相談の広場
最終更新日:2022年01月09日 17:16
こんにちは。
ご存じの方がいらっしゃったら 教えて下さい。
1年間在籍した社員が 体調不良で退職します。
自己都合による退職なので 失業給付は2年必要かと
思いましたが まず 足りません。
前職があり 当社に入社する前日まで在籍しており
4年在籍していたとの事。
その時、前職より 次が決まっているから「離職証明証」の
手続きはしないと言われ 同意したそうです。
でも今回 前職分も無いと 失業給付は難しいのではないか
と思います。
前職にお願いする事は難しいそうで ハロワに言えば
対応してくれるでしょうか?
おそらく 前職の所轄のハロワと現職の所轄のハロワは
同じではありません。
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> こんにちは。
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> ご存じの方がいらっしゃったら 教えて下さい。
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> 1年間在籍した社員が 体調不良で退職します。
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> 自己都合による退職なので 失業給付は2年必要かと
> 思いましたが まず 足りません。
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> 前職があり 当社に入社する前日まで在籍しており
> 4年在籍していたとの事。
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> その時、前職より 次が決まっているから「離職証明証」の
> 手続きはしないと言われ 同意したそうです。
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> でも今回 前職分も無いと 失業給付は難しいのではないか
> と思います。
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> 前職にお願いする事は難しいそうで ハロワに言えば
> 対応してくれるでしょうか?
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> おそらく 前職の所轄のハロワと現職の所轄のハロワは
> 同じではありません。
こんばんは。
雇用保険の加入期間の確認だけでしたら下記情報があります。
ハロワネット情報
○雇用保険の加入期間を調べたいのですが。
加入者ご本人が身分証明書(運転免許証、住民票など)を持参のうえ、最寄のハローワークにお越しいただければ、窓口において加入期間をお調べします。
【取扱時間】 平日8時30分~17時15分(オンライン処理の都合上、16時45分までにお申し出ください)
厚労省パンフでは
マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます
確実なところは近隣のハロワにでもご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
前職と現職のあいだでハロワー求職の手続きをしていないなら、足りないのは被保険者期間でなく、給与をうけていた月数でしょう。
退職日からみて過去2年の間に、退職日から区切った各月に、賃金を受けた日11日以上ある月が12個なければなりません。
御社は離職者のために早急に離職証明書を作成してあげればよく、御社の役目はそこまでです。そのあとのことは、ハロワ判断により本人と前職の問題となります。
すなわち月数不足とのハロワ判断により、離職時に本人希望しなくても、あとから希望があれば離職証明書作成が前職事業者の雇用保険法上の義務となります。当事者の当時の事情は斟酌されません。強制法だからです。本人にはハロワーに相談と言ってあげればいいでしょう。
受給資格については、既に回答がついていますので、ハローワークで相談していただくしかありませんが、、
体調不良による退職とのこと。
雇用保険の失業給付は、働ける状態であることが大前提ですので、
体調不良により就労ができない状態での退職であれば、失業給付自体が受けられません。就労可能の医師の診断書など(ハローワークにフォーマットがあったような・・・)が必要になることもあります。
その点もハローワークで相談していただくことになるでしょう。
ちなみに、雇用保険の被保険者番号も原則1人1番号ですので、
どこのハローワークでも情報は共有されています。
> こんにちは。
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> ご存じの方がいらっしゃったら 教えて下さい。
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> 1年間在籍した社員が 体調不良で退職します。
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> 自己都合による退職なので 失業給付は2年必要かと
> 思いましたが まず 足りません。
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> 前職があり 当社に入社する前日まで在籍しており
> 4年在籍していたとの事。
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> その時、前職より 次が決まっているから「離職証明証」の
> 手続きはしないと言われ 同意したそうです。
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> でも今回 前職分も無いと 失業給付は難しいのではないか
> と思います。
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> 前職にお願いする事は難しいそうで ハロワに言えば
> 対応してくれるでしょうか?
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> おそらく 前職の所轄のハロワと現職の所轄のハロワは
> 同じではありません。
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> 受給資格については、既に回答がついていますので、ハローワークで相談していただくしかありませんが、、
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> 体調不良による退職とのこと。
> 雇用保険の失業給付は、働ける状態であることが大前提ですので、
> 体調不良により就労ができない状態での退職であれば、失業給付自体が受けられません。就労可能の医師の診断書など(ハローワークにフォーマットがあったような・・・)が必要になることもあります。
> その点もハローワークで相談していただくことになるでしょう。
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> ちなみに、雇用保険の被保険者番号も原則1人1番号ですので、
> どこのハローワークでも情報は共有されています。
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各位
ありがとうございます。
まず 本人に ハロワに相談するように伝えます。
体調不良ではありましたが 退職してからは
完全復活をしております。
人間関係がかみ合わなかったようです。
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