相談の広場
教えてください。
この度、6月末で退職を迎える上司がいます。
7月から引き続き、継続再雇用という形で働かれるのですが、賞与がなくなる分、
月給は10万以上あがります。
その場合、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を年金事務所に提出しなければいけないのでしょうか。
その他、しなければいけない手続きがあればお教えください。
※退職したことが分かる書類、再雇用時の雇用契約書は作成済です。
スポンサーリンク
こんにちは。
上司の方の年齢が書かれていないので、ご質問例に適用されないかもしれませんが、その方が60歳以上であれば「60歳以上の同日得喪」手続きが利用できるかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/shokutakusaikoyo/20140911.html
※詳細は上記サイトをご覧頂きたいのですが、要は「60歳以上で再雇用される場合は、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に変更できます」ということです。
同日得喪の手続きは、お書きになられている通り、資格喪失届と資格取得届を同日付で提出すれば大丈夫です。
たとえば、6月30日付で定年の場合、資格喪失日は7月1日となりますので、資格取得日も7月1日となり、7月分保険料以降は資格取得届に記載した標準報酬月額に基づく保険料に変わります。
なお、この方は令和4年の算定基礎届の対象とはなりませんので、ご注意ください。
ご参考になれば。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]