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請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者 とらとら55 さん

最終更新日:2022年05月18日 15:07

構内請負契約の締結を考えています。

自社工場内に請負企業の簡易事務所を設置し
とある業務をまるごと請け負ってもらいたいと思います。
自社の作業員とは混在せず、仕様書に沿って業務についてもらいます。
指示系統は存在しません。

この条件であれば適法に請負契約を結べると思っておりましたが
いろいろ調べてみたところ
請負人が機械や設備、材料を用意したり専門的な技術、経験を駆使し、
仕事をする必要があり、単純労働するだけの場合には請負にならない」と
定められていることを知りました。

この場合の「単純労働」はどの程度の労働を指すのかを知りたいです。
単純労働の定義などあるのでしょうか。

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Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

削除されました

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

こんにちは。

以前は外国人技能実習生など雇い入れての単純作業など行うこともありましたが、現状そのよな状況での労働契約はできなくなってます。
近年、身体障碍者の方などの自立支援としてNPO法人などが、大型ショッピングセンター街などの清掃作業、食品製造会社などが業務の専門家との共同作業など行うこともあります。
ただ、このような作業もその方の自立支援対策として行うことであり、単純作業とはいえ、個人の自立支援としてみるべきでしょう。
今の実社会では、あくまで単純作業ではありますが、働く方の自立支援の一つとしてみるべきでしょう。

ご質問のケースでの情報サイトで添付した情報が流れてました。
サイト掲載ができませんので情報の表記だけ記載してます。

株式会社小学館 ポスト・セブン局;HP
2018.12.09 07:00 NEWSポストセブン
トップ>国内>政府に「単純労働」と定義されかけた現場で働く人々の怒り

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者うみのこさん

2022年05月18日 17:56

私見です。

単純労働の具体的な定義はないかと思います。
作業内容だけでなく、指揮命令の実態・裁量性・報酬拘束時間など、総合的に判断したうえで、労働者なのか請負なのか判断されることになります。

同じ作業内容でも、その他の条件により請負になるか、労働者とみなされるか変わる場合がありますので、作業内容だけでは判断できません。

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者いつかいりさん

2022年05月18日 18:07

こんにちは

> 「請負人が機械や設備、材料を用意したり専門的な技術、経験を駆使し、
> 仕事をする必要があり、単純労働するだけの場合には請負にならない」

引用された一文から言えるのは、請け負わす業務について、たしかに御社工場の区画され御社労働者との接触がないよう仕切られるのでしょうが、

請負業者が必要設備を持ち込むのでなく、御社の当該業務に使用していた機材を単にその区画に移動し、請負者が雇用する労働者の労力を投入するだけのイメージを指していると思われます。もしくは誰がとりくんでも一定の成果結果をだせることを言うのでしょう。

請負業者の選定にあたって、その業務について精通しており、経験した人材機材も豊富、という点で複数業者から選んでいるのであれば、そうこう気にすることはないと思います。

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者株式会社BMGTさん (専門家)

2022年05月19日 10:32

> 「請負人が機械や設備、材料を用意したり専門的な技術、経験を駆使し、
> 仕事をする必要があり、単純労働するだけの場合には請負にならない」と
> 定められていることを知りました。

の部分ですが、請負企業が常勤の管理責任者を置かずに作業員が貴社内で業務を行えば、労働者の派遣とみなされますので、貴社従業員との接触有無にかかわらずNGとなります。
逆に、請負業者が常勤の管理責任者を置いていれば、その下で業務する請負業者の従業員が専門知識や経験を必要としない業務をしても問題ありません。

ポイントは請負業者が請負業者の組織内で責任・権限を与えられた人が貴社構内で常勤して作業員に対する指示・命令および貴社とのやり取りを担っていることです。
何の責任も権限も与えられていない名ばかりの責任者だったり、他業務を兼務していて不在がちだと、労働の種類によらずNGとなります。(バイトリーダーみたいな立場ではNGです)

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者とらとら55さん

2022年05月19日 12:57

削除されました

Re: 請負契約に当たらない「単純労働」の基準

著者とらとら55さん

2022年05月19日 12:58

皆様ありがとうございました。

作業の内容はそこまで気にしなくても良さそうで安心いたしました。

常勤の管理者を決めてもらうなど
その辺りの整備に注視しようと思います。


> 構内請負契約の締結を考えています。
>
> 自社工場内に請負企業の簡易事務所を設置し
> とある業務をまるごと請け負ってもらいたいと思います。
> 自社の作業員とは混在せず、仕様書に沿って業務についてもらいます。
> 指示系統は存在しません。
>
> この条件であれば適法に請負契約を結べると思っておりましたが
> いろいろ調べてみたところ
> 「請負人が機械や設備、材料を用意したり専門的な技術、経験を駆使し、
> 仕事をする必要があり、単純労働するだけの場合には請負にならない」と
> 定められていることを知りました。
>
> この場合の「単純労働」はどの程度の労働を指すのかを知りたいです。
> 単純労働の定義などあるのでしょうか。

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