相談の広場
取引先へ提出する誓約書や、自治体への助成金申請書等、
取締役・監査役の生年月日や住所を求められる機会があります。
法人登記時に役員から住民票を提出いただいており、
総務で情報は持っているため、これまで適時対応していましたが、
都度、役員本人へ了解を取る必要があるのではないか、
という意見がありました。
株式会社の役員に個人情報などない、と言う者もおり、
今後の対応に悩んでおります。
判断材料になる文書や、皆さまの会社でのご対応について、
アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
ちは。
企業内役員関係の個人情報は、公共機関への提出書類などに関係する場合は開示することもあるようです。
今回のご質問は、総務省HP上、個人情報に関す点で使用要件を定めることも必要でしょう。
お話の点から、公共機関であれば入手情報の提示はしますが、私的な関係先などには開示はしないことが多いでしょう。
通常は、会社情報などに掲示した項目程度でしょう。
総務省HPより
> 心・安全 > 行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護 > よくある質問とその回答 > <3 個人情報の該当性>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question03.html
保有個人情報に関する判断基準(法第2条第3項関係)
https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0591JCHO_1.pdf
> 取引先へ提出する誓約書や、自治体への助成金申請書等、
> 取締役・監査役の生年月日や住所を求められる機会があります。
>
> 法人登記時に役員から住民票を提出いただいており、
> 総務で情報は持っているため、これまで適時対応していましたが、
> 都度、役員本人へ了解を取る必要があるのではないか、
> という意見がありました。
> 株式会社の役員に個人情報などない、と言う者もおり、
> 今後の対応に悩んでおります。
>
> 判断材料になる文書や、皆さまの会社でのご対応について、
> アドバイスいただければと思います。
> よろしくお願いいたします。
>
御社が従業員100人以上であれば個人情報取り扱い規程の策定が平成29年5月30日から義務化されています。またそれ以下の企業は義務ではありませんが、策定を努力義務とされています。
マイナンバーの収集が必要になったときに規程を作る必要に迫られて、努力義務範囲の中小企業でもだいたい策定していると思います。ご確認ください。
御社の「個人情報取扱規程」をご確認いただければ、御社が収集した個人情報を対象個人の了承を都度必要とせず開示ができるケースが明確に設定されているはずです。そのリストに載っていない項目は個人ごとに公開の了承を得る必要があります。役員でも平社員でもこの規程が判断の元になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]