相談の広場
いつも勉強させてもらっております。
実際にはまだ発生しておらず、仮の話で申し訳ないのですが、
契約社員の「無期返還ルール」でお尋ねです。
弊社の Aというプロジェクトの担当という位置づけで、
1年契約で更新3回まで、最大4年間、という契約で
契約社員 Xさんを 雇用しています。
今のところ双方に問題なく更新をしている最中です。
このXさんの契約がちょうど終わる(更新3回して4年満了)時期に、
同じ社内で Bというプロジェクトの担当として、1年契約で
更新3回まで、最大4年間という契約で、契約社員をあらたに公募します。
その時、Xさんが B業務の公募に応募してきて、採用面接等を経て
選ばれた場合、業務内容や勤務場所が違うにしろ、
同社内(同雇用者との契約)であるならば、継続雇用ということになり、
Xさんは 無期返還の対象となるでしょうか?
(本人は無期を目指して応募してくるものではなく、有期契約で
満足していて、単に業務内容の能力と関心があって応募してくるものとします)
Bプロジェクトの性質上、無期というよりは3年間~4年間の有期雇用の
スタッフを雇用したいのですが、もしXさんが適任となった場合、
6か月のクーリング期間を置くべきでしょうか?
また、公募の条件の提示として、「採用時期4月1日から」としておいて、
もしXさんが選ばれクーリングが必要なら「10月1日から採用」と
なるのであれば、そのあたりどう表記すればよいのか?が悩ましいです。
今後の雇用を計画するにあたり、アドバイスいただければ幸いです。
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私見です。
「無期返還」ではなく、「無期転換」ルールのことかと推察します。
このルールは、通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、有期労働者に無期転換申込権が発生するルールです。
詳細は下記参照ください。
https://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook2018.pdf
適用に関して、一部特例もありますが、今回の例では該当しません。
https://muki.mhlw.go.jp/business/info/leaflet.pdf
通算5年は、事業所単位ではなく、法人単位で見ることとされていますので、今回の例では、Bプロジェクト開始から最初の1年の契約更新後、Xさんに無期転換申込権が発生します。
Xさんが適任となった場合に、クーリング期間を置くかどうかは貴社の判断となります。
また、無期転換申込権を使用するかどうかはXさんの自由な意思によりますので、Xさんが無期転換を希望しないのであれば、無期雇用にする必要はありません。
公募の条件については、「4月1日から」にしておき、Xさんが適当となった場合、個別に説明し、同意の上で10月1日からにすることは可能かと思います。
Xさんがそれを飲むかどうかは別ですが……
うみのこ 様
ご意見ありがとうございます!
「無期返還」おはずかしい、間違いでした。
通算5年は「法人単位でみること」で、スッキリしました。
リンク引用等もありがとうございます、お手数おかけしました。
あとはXさんが応募してきたことを想定して、クーリングの件を
よくよく考えて、雇用計画したいと思います。
助かりました。本当にありがとうございました。
> 私見です。
> 「無期返還」ではなく、「無期転換」ルールのことかと推察します。
> このルールは、通算5年を超えて有期労働契約が更新された場合、有期労働者に無期転換申込権が発生するルールです。
> 詳細は下記参照ください。
> https://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook2018.pdf
> 適用に関して、一部特例もありますが、今回の例では該当しません。
> https://muki.mhlw.go.jp/business/info/leaflet.pdf
> 通算5年は、事業所単位ではなく、法人単位で見ることとされていますので、今回の例では、Bプロジェクト開始から最初の1年の契約更新後、Xさんに無期転換申込権が発生します。
> Xさんが適任となった場合に、クーリング期間を置くかどうかは貴社の判断となります。
> また、無期転換申込権を使用するかどうかはXさんの自由な意思によりますので、Xさんが無期転換を希望しないのであれば、無期雇用にする必要はありません。
> 公募の条件については、「4月1日から」にしておき、Xさんが適当となった場合、個別に説明し、同意の上で10月1日からにすることは可能かと思います。
> Xさんがそれを飲むかどうかは別ですが……
安芸の国 様
ありがとうございます。 引用リンクもありがとうございました。
本当ですね、「同一使用者」とありますね。ちゃんと読解しておかねば。
大きな会社さんとかで、全く新しい業務内容で、支店や勤務体制も違うような
求人をハロワ公募などで行ったとして、たまたま応募してきた人の中に、
自社で勤めていたことがありクーリング期間もたっていない人がいた場合は、
「選考しない(採用しない)」というような会社さんもあるのかしら?と、
素朴な疑問も思ったりしました。
なにはともあれ、スタッフ皆には気持ちよく勤務してもらって、
長くなれば・そして双方合意できれば無期転換にも検討できるよう、
弊社の体制づくり、がんばりたいです。
ありがとうございました。
湯の川 さん お読みいただきありがとうございます。
少々疑問に思われてた点について、解釈などされてる<Q&A>のHpがありましたので添付してみました。
実は、3年ほど、公開を求めるレンタカー会社の内部監査業務をしてました折、同様の点で、会社内の役員各人からも詳細な質問が多々ありました。
その会社の従業員は 正社員は200人程度、契約社員、アルバイト、パート3000年ほど全国で働いてました。
正社員のほとんどは本社が主、支店営業所は社員もしくは契約社員1名、⒎~10人ほどはその契約社員、アルバイトパートの人材ばかりです。
ほとんどの方は、5年以上の方ばかり、社員への登用の点で労使間で毎日のように話し合いをしてましたね。
添付しました状況等でなかなか正社員等への登用もできないこともありまして。
やはり、役員、労使間で話し合うことが一番でしょう。
エン・ジャパン株式会社Hp より
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5年を超えて有期雇用している契約社員は、必ず正社員にすべき?
https://partners.en-japan.com/qanda/desc_349
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