相談の広場
いつも勉強させていただいております。
すみません、とても初歩的なことで恥ずかしいのですが、協会けんぽの健康保険・厚生年金保険の加入条件について、ご教授いただければと思います。
弊社は土日祝日でも仕事の為出勤し、その代わりに平日に休む、という勤務体制です。1日8時間の勤務で、休日は、月の土日祝日の日数を、その月内で振り分けるというやり方です。
事業所は常に人がいないといけないので、月のうちに土日祝日が10日あるとしたら、その10日を、人のバランスなどを考慮してそれぞれの従業員に割り振るという形です。ですので、その週や月によって労働日数が違います(最低週1日の休日は取っています)。
年末年始の休暇などもあり、今年度の場合は123日の休日があるため、
(365日ー123日)÷12ヶ月=月の平均労働日数20.16日
と考えています。
健康保険・厚生年金保険の加入条件として、
「1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が常時雇用者の『4分の3以上』である場合、健康保険・厚生年金保険の加入の義務がある」
ということはわかっているのですが、この場合、例えば「月に15日勤務」として職員を雇用した場合、その職員は健康保険・厚生年金に加入するということになるのでしょうか?それとも、ギリギリ4分の3には満たないので、加入条件は満たしていない、と考えられるでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
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いつかいり 様
ご回答ありがとうございました。
該当事業所は変形労働制を採用しておらず、また最低週2日は休みを取ってもらうようにしています。
そして、来年10月からは、短時間労働者も社会保険加入の義務が発生するのですね!危うく見落としてしまうところでした。手続き漏れの無いようにしたいと思います。
ありがとうございました。
> 事業規模からして加入させておいてどうでしょう。来年10月は短時間の条件満たした人は加入になりますので。
>
> ただ気になるのは、変形労働時間制をとらないなら、週40時間に収まらない就業形態とお見かけします。変形をとっていない場合は、法定労働時間を超えた部分は所定に含めませんので、分母となる常時の時間数、日数はもう少し少なめに算出され、15日の人は4分の3以上に含まれる公算があります(同様の理屈から法定賃金の割増賃金の時間単価も高めにでる)。
>
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