相談の広場
宜しくお願いいたします。
私どもの会社の社員で退職者がおりまして、退職手続をすすめ、ハローワークへも離職票を提出し、受理されました。
その後、手続完了の旨を退職者へ連絡した際に退職者から未消化分の年次有給休暇を消化してから退職したいと申し出がありました。
そのような場合は会社と相談して、離職票記載内容補正願 で退職日を変更することで、年次有給休暇を消化してからの退職が可能になるのでしょうか。
因みに退職時の時は年次有給休暇の未消化の件は本人から申し出はありませんでした。
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こんばんは。
実際に退職する前に,退職日を変更することについて,会社と本人が合意したのであれば,退職日を変更することは可能です。
ただし,離職票は退職後に提出される書類になりますので,すでに退職した者については退職しなかったことにすることはおかしい,ということになります。
離職票は雇用保険被保険者資格喪失届を提出した以降,もしくは同時に提出される書類になり,雇用保険被保険者資格喪失届は被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内に提出する書類になりますので,資格喪失してないのであればそもそも提出するはずのない書類になります。
合意した退職日については,合意によって変更することは可能ですが,すでに離職票まで提出されているのであれば,会社側としては退職日の変更は安易におこなうべき対応ではない,とは思います。
なお,退職日において有給休暇の請求する権利は消滅しているので,退職日以降で残っている有給休暇は破棄されることになります。
> 宜しくお願いいたします。
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> 私どもの会社の社員で退職者がおりまして、退職手続をすすめ、ハローワークへも離職票を提出し、受理されました。
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> その後、手続完了の旨を退職者へ連絡した際に退職者から未消化分の年次有給休暇を消化してから退職したいと申し出がありました。
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> そのような場合は会社と相談して、離職票記載内容補正願 で退職日を変更することで、年次有給休暇を消化してからの退職が可能になるのでしょうか。
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> 因みに退職時の時は年次有給休暇の未消化の件は本人から申し出はありませんでした。
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横から失礼します。
原則、退職するには、退職届や退職願に、本人が希望する退職日を記載して提出してもらっていると思われますが、それはどうなっているのでしょう。
ハローワークに手続きする際にも退職届等のコピーは必要になるかと思いますが。。
退職届がだされているのであれば、退職日の変更は、片方だけでは変更できません。双方が了承した場合のみ可能となります。
退職届などがなく、口頭確認だけではトラブルのもとになります。
上司の話し合いとのことですが、その際もメモとか休職中の経緯とか何もないのでしょうか(録音までは必要としませんが、、)
退職日まで、休職期間として対応しているのであれば、普通は労働を免除されている状態ですので、その期間において有給休暇は付与できないでしょう。
問題点としては
①退職が決まった時に、退職の意思表示とされている書面等の確認はできているのか?
②上司から総務への報連相に漏れはなかったのか?
③通常の退職者と対応が違うのでは?
退職届が出ていないとか、健康保険証の回収をどうするのかとか、住民税の支払いは、、など退職に当たって本人に確認しなければいけないことが多々あるかとおもいますが、その確認はされなかったのか?
休職の理由などにもよりますが、精神疾患の場合、話が矛盾することがあります。
再度、上司にも話の内容を確認し、上司から対応してもらうようにしましょう。
> 退職した社員は、突然、休職の申し出があり、本人と上司の話し合いの末、退職する運びになりました。上司からは何月何日付で退職と総務側に連絡がありましたので、退職書類の手続きを取ったのですが、退職した社員の言い分だと、総務側から退職日の調整などで総務側から連絡がいくと伝えられており、その際に有給の未消化分の件も問い合わせをしたかったと申しております。これは総務側の落ち度に当たり、有給消化の申し出を受けるべきなのでしょうか。
>
> 乱文で申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
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