相談の広場
初めての相談になります。わかりにくい点があるかもしませんが、よろしくお願いいたします。
当社は正社員が適用範囲の「就業規則」と、それ以外のパートさんが適用の「パートタイム・有期雇用労働者 就業規則」があります。
昨年に定年を60歳から65歳に引き上げ、それまであった65歳までの継続雇用制度をいったん削除し、今後年度以降改定を検討中です。
また、両方とも定年に関しては「65歳」であり、パートタイム~の就業規則には「当社が必要と認めた場合は再雇用する。」としてあります。
そこで、今回の高年齢者雇用状況等報告書の書き方ですが、「継続雇用制度の状況」欄は継続雇用制度を削除してしまったので、「制度として導入していない(運用に~)」に該当するのか、一応パートタイム~就業規則にはなりますが、再雇用についての項があるので、「就業規則等で継続雇用制度を定めている」となるのかがわかりません。
というのも「70 歳までの就業機会の確保(努力義務)」の件があるので、下手に書いたり、管轄に問い合わせしたりしてヤブヘビなことになったら困るなということがあります。。。
当方が未熟な点が多いので読みにくい部分があると思いますが、ご教授くださいますようお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
高年齢者雇用安定法の改正令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法の改正をお読みになられ、65歳から70歳に引き上げられて条件と再検討すべきでしょう。
厚生労働省HP内で菅添付しておきますのでお読みください。
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方へ ~従業員を雇う場合のルールと支援策~ > 高年齢者の雇用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page09_00001.html
HP何あげられている検討条件は以下の課題となってます。
高年齢者就業確保措置
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主は以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第10条の2)
※ただし、創業支援等措置(4.5)については過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入。
1.70歳まで定年年齢を引き上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入(他の事業主によるものを含む)
3.定年制を廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出については、厚生労働省Hp上に添付されてますが、見分の上お近くんハローワークへのお問い合わせが賢明です。
厚生労働省HP
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用分野のトピックス > 令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
企業内だけではなく、社会保険労務士。中小企業診断士、労使間でも協議を図ってください。
書き方は、
定年年齢が65歳以上で定年後に基準に該当する者
だけを継続雇用する場合など、基準に該当する者だけを継続雇用の対象とする場合は、
「(ロ) 基準に該当する者を対象」をチェックし、雇用される上限の年齢(年齢の規定
がない場合は「99」)を記入し「基準の根拠」を選択してください。
で良いと思います。※リンク参照
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/var/rev0/0117/8958/20175228248.pdf
> そこで、今回の高年齢者雇用状況等報告書の書き方ですが、「継続雇用制度の状況」欄は継続雇用制度を削除してしまったので、「制度として導入していない(運用に~)」に該当するのか、一応パートタイム~就業規則にはなりますが、再雇用についての項があるので、「就業規則等で継続雇用制度を定めている」となるのかがわかりません。
正規非正規共に65歳定年と定め、あと何を改定するのかわかりませんが、
⑧ロ(65歳)
⑨(今後の定年の見直し有無で印を)
⑩イにチェック
→a 継続雇用先 ・65歳以上 (イ)自社 ほかにあればそれにチェック(65歳未満は無記入、以下同じ)
→b 対象 (ロ)基準に該当する者を( 歳まで雇用 年齢を規定していないなら99歳)
・基準(65歳以上)の根拠(労使合意をとりつかたかでaまたはb)
⑪(今後の見直しの有無により印を)
⑫一番下のロにチェック
⑬(今後の見直しの有無により印を)
⑭イ((イ)または(ロ)にチェック)
でしょう。はやいとこ、正規の65歳以降の受け入れを就業規則に規定されることです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000940479.pdf
いつかいり 様
ご回答ありがとうございました
参考にさせていただきます。
> 正規非正規共に65歳定年と定め、あと何を改定するのかわかりませんが、
>
> ⑧ロ(65歳)
> ⑨(今後の定年の見直し有無で印を)
> ⑩イにチェック
> →a 継続雇用先 ・65歳以上 (イ)自社 ほかにあればそれにチェック(65歳未満は無記入、以下同じ)
> →b 対象 (ロ)基準に該当する者を( 歳まで雇用 年齢を規定していないなら99歳)
> ・基準(65歳以上)の根拠(労使合意をとりつかたかでaまたはb)
> ⑪(今後の見直しの有無により印を)
> ⑫一番下のロにチェック
> ⑬(今後の見直しの有無により印を)
>
> ⑭イ((イ)または(ロ)にチェック)
>
> でしょう。はやいとこ、正規の65歳以降の受け入れを就業規則に規定されることです。
>
> https://www.mhlw.go.jp/content/000940479.pdf
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]