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労務管理

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休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

著者 フントウ中 さん

最終更新日:2007年07月11日 09:36

こんにちは。
わかる方がいたらぜひアドバイスをください。

弊社の従業員で、休日に起きた事故に伴い、平日に
改めて警察に事情説明をしに行った社員がいます。
思っていたよりも時間がかかり、丸々半日かかって
しまいましたが、こういう場合はその従業員の休暇
として扱うのでしょうか?

従業員の方は、事故についても被害者のため、半休
欠勤扱いは納得がいかないみたいなのですが。

こういう事例については、就業規則にも載ってはいない
のですが、勤怠管理を行う私としてはどう扱っていいもの
やら頭を悩ましております。
その後も、通院などで会社に遅刻したりしてきていますが。
このような場合は、とりあえずは有給または欠勤で
一度取り扱っておき、警察からの証明書等で、電車遅延
証明と同様に、指定の就業時間は勤務したとみなしたり
するものなのでしょうか?
皆様の会社ではどう扱っていますか?

ぜひアドバイスを頂けますようお願いいたします。

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Re: 休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

著者む・らさん

2007年07月11日 10:13

当社での事例をご案内します。

終業規則の特別休暇という項目に規定しています。
第○○条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合、特別休暇を付与する。
1.業務上の傷病により休業する期間。
2.以下省略
       
業務外の事故に起因する場合は、有給休暇・欠勤・遅刻・早退で対応しています。
一般的にはその補償については加害者側の保険会社と相談して、平均賃金から算出した補償金額を
請求すればいいのではないかと思います。有給休暇を使用したものも欠勤と同じく補償対象です。

以上が、昨年当社で休日に事故に遭った人への対応です。

Re: 休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

著者フントウ中さん

2007年07月11日 10:29

むらさん

早速の回答ありがとうございます。
そういうことですね!会社としては有給・欠勤で処理しても
それに相当する代償を加害者の方に請求するということです
よね。

大変参考になりました。では、総務としては休暇または
欠勤で処理をし、その補償金額については従業員より加害者
側へ請求をするよう指示したいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

横レス失礼します。

従業員の方が被害者で、病院へ通ったりして会社を休んだ場合、
欠勤でも有給でも休業損害が補償されます。
但しこれは保険会社が間に立ち、事故証明書が人身事故扱いになっている場合です。

原則被害者の休業損害は、事故の過失割合にもよりますが、相手方から金銭として補償を受けられます。
補償を受ける為には、会社から従業員に休業証明を発行する必要があります。
そのあたり、相手方からそのうち言ってくるのではないでしょうか。

Re: 休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

著者フントウ中さん

2007年07月12日 12:26

ハルディン・ホテルさん

ご丁寧な説明ありがとうございます。
事故証明書をもとに、休業損害という形で補償を
受けられるんですね。
大変勉強になりました。このことについても、
対象の従業員にお知らせしたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 休日に起きた事故について平日に警察に行った場合

補足です。

原則賠償が受けられるのは被害者本人です。
その賠償を受けられるようにするために、会社が
証明書等を発行する必要もあるということです。

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