名以上いるので作成義務がある
ということになりますか?
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こんばんは。
> 本社に数名と、一部請負契約
一部請負とはどのような契約ですか?
貴社の指揮下にあり労働を提供しているのであれば,それは雇用契約であり,請負契約とは言えないと思います。
偽装請負ではありませんよね。
就業規則の届出義務は,事業所において雇用する労働者が10人以上いるのかどうか,になります。
2箇所の事業所がある場合に,各々が10人に満たないのであれば届出義務はありません。
>当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
就業規則は会社のルールといえます。
労働基準法が会社にとって,都合がよいことばかりではありませんから,事業所における労働者が10人未満であっても,就業規則は作成しておくことが望ましいと考えます。 10人未満であれば作成していても,届出義務はありませんし,届出ていないことで効力がないということはありません。
> いつも大変お世話になっております。
> 就業規則を作成するにあたり、わからない点があります。
> ネットで調べたところ、就業規則は事業場単位で作成しなければならない、
> とありまして、当社は、社員が10名以上おりますが、
> 本社に数名と、一部請負契約している場所での勤務(大手の企業の工場内の一室が
> 当社の担当する部署となっています)する者が数名おり、2か所とも10人以下となります。
> こういった場合っはやはり、2事業所として考えるのなら、当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
> それとも、請負の場合は、全社員の数として10名以上いるので作成義務がある
> ということになりますか?
ご回答ありがとうございます。
大手メーカーと当社との請負契約は正式にしております。
おっしゃるとおり、社員は雇用契約になります。
では正式には提出の義務はないが、作っておくのがよいということですね。
私自身もそう感じておりましたので、
このまま進めようと思います。
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> > 本社に数名と、一部請負契約
>
> 一部請負とはどのような契約ですか?
> 貴社の指揮下にあり労働を提供しているのであれば,それは雇用契約であり,請負契約とは言えないと思います。
> 偽装請負ではありませんよね。
>
> 就業規則の届出義務は,事業所において雇用する労働者が10人以上いるのかどうか,になります。
> 2箇所の事業所がある場合に,各々が10人に満たないのであれば届出義務はありません。
>
> >当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
>
> 就業規則は会社のルールといえます。
> 労働基準法が会社にとって,都合がよいことばかりではありませんから,事業所における労働者が10人未満であっても,就業規則は作成しておくことが望ましいと考えます。 10人未満であれば作成していても,届出義務はありませんし,届出ていないことで効力がないということはありません。
>
>
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> > いつも大変お世話になっております。
> > 就業規則を作成するにあたり、わからない点があります。
> > ネットで調べたところ、就業規則は事業場単位で作成しなければならない、
> > とありまして、当社は、社員が10名以上おりますが、
> > 本社に数名と、一部請負契約している場所での勤務(大手の企業の工場内の一室が
> > 当社の担当する部署となっています)する者が数名おり、2か所とも10人以下となります。
> > こういった場合っはやはり、2事業所として考えるのなら、当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
> > それとも、請負の場合は、全社員の数として10名以上いるので作成義務がある
> > ということになりますか?
> ネットで調べたところ、就業規則は事業場単位で作成しなければならない、
> とありまして、当社は、社員が10名以上おりますが、
> 本社に数名と、一部請負契約している場所での勤務(大手の企業の工場内の一室が
> 当社の担当する部署となっています)する者が数名おり、2か所とも10人以下となります。
> こういった場合っはやはり、2事業所として考えるのなら、当社は就業規則は必要ないといえるのでしょうか?
> それとも、請負の場合は、全社員の数として10名以上いるので作成義務がある
> ということになりますか?
請負先内での就業場所が、独立した事業所といえるかどうか。本社、あるいは本社の一部門と一体となって業務を行っており、単独で業務を行っているとは見做されない場合は、貴社全体で一事業所と捉えられる可能性があります。
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