相談の広場
会社の給与のサイクルが10日〆の当月25日払いなのですが、
1日~10日入社の方は、初給与の際は、健康保険料・厚生年金保険料ともに控除しておりません。
そのため、翌月末に日本年金機構からくる保険料納入告知額と数字が一致しません。
こういった場合、2回目のお給与で健康保険料・厚生年金保険料を入社月分と当月分の2か月を控除することは、法的に可能なのでしょうか。
会社が負担する折半分の初月保険料を未払金として計上しておくべきなのでしょうか。
よく退職時に2か月分精算するということを聞くのですが、
初給与と退職時の給与が違うので、保険料も変わってくるのが普通かと思うのですが、、、
この給与サイクルの場合、どう処理するのが一般的なのでしょうか。
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> 会社の給与のサイクルが10日〆の当月25日払いなのですが、
> 1日~10日入社の方は、初給与の際は、健康保険料・厚生年金保険料ともに控除しておりません。
> そのため、翌月末に日本年金機構からくる保険料納入告知額と数字が一致しません。
> こういった場合、2回目のお給与で健康保険料・厚生年金保険料を入社月分と当月分の2か月を控除することは、法的に可能なのでしょうか。
>
> 会社が負担する折半分の初月保険料を未払金として計上しておくべきなのでしょうか。
> よく退職時に2か月分精算するということを聞くのですが、
> 初給与と退職時の給与が違うので、保険料も変わってくるのが普通かと思うのですが、、、
>
> この給与サイクルの場合、どう処理するのが一般的なのでしょうか。
こんにちは。
まず御社の社会保険控除が当月控除なのか翌月控除なのかをご確認ください。
1-10日入社で保険加入が1日の場合で25日給与であれば通常は控除しません。
翌月に当月分の控除です。
例
7月1日採用・1日社保加入 給与7月1-10分 7月25日支給時6月分社保控除なし
7月11~8月10日 8月25日支給給与 7月分社保控除
というのが一番多い控除方法です。
7月25日支給時に控除するのは7月末日引き落ちの6月分となりますので一致しないとなることはありません。
御社の場合推測ですが7月25日給与時に8月末日引き落ちの7月分社会保険料を控除されているのではないでしょうか。
⁂-健康保険法、厚生年金保険法では、前月分の保険料を当月支払う給料から控除するとされていますので、この定めによって当月分の社会保険料をを当月払いの給料から控除することは違法となります。
言われている退職時に2か月分というのは退職月分の社会保険料は翌月給与から控除となりますが翌月は給与がない為2か月分控除するという事です。
退職時の保険料が変わる事はありませんが何をもって保険料が変わるとお考えでしょうか。
保険料は届け出が無いかぎり変更することはありません。
3月の料率変更や雇用保険は別ですが…。
可能であれば法定通りの翌月控除に変更することを検討されてはどうでしょうか。
翌月控除に変更することで言われている不一致は解決します。
翌月に変更するには事前に職員への説明をするといいでしょう。
変更処理方法もさほど難しいことは無いです。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 会社の給与のサイクルが10日〆の当月25日払いなのですが、
> > 1日~10日入社の方は、初給与の際は、健康保険料・厚生年金保険料ともに控除しておりません。
> > そのため、翌月末に日本年金機構からくる保険料納入告知額と数字が一致しません。
> > こういった場合、2回目のお給与で健康保険料・厚生年金保険料を入社月分と当月分の2か月を控除することは、法的に可能なのでしょうか。
> >
> > 会社が負担する折半分の初月保険料を未払金として計上しておくべきなのでしょうか。
> > よく退職時に2か月分精算するということを聞くのですが、
> > 初給与と退職時の給与が違うので、保険料も変わってくるのが普通かと思うのですが、、、
> >
> > この給与サイクルの場合、どう処理するのが一般的なのでしょうか。
>
>
> こんにちは。
> まず御社の社会保険控除が当月控除なのか翌月控除なのかをご確認ください。
> 1-10日入社で保険加入が1日の場合で25日給与であれば通常は控除しません。
> 翌月に当月分の控除です。
> 例
> 7月1日採用・1日社保加入 給与7月1-10分 7月25日支給時6月分社保控除なし
> 7月11~8月10日 8月25日支給給与 7月分社保控除
> というのが一番多い控除方法です。
> 7月25日支給時に控除するのは7月末日引き落ちの6月分となりますので一致しないとなることはありません。
> 御社の場合推測ですが7月25日給与時に8月末日引き落ちの7月分社会保険料を控除されているのではないでしょうか。
>
> ⁂-健康保険法、厚生年金保険法では、前月分の保険料を当月支払う給料から控除するとされていますので、この定めによって当月分の社会保険料をを当月払いの給料から控除することは違法となります。
>
> 言われている退職時に2か月分というのは退職月分の社会保険料は翌月給与から控除となりますが翌月は給与がない為2か月分控除するという事です。
> 退職時の保険料が変わる事はありませんが何をもって保険料が変わるとお考えでしょうか。
> 保険料は届け出が無いかぎり変更することはありません。
> 3月の料率変更や雇用保険は別ですが…。
>
> 可能であれば法定通りの翌月控除に変更することを検討されてはどうでしょうか。
> 翌月控除に変更することで言われている不一致は解決します。
> 翌月に変更するには事前に職員への説明をするといいでしょう。
> 変更処理方法もさほど難しいことは無いです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
ton さん
ご丁寧にありがとうございました。
明日、年金事務所に当月控除なのか翌月控除なのか確認してみます。
保険料納入告知額を見る限り、納付目的月の翌月末が納付期限になっているので、翌月控除だと思っていました。
> 御社の場合推測ですが7月25日給与時に8月末日引き落ちの7月分社会保険料を控除されているのではないでしょうか。
おっしゃる通りでございます。
> 退職時の保険料が変わる事はありませんが何をもって保険料が変わるとお考えでしょうか。
初給与時の保険料と退職時の保険料が月額報酬により、変わると思ったので、
初給与時の保険料を退職時まで未払費にしておくのであればの話でした。
そんなのもおかしいですけどね。
転職をしてこちらの会社でのそもそもの設定などがよくわかっておらず、
前職ではそんなこともなかったので、大変参考になりました。
ありがとうございました。
こんばんは。
>
> ご丁寧にありがとうございました。
>
> 明日、年金事務所に当月控除なのか翌月控除なのか確認してみます。
>
> 保険料納入告知額を見る限り、納付目的月の翌月末が納付期限になっているので、翌月控除だと思っていました。
>
他の方の回答にもありますが年金事務所は関係ありません。
御社の給与計算時の問題です。
簡易確認であれば社会保険料を納付した時点で預り金があるかどうかです。
> > 御社の場合推測ですが7月25日給与時に8月末日引き落ちの7月分社会保険料を控除されているのではないでしょうか。
>
> おっしゃる通りでございます。
上記状態ですと7月25日に控除した7月分の社会保険預かり分は8月末日の納付ですから1か月預り金として残っていなければなりません。
それが当月徴収と言われるものです。
預り金が残らなければ翌月徴収となります。
社会保険納入通知書は前月の領収証と当月引き落ち額が計上されていますが引き落ち日と該当月がずれているのが確認できると思います。
通知書全体をよく見てください。
> > 退職時の保険料が変わる事はありませんが何をもって保険料が変わるとお考えでしょうか。
>
> 初給与時の保険料と退職時の保険料が月額報酬により、変わると思ったので、
> 初給与時の保険料を退職時まで未払費にしておくのであればの話でした。
>
> そんなのもおかしいですけどね。
んと‥‥初給与時の保険料を退職時まで未払というのはあり得ません。
翌月納付されますので未払となる事は無いです。
> 転職をしてこちらの会社でのそもそもの設定などがよくわかっておらず、
> 前職ではそんなこともなかったので、大変参考になりました。
>
> ありがとうございました。
通常給与台帳の社会保険控除分が預り金として残っているかどうかでまず簡易確認が可能です。
給与台帳、預り金、納付通知書の納入日と該当月等確認できるデータは色々あります。
まず全体をご確認ください。
とりあえず。
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