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労務管理

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随時改定に影響する報酬範囲について

著者 しち47 さん

最終更新日:2021年07月14日 17:08

お世話になっております。
このたび、国保連という団体から給付費をもらい、その給付額の範囲内で従業員に「処遇改善手当」というものを支払うこととなりました。
処遇改善手当とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給されるもので、職員への支給方法に決まりはありません。
この処遇改善手当が随時改定算定の基となる報酬に含まれるかどうかをお聞きしたいです。

来月からこれまでの給与にプラスして、処遇改善手当が支給されるようになります。
基本的に毎月決まった額を支給することとしていますが、その月の給付額が少ない場合は、減額する可能性のあるものです。(ただし、減額の可能性は低いです。)

給与規程には、「処遇改善手当は、福祉・介護職員等特定処遇改善制度による加算見込額の範囲内において、個々の勤続年数や経験・保有資格等に応じ、法人が定める額を毎月支払う。」としており、雇用契約書では「処遇改善手当〇万円以内」としています。

この場合、「固定給」とはみなされず、随時改定の対象とはならないでしょうか。
基本給は変わりませんが、残業が増えるタイミングと重なるため、処遇改善手当の増額というより残業代のせいで3ヶ月の平均給与が2等級上がる人が増えそうです…汗。

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Re: 随時改定に影響する報酬範囲について

著者ぴぃちんさん

2021年07月14日 17:33

こんにちは。

介護職員処遇改善加算を貴施設が交付を受けての貴施設の決定でしょうが,その交付をうけているのかどうかは,随時改定の判断にはなりません。
記載の内容は個々の職員の賃金を変更することであり,固定的賃金の変更になりますので,変動月からの3カ月間に支給された報酬を確認して,随時改定に該当するのかを確認することになります。
該当する場合には,月額変更届を提出して対応することになります。



> お世話になっております。
> このたび、国保連という団体から給付費をもらい、その給付額の範囲内で従業員に「処遇改善手当」というものを支払うこととなりました。
> 処遇改善手当とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給されるもので、職員への支給方法に決まりはありません。
> この処遇改善手当が随時改定算定の基となる報酬に含まれるかどうかをお聞きしたいです。
>
> 来月からこれまでの給与にプラスして、処遇改善手当が支給されるようになります。
> 基本的に毎月決まった額を支給することとしていますが、その月の給付額が少ない場合は、減額する可能性のあるものです。(ただし、減額の可能性は低いです。)
>
> 給与規程には、「処遇改善手当は、福祉・介護職員等特定処遇改善制度による加算見込額の範囲内において、個々の勤続年数や経験・保有資格等に応じ、法人が定める額を毎月支払う。」としており、雇用契約書では「処遇改善手当〇万円以内」としています。
>
> この場合、「固定給」とはみなされず、随時改定の対象とはならないでしょうか。
> 基本給は変わりませんが、残業が増えるタイミングと重なるため、処遇改善手当の増額というより残業代のせいで3ヶ月の平均給与が2等級上がる人が増えそうです…汗。
>
>

Re: 随時改定に影響する報酬範囲について

著者ユキンコクラブさん

2021年07月14日 17:51

随時改定が必要な時として、

昇給、降給などで固定的賃金が変動また給与体系の変動があった場合。。

とされています。
そのため、毎月の固定賃金基本給など)の増減による随時改定のほか、
日給から月給に変わったとか、諸手当の新設によるもの随時改定の対象となります。

今回の処遇改善手当が、来月から支給されるもの。。。であれば、これから新設されるものに該当しますので、随時改定の対象となります。


> お世話になっております。
> このたび、国保連という団体から給付費をもらい、その給付額の範囲内で従業員に「処遇改善手当」というものを支払うこととなりました。
> 処遇改善手当とは、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給されるもので、職員への支給方法に決まりはありません。
> この処遇改善手当が随時改定算定の基となる報酬に含まれるかどうかをお聞きしたいです。
>
> 来月からこれまでの給与にプラスして、処遇改善手当が支給されるようになります。
> 基本的に毎月決まった額を支給することとしていますが、その月の給付額が少ない場合は、減額する可能性のあるものです。(ただし、減額の可能性は低いです。)
>
> 給与規程には、「処遇改善手当は、福祉・介護職員等特定処遇改善制度による加算見込額の範囲内において、個々の勤続年数や経験・保有資格等に応じ、法人が定める額を毎月支払う。」としており、雇用契約書では「処遇改善手当〇万円以内」としています。
>
> この場合、「固定給」とはみなされず、随時改定の対象とはならないでしょうか。
> 基本給は変わりませんが、残業が増えるタイミングと重なるため、処遇改善手当の増額というより残業代のせいで3ヶ月の平均給与が2等級上がる人が増えそうです…汗。
>
>

Re: 随時改定に影響する報酬範囲について

著者しち47さん

2021年07月15日 09:14

ぴぃちんさん

回答ありがとうございます。
入ってくる給付額によっては手当の額に変動があるとしても、「固定的賃金」とみなされるということですね。

重ねての質問で申し訳ありませんが、固定的賃金(手当)が1万円増えた月からの3ヶ月が残業の多い月で、手当だけでは2等級上がらないのに残業代のせいで2等級上がったとしても随時改定の対象となるのですか?

Re: 随時改定に影響する報酬範囲について

著者しち47さん

2021年07月15日 09:16

ユキンコクラブ さん

その賃金額がその月によって変動する可能性のあるものであったとしても、給与体系が変わる時点で随時改定の対象となる、ということですね。
理解しました。ありがとうございました。

Re: 随時改定に影響する報酬範囲について

著者ぴぃちんさん

2021年07月15日 10:27

こんにちは。

> 重ねての質問で申し訳ありませんが、固定的賃金(手当)が1万円増えた月からの3ヶ月が残業の多い月で、手当だけでは2等級上がらないのに残業代のせいで2等級上がったとしても随時改定の対象となるのですか?
>

上記のケースでは随時改定の対象となります。

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