相談の広場
時給のパートタイマーに有給休暇を付与していますが、その日数を超えて私用のための休暇をとります。休んだ分の賃金は支払っていませんが、業務に支障がでて困っています。正社員であれば欠勤扱いとなり給与減額になる規程がありますが、パートの規程にはありません。時給のパートの場合に罰金等のペナルティーを科すことはできますか?
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> 時給のパートタイマーに有給休暇を付与していますが、その日数を超えて私用のための休暇をとります。休んだ分の賃金は支払っていませんが、業務に支障がでて困っています。正社員であれば欠勤扱いとなり給与減額になる規程がありますが、パートの規程にはありません。時給のパートの場合に罰金等のペナルティーを科すことはできますか?
まず、有給を請求されたとき事業主には請求日を他の日に変更できる権利があります。業務に支障が出る場合です。
賃金にはノーワークノーペイの基本原則があります。欠勤分を支給する必要はありません。
制裁は就業規則の制裁規定により行うことが可能です。規定がなければ行うことはできません。規定があったとしても制裁金を課す場合は、1回の制裁につき通常の賃金の1日分の半額を越えてはならず、総額が1賃金支払期につき通常賃金の10分の1を越えてはなりません。
しかし一般的に制裁の理由として通常の欠勤ぐらいで制裁金を課すのは酷であるでしょう。無断欠勤を繰り返したりするようなことでなければのことですが。いずれにしても就業規則の制裁規定の定めが重要になります。規定がなければしっかりと法令の限度において整備するべきでしょう
ハート社員でも、雇用契約書で所定労働日数を明示して、お互い契約しているはずなので、無給だからといって何の制限も無く、私用の為に休暇を取れるというわけではありません。「休むのは困る」と注意しても良いと思います。
しかし、減給等の制裁処分をするには、近藤先生が言うとおり就業規則に規定がないとできません。
また、就業規則に規定があれば、法律上は正社員と同様に制裁処分を行うことができますが、実際の運用では、長期的、安定的な雇用契約をしている正社員とは差をつけて運用したほうが良いと思います。
実際の現場では、業務の繁閑に応じて出勤を要請していて、週や年間での所定労働日数が確定していないケースがあると思いますが、こういう場合は、 シエンさんのような事態が発生しやすくなると思います。このような場合であれば、まず、所定労働日数を確定して、パート社員さんに所定労働日数には休まないように話をしたほうが良いと思います。
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