相談の広場
従業員さんが会社で倒れたことが有り、ご家族に連絡を取るための緊急連絡先を提出して頂きたいと考えています。
その旨書いた文書を添えて各人に、第3連絡先程度まで(氏名、電話番号)を提出していただきたいと考えています。その場合、例えば日中一番連絡が取れる番号として該当する方の勤め先の電話番号なども聞いても良いでしょうか?
本人の了解が有れば、と言うところでしょうか。
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> 従業員さんが会社で倒れたことが有り、ご家族に連絡を取るための緊急連絡先を提出して頂きたいと考えています。
> その旨書いた文書を添えて各人に、第3連絡先程度まで(氏名、電話番号)を提出していただきたいと考えています。その場合、例えば日中一番連絡が取れる番号として該当する方の勤め先の電話番号なども聞いても良いでしょうか?
> 本人の了解が有れば、と言うところでしょうか。
1.社員と家族の氏名(続柄含む)、その家族の勤め先と電話番号となるので、御社の個人情報取り扱い規程に従った管理が求められます。
2.本人が提供に同意しない場合は職権で出させることはできません。
1と2は連絡先を収集する時に明示しておく必要があります。
また、緊急時には誰でも連絡先のファイルを開くということはできません。必ず人事総務系の権限保持者が連絡のためにファイルを開く、または個人情報取り扱い規定に例外として緊急時(緊急時の内容は必ず規定する)のみファイルを扱える人を指定する必要があります。そのために、緊急連絡手順書の作成(改訂?)と、個人情報取り扱い規程の改訂が必要となるはずです。
ご参考まで。
> > 従業員さんが会社で倒れたことが有り、ご家族に連絡を取るための緊急連絡先を提出して頂きたいと考えています。
> > その旨書いた文書を添えて各人に、第3連絡先程度まで(氏名、電話番号)を提出していただきたいと考えています。その場合、例えば日中一番連絡が取れる番号として該当する方の勤め先の電話番号なども聞いても良いでしょうか?
> > 本人の了解が有れば、と言うところでしょうか。
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> 1.社員と家族の氏名(続柄含む)、その家族の勤め先と電話番号となるので、御社の個人情報取り扱い規程に従った管理が求められます。
> 2.本人が提供に同意しない場合は職権で出させることはできません。
> 1と2は連絡先を収集する時に明示しておく必要があります。
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> また、緊急時には誰でも連絡先のファイルを開くということはできません。必ず人事総務系の権限保持者が連絡のためにファイルを開く、または個人情報取り扱い規定に例外として緊急時(緊急時の内容は必ず規定する)のみファイルを扱える人を指定する必要があります。そのために、緊急連絡手順書の作成(改訂?)と、個人情報取り扱い規程の改訂が必要となるはずです。
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> ご参考まで。
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booby様
早速の的確なご回答ありがとうございました。
小さな会社なので、総務系統もあまり整っておらず、てとも助かります。
こんにちは。
本人が記載するのであれば,おそらく家族と相談して記載するかと思います。
配偶者の勤務先の電話番号を記載する方もいれば,携帯電話番号を記載する方もいるかもしれません。
> 日中一番連絡が取れる番号として
その時間帯に連絡が取れる方,連絡を取る方法を記載してもらうことでよいのではありませんか。
> 従業員さんが会社で倒れたことが有り、ご家族に連絡を取るための緊急連絡先を提出して頂きたいと考えています。
> その旨書いた文書を添えて各人に、第3連絡先程度まで(氏名、電話番号)を提出していただきたいと考えています。その場合、例えば日中一番連絡が取れる番号として該当する方の勤め先の電話番号なども聞いても良いでしょうか?
> 本人の了解が有れば、と言うところでしょうか。
こんにちは。
経験上からお話をさせていただきます。
支店総務責任者の折、営業担当者が営業実行の折営業車両での事故を発生しその後死亡したことがあります。
事故は、社員の突発脳梗塞の発生が原因、年齢が30代後半でしたが、警察、労基署からは5年間の社員健康診断記録、日常の営業日誌、車両点検記録の提出を求められました。
特に、日常の営業稼働時間、血液検査記録は厳しく目を光らせていたようにおもいます。
本社、人事責任者、支店責任者、支店内社員一同へのヒヤリングも行われました。
情報共有に基づく家族への緊急連絡については、労働安全衛生法上に直接の定目はありませんが、務安全配慮義の観点から当然行われるべきものですし、むしろ連絡等をされない方が問題になるものといえます。
≪法令条件として。≫
安全配慮義務とは、従業員が安全かつ健康に労働できるようにするため、企業が負う義務のことです。 2008年に施行された労働契約法第5条によって明文化されています。
安全配慮義務を怠り、なおかつ労働に関するトラブルや事故が発生してしまった場合、企業は多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。
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> こんにちは。
>
> 経験上からお話をさせていただきます。
>
> 支店総務責任者の折、営業担当者が営業実行の折営業車両での事故を発生しその後死亡したことがあります。
> 事故は、社員の突発脳梗塞の発生が原因、年齢が30代後半でしたが、警察、労基署からは5年間の社員健康診断記録、日常の営業日誌、車両点検記録の提出を求められました。
> 特に、日常の営業稼働時間、血液検査記録は厳しく目を光らせていたようにおもいます。
> 本社、人事責任者、支店責任者、支店内社員一同へのヒヤリングも行われました。
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>
> 情報共有に基づく家族への緊急連絡については、労働安全衛生法上に直接の定目はありませんが、務安全配慮義の観点から当然行われるべきものですし、むしろ連絡等をされない方が問題になるものといえます。
>
> ≪法令条件として。≫
> 安全配慮義務とは、従業員が安全かつ健康に労働できるようにするため、企業が負う義務のことです。 2008年に施行された労働契約法第5条によって明文化されています。
> 安全配慮義務を怠り、なおかつ労働に関するトラブルや事故が発生してしまった場合、企業は多額の損害賠償請求を受ける可能性があります。
>
> 安芸ノ国様
色々なパターンが有ると痛感いたしました。
ありがとうございました。
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