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賞与返還要請 可能?不可能?

最終更新日:2005年12月21日 11:18

賞与を貰った後にすぐ退職届を出した人からは、賞与には向こう半年分の期待値(支給金額の20%)が入っているのだからその金額を返還させています。
根拠は賞与支給日以前に退職意思表示をした人は、基本支給額(基本給×支給ヶ月数)の20%を減額し、残りの人の原資に加えているからだとしています。
昔から前もって退職の意思を示すと賞与が減額されてしまうから、貰ってから退職届を出すようにが、一般的だと理解していました。
上記のような理由で一度貰った賞与を会社に返還する(させる)ことは違法ではないのでしょうか。また、返還を拒んだとしたらどうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 賞与返還要請 可能?不可能?

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月21日 22:41

この時間になると私は酔っ払ってしまっていますが、かけこみ寺の書き込みを見ると放っておけなくて、ついついコメントしてしまいます。
酔いどれ社労士ですが、ポリシーだけは会社と従業員が幸せになれればという信念だけは貫きますが、こまかいところはあまり信用しないでくださいね。

こちらの質問ですけど、
賞与の返還請求は不可能ですね。
賞与も立派な賃金です。全額または一部返還もだめですね。
賞与支給日前に退職願いが出ていて、来期の期待料分20%を削減することは可能でしょう。
しかし賞与を支給したあとに判明した退職に対して、じゃあ、期待料分返してほしいということが通ればいいですが、そういうわけにはいかないというところが賃金の性格です。
賃金というのはそういうものなのです。どうしようもないのです。払ってしまったものは、明らかな計算ミスでない限り返還は不可能なのです。


Re: 賞与返還要請 可能?不可能?

有難うございます
そうですよね。やっぱり無理ですよね。
しかし、東京地裁レベルですが大手B(教育関係)の判例がありそこでは将来の期待値として20%までは返還(削減)出来るようなものが出ていると聞いてもいます。又その後も似たような判例があるやに聞いてもいます。
世の中の流れはいかがでしょうか。
先日も有給休暇の「取り切り」が話題になっていました。総務担当としてはなんとも割り切れない内容でしたが、逆の意味でこの賞与が出た後すぐに退職届を出すというのも当り前だと思っていた私には割り切れない内容です。

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