相談の広場
従業員がこの度妊娠しました。
本人の承諾があれば月給制から時給制に変更しても大丈夫なのでしょうか?
もちろん育休明けで完全復帰できるようになったら月給制へ戻すつもりです。
他の従業員の人と同じ給与形態(月給制)でお休みや早退するのは気が引けるそうです。こちらも本人の希望に出来るだけ沿えるように考えています。
時短勤務という選択もありますが、まずは月給制から時給制へ変更可能か否かをお願いします。
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こんにちは。
本人の承諾でなく,本人からの雇用契約の変更という希望があるのであれば,会社がそれに対応することは可能です。
ただその場合には,固定的賃金の変動を生じますので,社会保険における随時改定の対象になる可能性はあります。
そのことによる,メリットデメリットがないわけでもありませんので,妊娠を理由とする会社からの雇用契約内容の変更を提案することは,あまり望ましいとは思えません。
無論妊娠期間における業務不能が生じたときの対応や通院のための労働時間の短縮等の対応が必要になることは,月給制も時給制もかわりない対応が必要です。
本人が希望して時給制への変更を希望したのであれば,会社として対応することに問題はないでしょう。また,その場合において,出産後や育児休業後に,月給制に戻さなければならないわけではありません。
> 従業員がこの度妊娠しました。
> 本人の承諾があれば月給制から時給制に変更しても大丈夫なのでしょうか?
> もちろん育休明けで完全復帰できるようになったら月給制へ戻すつもりです。
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> 他の従業員の人と同じ給与形態(月給制)でお休みや早退するのは気が引けるそうです。こちらも本人の希望に出来るだけ沿えるように考えています。
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> 時短勤務という選択もありますが、まずは月給制から時給制へ変更可能か否かをお願いします。
> 従業員がこの度妊娠しました。
> 本人の承諾があれば月給制から時給制に変更しても大丈夫なのでしょうか?
> もちろん育休明けで完全復帰できるようになったら月給制へ戻すつもりです。
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> 他の従業員の人と同じ給与形態(月給制)でお休みや早退するのは気が引けるそうです。こちらも本人の希望に出来るだけ沿えるように考えています。
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> 時短勤務という選択もありますが、まずは月給制から時給制へ変更可能か否かをお願いします。
本人からの申出であれば、いくらでも変更は可能です。が、、、
妊娠中とのこと。
遅刻早退、欠勤等の対応ではなく、時間給となれば、社会保険、雇用保険にも影響が出てきます。
産前産後休業を取得する予定、育児休業を取得する予定であれば、休業期間中の給付についても影響が出ます。
充分に検討したうえで、対応するようにしましょう。
現に体調不良等で不安になられる方もいますが、数か月先のこともしっかりと把握しておくことが必要でしょう。
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