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労務管理

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コロナに係る給与処理について

著者 労務勉強中 さん

最終更新日:2022年02月03日 21:51

社員の同居するお子様が通う学校でコロナ感染者が発生し、そのお子様は濃厚接触者に該当したそうです。

万が一のことを考え、お子様がPCR検査をし、結果がわかるまでの期間、社員を自宅待機にさせたのですが、その場合の出勤の取扱いとして①と②どちらを適用させたらよいのでしょうか?

年次有給休暇にて処理を指示してよいのか
②自宅待機は会社の指示となり、休業手当平均賃金の60%以上)を支払えばよいのか

お手数お掛けしますが、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

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Re: コロナに係る給与処理について

著者tonさん

2022年02月03日 21:59

> 社員の同居するお子様が通う学校でコロナ感染者が発生し、そのお子様は濃厚接触者に該当したそうです。
>
> 万が一のことを考え、お子様がPCR検査をし、結果がわかるまでの期間、社員を自宅待機にさせたのですが、その場合の出勤の取扱いとして①と②どちらを適用させたらよいのでしょうか?
>
> ①年次有給休暇にて処理を指示してよいのか
> ②自宅待機は会社の指示となり、休業手当平均賃金の60%以上)を支払えばよいのか
>
> お手数お掛けしますが、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
社員が自主的に自宅待機で有給申請であれば有給でしょう。
社命で自宅待機をさせたのであれば休業手当でしょう。
どちらが先かで変わる事もあるようです。
社労士ネット情報ですが

会社の休業命令が、労働者有給休暇の請求より先に出されていれば、労働者の請求を拒否できます。

拒否できるのであって有休を承認しても問題ないことになりますが1度決めると今後も同様の対応が必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: コロナに係る給与処理について

こんにちは。

お話のコロナ感染災害、家族、なかでも子供さんの濃厚接触者としてご両親が働いている場合にの労務管理、会社としては一番厄介な問題ですね。

厚生労働省もそれらに対応する指針をQ&Aとして掲示してます。
企業のトップは、それに応じた対応を求めることが必要でしょう。
以下、自然災害、今回の家族濃厚接触者自宅待機などに関して、厚労省よりの指導は以下の説明文があります。
また、企業として労使間で話し合うことも必要でしょう。
概ね、特別休暇制度化有給休暇を適用する意見も分かれるようです。

※不可抗力による休業の場合は、使用者責に帰すべき事由に当たらず、使用者休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。例えば、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。


厚生労働省HP
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.


なを、ご専門家のHP上で菅、同様の質問に対して詳しく解説されてます。


株式会社HRビジョンHP
Copyright © 2004- 2022 HR Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.

解説者;小高 東氏
社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士
日本の人事部TOP 人事のQ&A 報酬賃金 コロナ感染者の同居家族の自宅待機と休業手当
https://jinjibu.jp/qa/detl/106168/1/

Re: コロナに係る給与処理について

著者ぴぃちんさん

2022年02月04日 12:44

こんにちは。


お返事としては,できません,になります。
会社が指示してはいけません。
ただし,対象者さんが有給休暇の取得を希望される場合には,有給休暇として処理することには差し支えありません。


支払えばよい,というか支払う必要がある,になります。



> 社員の同居するお子様が通う学校でコロナ感染者が発生し、そのお子様は濃厚接触者に該当したそうです。
>
> 万が一のことを考え、お子様がPCR検査をし、結果がわかるまでの期間、社員を自宅待機にさせたのですが、その場合の出勤の取扱いとして①と②どちらを適用させたらよいのでしょうか?
>
> ①年次有給休暇にて処理を指示してよいのか
> ②自宅待機は会社の指示となり、休業手当平均賃金の60%以上)を支払えばよいのか
>
> お手数お掛けしますが、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。

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