相談の広場
教えてください。
同居の家族等が新型コロナウイルスの陽性となった場合
パート職員は濃厚接触者となるため出勤を7日間しないようにとしています。
この時、無休休暇としているのですが、休業手当を支払う必要はあるでしょうか。
労使の関係で有給にすることは可能っだと思うのですが、必ず支払う必要はあるでしょうか。また、傷病手当の対象となるのでしょうか。
以下は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
<感染した方を休業させる場合>
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
スポンサーリンク
こんにちは。
濃厚接触者として保健所からの自宅待機をいわれているのであれば,使用者の責にならないですので,休業手当の支払は必要はありません。
ただ,貴社の業種等によりますが,自宅勤務が可能であればご検討していただくことは方法です。
傷病手当でなく,傷病手当金のことかと思いますが,PCR検査陰性であり濃厚接触者であるというだけであれば,傷病手当金の支給対象ではありません。
> 教えてください。
> 同居の家族等が新型コロナウイルスの陽性となった場合
> パート職員は濃厚接触者となるため出勤を7日間しないようにとしています。
> この時、無休休暇としているのですが、休業手当を支払う必要はあるでしょうか。
> 労使の関係で有給にすることは可能っだと思うのですが、必ず支払う必要はあるでしょうか。また、傷病手当の対象となるのでしょうか。
>
>
>
> 以下は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
> <感染した方を休業させる場合>
> 問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
> 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
> なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
> 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
> 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]