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最低賃金について

著者 matin さん

最終更新日:2021年07月20日 11:50

運送会社に勤める主人について

運送会社での給与支給についてが
日給6500円*勤務日数+事故を起こさなかった場合に無事故手当が25000円が毎月支給されています。他の手当はありません。
この無事故手当について、事故を起こせば当然、1か月以上不支給になるという前提の物です。

そこで質問なんですが、この場合無事故手当最低賃金から除外されると思うのですが、(除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです)どのように解釈すればいいのでしょうか?




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Re: 最低賃金について

著者ぴぃちんさん

2021年07月20日 13:20

こんにちは。

>除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです

この状況であれば,最低賃金を下回るので違法です。

事故しないことが前提であり,殆どの月においては支給されて最低賃金を下回ることがないとしても,実際に不支給の月があれば最低賃金割れになることは問題がありますね。

無事故手当が不支給の月であっても最低賃金割れはしていけないことになります。



> 運送会社に勤める主人について
>
> 運送会社での給与支給についてが
> 日給6500円*勤務日数+事故を起こさなかった場合に無事故手当が25000円が毎月支給されています。他の手当はありません。
> この無事故手当について、事故を起こせば当然、1か月以上不支給になるという前提の物です。
>
> そこで質問なんですが、この場合無事故手当最低賃金から除外されると思うのですが、(除外されるのであれば、日給*勤務日数だけで、最低賃金に抵触すると思われるのです)どのように解釈すればいいのでしょうか?

Re: 最低賃金について

著者うみのこさん

2021年07月20日 13:05

私見です。

ぴぃちん様のおっしゃる通り、無事故手当がなくとも最低賃金以上の賃金の支給が必要です。
なので、1日の勤務時間が8時間だとすると、6500÷8=812.5となるので、
東京等であれば、最低賃金未満となり、違法
青森・秋田等、17の県では最低賃金以上となり、直ちに違法ではない
ということになります。

お住まいの地域の最低賃金、1日の所定労働時間を確認のうえ、労基署等へ相談されることをお勧めします。

Re: 最低賃金について

こんにちは。

お二方の回答へのご返事がないようですが。

家族手当皆勤手当はそもそも最低賃金の対象として除外されていますし、無事故手当は算入可能ではあっても事故発生により不支給となったときに最低賃金割れとなる可能性があるので、できうる限り基本給最低賃金をクリアしておくことになります。

左近、運送業内なども安全運転対策としてタイムレコーダーなどのチェック管理を厳しく行っています。
運送業界は時間の制約などいろいろとあるようですから、最低賃金法のほか運転業務に関しても賃金体系の適切な管理も行っています。

社会保険労務士の方が、マイホームページ上で運送業の方に対する最低賃金などん関する件についてコラムで書かれてます。

田中労務経営事務所  業務日誌
埼玉で社会保険労務士をやっています。日々の業務にまつわるあれこれを綴っていきます
運送会社と最低賃金
https://tanaka-sr.hatenablog.jp/entry/2019/09/09/133011

Re: 最低賃金について

令和3年度最低賃金 全国加重平均額は、時間当たり930円ですよ。
質問者の日給金額では、違反となります。
早めに、労基署へのご相談を。


Re: 最低賃金について

著者うみのこさん

2022年06月09日 08:56

ビンゴ人様

1年も前の質問に追加で回答したうえ、最低賃金額を加重平均で示してなんの意味があるのでしょうか。
法令違反かどうかを判断するのはあくまでも地域の最低賃金であり、加重平均ではありません。
あなたは、高知県で910円の賃金だったら法令違反というのですか。

さらに、日給額しか明らかになっていない中なのに、違法と言い切ることができるのですか。日当り6時間の勤務かもしれませんよ。

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