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労務管理

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社会保険に加入中のパート従業員の勤務時間減少

著者 nei0202 さん

最終更新日:2022年03月24日 13:47

配偶者の社会保険扶養から外れて働きたいとの本人の希望を受けて
勤務時間を増やして社会保険に加入したパート従業員がおります。

先月あたりから仕事数の減少に伴い勤務時間が減り、今月の給与が月108,333円以下、
来月も108,333円以下になりそうだとシフト作成担当者から連絡がありました。

この状態が続けば社会保険加入基準(4分の3基準)を満たさなくなるので、
社会保険資格を喪失しなければならないと思うのですが

①もし勤務時間の減少が会社都合だとしたら、減少させた分は休業補償の必要がありますか?
(あらかじめ勤務時間を減らしたシフト表を作成(シフト表作成後に勤務時間を減らしたのではない)しています)

②また、会社都合で勤務時間が減少となった結果、社会保険資格喪失になったら、それも何か補償が必要でしょうか?

他のパートさん(社会保険は未加入)もいるため、
社会保険加入者だけ勤務時間を増やすというのも不公平になるのでやりづらいです。

補足です
・シフト表も雇用契約書を交わした勤務時間勤務日数)より少ないです

以上、どうかご教示ください。

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Re: 社会保険に加入中のパート従業員の勤務時間減少

著者ぴぃちんさん

2022年03月24日 14:23

こんにちは。

雇用契約書にある勤務日数勤務時間よりも少ない仕事しかできないということが、使用者の責であれば休業手当の支払いは必要です。


> 他のパートさん(社会保険は未加入)もいるため、
> 社会保険加入者だけ勤務時間を増やすというのも不公平になるのでやりづらいです。

これは個々の契約内容によるでしょう。
おそらく貴社においてのパート社員における雇用契約の内容は人によってまちまちと思います。
その契約内容の結果、社会保険の加入資格が生じる場合には加入、生じない場合には未加入になっているにすぎないと考えます。




> 配偶者の社会保険扶養から外れて働きたいとの本人の希望を受けて
> 勤務時間を増やして社会保険に加入したパート従業員がおります。
>
> 先月あたりから仕事数の減少に伴い勤務時間が減り、今月の給与が月108,333円以下、
> 来月も108,333円以下になりそうだとシフト作成担当者から連絡がありました。
>
> この状態が続けば社会保険加入基準(4分の3基準)を満たさなくなるので、
> 社会保険資格を喪失しなければならないと思うのですが
>
> ①もし勤務時間の減少が会社都合だとしたら、減少させた分は休業補償の必要がありますか?
> (あらかじめ勤務時間を減らしたシフト表を作成(シフト表作成後に勤務時間を減らしたのではない)しています)
>
> ②また、会社都合で勤務時間が減少となった結果、社会保険資格喪失になったら、それも何か補償が必要でしょうか?
>
> 他のパートさん(社会保険は未加入)もいるため、
> 社会保険加入者だけ勤務時間を増やすというのも不公平になるのでやりづらいです。
>
> 補足です
> ・シフト表も雇用契約書を交わした勤務時間勤務日数)より少ないです
>
> 以上、どうかご教示ください。
>

Re: 社会保険に加入中のパート従業員の勤務時間減少

著者nei0202さん

2022年03月24日 15:24

ぴぃちんさま

ご回答いただきありがとうございます。

雇用契約書にある勤務日数勤務時間よりも少ない仕事しかできないということが、使用者の責であれば休業手当の支払いは必要です。

雇用契約書には【週5日程度(週20時間以上)とする】とあり、
実際のシフトは週4日で勤務してもらっていたところを、
勤務時間数減少により週3~4日で勤務してもらっている状態です。

このような場合は、休業手当休業日数はどのように計算するのがいいのでしょうか。

雇用契約書に週5日とあれば、例えば週3日しか出勤がなければ、休業日数は2日とする

雇用契約書は週5日でも、実際は週4日で常にシフトを組んでいたのであれば、例えば週3日しか出勤がなければ、休業日数は2日とする

ご助言いただけますとありがたいです。

Re: 社会保険に加入中のパート従業員の勤務時間減少

著者ぴぃちんさん

2022年03月25日 12:14

こんにちは。

> このような場合は、休業手当休業日数はどのように計算するのがいいのでしょうか。

休業手当は日の単位での支給になります。
週5日程度(週20時間以上)で,かつシフト制ですと,日ごとにそもそもの所定労働時間が異なっている状況と思います。

5日程度というのが,確実に5日であるのか,4日であるのかは,解釈が異なる可能性があるので,貴社に顧問社労士さんがいるのであればご確認ください。

週20時間以上という契約であるのであれば,そもそも週20時間としてシフトは作成が必要と考えます。そのうえで,休業させる日や休業させる時間が生じるようであれば,該当する日における休業手当の支払いを要するのかを確認していく,ということは本筋と思います。



> ぴぃちんさま
>
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> >雇用契約書にある勤務日数勤務時間よりも少ない仕事しかできないということが、使用者の責であれば休業手当の支払いは必要です。
>
> 雇用契約書には【週5日程度(週20時間以上)とする】とあり、
> 実際のシフトは週4日で勤務してもらっていたところを、
> 勤務時間数減少により週3~4日で勤務してもらっている状態です。
>
> このような場合は、休業手当休業日数はどのように計算するのがいいのでしょうか。
>
> ①雇用契約書に週5日とあれば、例えば週3日しか出勤がなければ、休業日数は2日とする
>
> ②雇用契約書は週5日でも、実際は週4日で常にシフトを組んでいたのであれば、例えば週3日しか出勤がなければ、休業日数は2日とする
>
> ご助言いただけますとありがたいです。

Re: 社会保険に加入中のパート従業員の勤務時間減少

著者nei0202さん

2022年03月25日 13:59

こんにちは。ご回答いただきありがとうございます。

週20時間以上という契約であるのであれば,そもそも週20時間としてシフトは作成が必要と考えます。

少なくなった仕事量を数名のパートさんで不公平の無いように勤務時間を調整しており
その結果、契約時間の週20時間以下になっている方もいます。

「-そもそも週20時間としてシフトは作成が必要」という基本的なことが抜けていたように思うので
シフト作成担当にもそこは共有したいと思います。

そもそも雇用契約書が週○日程度、週20時間以上というように、融通が利くようぼかして作成しているので
そこのところを改善したいと、今回の件で思いました。

ぴぃちんさま、何度もお答えくださりありがとうございました。

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