相談の広場
夏季休暇の扱いについて相談です。弊社は通常、8月13日から15日あたりを夏季休暇としておりました。毎年カレンダーで変更しています。今年は13日(金)と16日(月)を夏季休暇とし、連続4日の休暇としていました。そこで今回、客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できないと言ってきました。そして7月に有給休暇をとるので夏季休暇を前倒しで取得できないかと問われております。現在、考えているのは、13日と16日に取得できなかった場合は8月9月にはなんとか取得するようにと通達をする予定です。どのように考えるのかを教えてください。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
貴社の夏期休暇というのが,所定休日に該当するのである,ということですね。
会社の休日である8月13日と8月16日が会社の命令により業務をしなければなんないのであれば,別日で夏期休暇を取得できるようにすることは望ましいですね。
設定した日に夏期休暇がやむを得ず取得できない場合には,以降の8月9月中で取得してもらうという趣旨であれば,夏期休暇より前に夏期休暇とすることはできないという考えはできます。
ただ,「客先常駐」と客先の都合のように記載されていますが,結果としては会社のその日に業務させていると考えることから,そのために夏期休暇の取得がその従業員はできないのですから,本来の夏期休暇前である,7月~9月に取得することがいけないということでもないとは思います。
ゆえに,その考え方については,貴社の考えることになります。
そもそも業務を避けることができない人員がいるのであれば,日を限定せず,ある期間から2日の夏期休暇を取得してもらうことでもよかったのではないかな,とも思います。
> 夏季休暇の扱いについて相談です。弊社は通常、8月13日から15日あたりを夏季休暇としておりました。毎年カレンダーで変更しています。今年は13日(金)と16日(月)を夏季休暇とし、連続4日の休暇としていました。そこで今回、客先常駐している者がどうしても両日とも作業の予定をいれられており、休暇が取得できないと言ってきました。そして7月に有給休暇をとるので夏季休暇を前倒しで取得できないかと問われております。現在、考えているのは、13日と16日に取得できなかった場合は8月9月にはなんとか取得するようにと通達をする予定です。どのように考えるのかを教えてください。よろしくお願いいたします。
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