相談の広場
病気治療中で約1年ほど休職しているスタッフがおります。
傷病手当を申請していたのですが、再度申請を行いたいようです。
その中で有給休暇を使用した期間があるのですが、申請は有給休暇を使った後の日付から申請で書けば良いのか知りたいです。
また有給休暇を含めるとその有給休暇で支払われた賃金分が減額されて支給となるという説明で合っていますでしょうか?
初めての申請でわからずお力を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
再発ということでしょうか。
であれば,すでに取得している開始日があると思います。
労務不能日を申請していただくことになりますが,傷病手当金の額が有給休暇の賃金の額を下回るのであればその日の傷病手当金の支給はない,ということになります。
状況に不明な点がありますので,わからないことは所属されています健康保険組合に確認していただければよいですよ。
> 病気治療中で約1年ほど休職しているスタッフがおります。
> 傷病手当を申請していたのですが、再度申請を行いたいようです。
> その中で有給休暇を使用した期間があるのですが、申請は有給休暇を使った後の日付から申請で書けば良いのか知りたいです。
> また有給休暇を含めるとその有給休暇で支払われた賃金分が減額されて支給となるという説明で合っていますでしょうか?
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> 初めての申請でわからずお力を貸して頂ければ幸いです。
> よろしくお願いします。
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> 病気治療中で約1年ほど休職しているスタッフがおります。
> 傷病手当を申請していたのですが、再度申請を行いたいようです。
> その中で有給休暇を使用した期間があるのですが、申請は有給休暇を使った後の日付から申請で書けば良いのか知りたいです。
> また有給休暇を含めるとその有給休暇で支払われた賃金分が減額されて支給となるという説明で合っていますでしょうか?
>
横から失礼します。
休職中とのこと。
休職ですから、労働がすでに免除されている期間に、年次有給休暇を使ったという事でよいでしょうか?
年次有給休暇は、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度ですので、
労働が免除されている日において、有給休暇を付与することも請求することもできないと思われます。
ただ、欠勤扱い状態であったり、貴社の計画有給だと与えることになりますので、貴社の規定を確認してください。
傷病手当金については、
最長で1年6か月となっています。
再度申請?の意味が分かりませんが、傷病手当金は1か月ごとでも数か月まとめてでも申請は可能です。1日でも該当するのであれば、申請してみてください。
申請の勤務状況については申請期間内に有給休暇が含まれているのであれば、その期間を含んで記入することになりますし、医師の意見書の労務不能期間に対して勤務状況の記載が必要になりますので
労務不能期間や賃金計算期間で判断していただくことになると思います。
不明点は、加入されている健康保険組合(協会けんぽなど)へご確認ください。
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