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企業法務

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企業破綻時の兼業役員の責任

著者 tokugawa さん

最終更新日:2007年06月27日 09:54

企業が破綻した場合、兼業役員の責任範囲はどこまででしょうかご教授下さいませ。
 尚、連帯保証人とはなっておりませんが、企業の債務についても同様にご教授下さいませ。m(vv)m

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Re: 企業破綻時の兼業役員の責任

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年07月18日 19:11

まず、連帯保証人になってなければ会社の債務弁済する必要はありません。

しかし、兼業役員であっても善管注意義務及び忠実義務、それから、他の取締役の職務などを監視する監視義務を負っています。

そのため、会社が倒産した場合は、会社に対し損害賠償責任を負う可能性もあります。
また、悪意または重過失が認められる場合は、第三者に対し損害賠償責任を負います。

Re: 企業破綻時の兼業役員の責任

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年07月19日 08:31

> 企業が破綻した場合、兼業役員の責任範囲はどこまででしょうかご教授下さいませ。
>  尚、連帯保証人とはなっておりませんが、企業の債務についても同様にご教授下さいませ。m(vv)m

====================
行政書士いとう事務所さん ご意見に追記させていただきます。
内部統制では、職務権限について各種の論議がされてはいます。
また、内部監査業務ではその職務権限についての実行及び権限規程に基づく確認を求めております。


権限法定説では、権限は上位者から下位者に委譲されます。
また、権限の源泉を私有財産制度にあるとしています。

権限受容説では、命令を下位者が受け入れた場合に、上位者の権限が成り立つとされています。

権限職能説では、職務を組織内で公けに遂行することのできる権利ないしは力をいいます。また、その権限の源泉を職能に求めています。

企業内諸規程により、権限委譲が表記されている場合にはその権限は兼業役人にも及びます。また、その権限について、実行確認表記がある場合には、その旨の表記のみに及びます。

Re: 企業破綻時の兼業役員の責任

著者tokugawaさん

2007年07月31日 08:26

> まず、連帯保証人になってなければ会社の債務弁済する必要はありません。
>
> しかし、兼業役員であっても善管注意義務及び忠実義務、それから、他の取締役の職務などを監視する監視義務を負っています。
>
> そのため、会社が倒産した場合は、会社に対し損害賠償責任を負う可能性もあります。
> また、悪意または重過失が認められる場合は、第三者に対し損害賠償責任を負います。

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