相談の広場
従業員1名が自主的に会社構内の清掃、整備をしてくれました。
謝礼金を出したいと思っています。
この謝礼金は給料になるのでしょうか?
それとも支払手数料?か雑費?で計上になるのでしょうか?
1名なので福利厚生費ではないと思うのですが。
処理の方法教えてください。
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こんにちは。
一時的な支払いと思いますから、「雑費」としてもいいのでは。
これからも、社員の方々がボランティア活動などで、交通費な度付与することもありますから、念のため会計shの方々にご相談を。
1つの実例として。
当社は社会貢献の一環として、社員が主体となって参加するボランティア活動を奨励しています。当該ボランティア活動にかかる交通費等の費用を会社負担として処理した場合、非課税の旅費として取り扱うことは可能でしょうか。
< A>
給与所得者が受ける旅費は職務を遂行するために行う旅行の費用に充てるものとして使用者から支給される金品であって、その旅行に通常必要とされる範囲のものに限り非課税とされます。
今回の場合は、ボランティア活動に参加するための交通費等であって、職務を遂行するための旅費ではありませんから、非課税の取扱いではなく、給与所得として源泉徴収することになります。
<参考>所得税法第9条第1項第4号、所得税基本通達9-3
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> > 従業員1名が自主的に会社構内の清掃、整備をしてくれました。
> > 謝礼金を出したいと思っています。
> > この謝礼金は給料になるのでしょうか?
> > それとも支払手数料?か雑費?で計上になるのでしょうか?
> >
> > 1名なので福利厚生費ではないと思うのですが。
> >
> > 処理の方法教えてください。
> >
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>
> こんばんは。
> 雇用者に支払うのであれば規定給与以外の物であっても給与課税でしょう。
> 疑似的なものとしては大入袋がありますがそれも給与課税となります。
> なので給与とは別に支払ったとしても給与課税として給与計算に含んで税額精算されるといいでしょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
給与課税として給与計算に含むことにしました。
ありがとうございました。
> 従業員1名が自主的に会社構内の清掃、整備をしてくれました。
> 謝礼金を出したいと思っています。
> この謝礼金は給料になるのでしょうか?
> それとも支払手数料?か雑費?で計上になるのでしょうか?
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> 1名なので福利厚生費ではないと思うのですが。
>
> 処理の方法教えてください。
>
まず就業時間外のことのため、労働の対価ではないでしょう。
また、福利厚生目的で一部の社員に渡したわけでもなさそうなので給与課税ではないかと思います。
就業時間外で行った謝金であれば、単純に雑所得扱いになるのではないでしょうか。
金額にも寄るでしょうが、雑所得の金額が20万円以下で申告不要な方であれば、もらったままで良いでしょうが、雑所得が20万円超の方や、給与所得以外の所得がり申告しなければならない方は、もらった金額を雑所得として申告する必要があると思います。
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