相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
通常はガソリン代を支給しているとのことですが、
連続しない有給休暇(単日の有給)を取得したときの通勤交通費の支給はどうされているのでしょうか?
連続で休んでいるから、、、ではなく、通常の有給休暇を取得しているときはどのように支給しているか確認してみてください。
なお、単日の有給休暇において、高速道路代も支給しているのであれば、連日の有給休暇だけ支給しないという事はできないでしょう。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
ユキンコクラブさん
ご回答ありがとうございます。
実は、高速を利用している者が今回退職をする者しかおらず(異動により遠距離になった)、今まで欠勤や有休がなかったため疑問に思い質問させていただきました。
ガソリン代については、有給の場合はどのような場合でも支給しております。
シンプルにガソリン代と同様に考えればすっきりします。
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> > 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> > ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> > 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> > 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
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> 通常はガソリン代を支給しているとのことですが、
> 連続しない有給休暇(単日の有給)を取得したときの通勤交通費の支給はどうされているのでしょうか?
> 連続で休んでいるから、、、ではなく、通常の有給休暇を取得しているときはどのように支給しているか確認してみてください。
>
> なお、単日の有給休暇において、高速道路代も支給しているのであれば、連日の有給休暇だけ支給しないという事はできないでしょう。
>
こんにちは。
通勤交通費は、使用者に支払い義務のあるものではありません。
有給休暇期間に対して必ずしも支払う必要は生じません。
労働基準法、附則第 134条では、「使用者は、第39条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と定められています。
この判断からして、交通費が賃金の一部として月額一定の賃金額として支払われているのであれば交通費を支払わないとすると上記の条文に触れる可能性が出てきます。
問題なく対応するためには、あらかじめ就業規則で、通勤交通費は出勤した日に対してのみ支払う旨を明記されておかれることが適切な管理方法といえます。
通勤交通費は、法的に義務付けられたものではありませんが、会社の「規定」が重要となってきます。
今回お尋ねの件については、就業規則等の規定、および通勤手段時の道路使用条件等を定めておくことが必要でしょう。
また、規定はいつでも従業員が閲覧できる状態にしあれば、無用のトラブルを回避できるかと思います。
時と起きうる高速道路使用の条件ですが、原則連絡等で緊急事態時など報告を求めておくことも必要でしょう。
> ユキンコクラブさん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 実は、高速を利用している者が今回退職をする者しかおらず(異動により遠距離になった)、今まで欠勤や有休がなかったため疑問に思い質問させていただきました。
> ガソリン代については、有給の場合はどのような場合でも支給しております。
> シンプルにガソリン代と同様に考えればすっきりします。
通勤手当の支給は、貴社次第です。
有給休暇取得時にガソリン代のみ支給することは可能です。
通勤手当を支給しないという事も可能です(実費負担分のみの支給)
就業規則や手当基準、支給条件を再確認してください。
話は変わりますが、有給休暇を取得したことがない、、とのこと。
継続勤務期間が退職日までが1年半未満ならわかりますが、、それ以上だと労基法違反に該当しますよ。。
>
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> > > いつも参考にさせていただいております。
> > >
> > > タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> > > 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> > > ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> > > 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> > > 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
> >
> > 通常はガソリン代を支給しているとのことですが、
> > 連続しない有給休暇(単日の有給)を取得したときの通勤交通費の支給はどうされているのでしょうか?
> > 連続で休んでいるから、、、ではなく、通常の有給休暇を取得しているときはどのように支給しているか確認してみてください。
> >
> > なお、単日の有給休暇において、高速道路代も支給しているのであれば、連日の有給休暇だけ支給しないという事はできないでしょう。
> >
>
akijinさん
こんにちは。
就業規則については日々実感しており、早急に対応しなければいけないなと思っております。
いろいろと調べて対応していきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 通勤交通費は、使用者に支払い義務のあるものではありません。
> 有給休暇期間に対して必ずしも支払う必要は生じません。
> 労働基準法、附則第 134条では、「使用者は、第39条第一項から第三項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と定められています。
> この判断からして、交通費が賃金の一部として月額一定の賃金額として支払われているのであれば交通費を支払わないとすると上記の条文に触れる可能性が出てきます。
>
> 問題なく対応するためには、あらかじめ就業規則で、通勤交通費は出勤した日に対してのみ支払う旨を明記されておかれることが適切な管理方法といえます。
> 通勤交通費は、法的に義務付けられたものではありませんが、会社の「規定」が重要となってきます。
>
> 今回お尋ねの件については、就業規則等の規定、および通勤手段時の道路使用条件等を定めておくことが必要でしょう。
> また、規定はいつでも従業員が閲覧できる状態にしあれば、無用のトラブルを回避できるかと思います。
> 時と起きうる高速道路使用の条件ですが、原則連絡等で緊急事態時など報告を求めておくことも必要でしょう。
>
>
ユキンコクラブさん
再度ありがとうございます。
交通費も含め就業規則に詳しく記載されていない項目がありますので、そちらの改定も必要になりますね。
有給の件説明不足でしたが、対象者は今年の4月に異動になり高速を利用し始めました。それ以前は有給を使用しておりましたが、高速を利用するようになってからは有給を利用していないという意味でした。
細かい点までご指摘いただきありがとうございます。
今後とも参考にさせていただきます。
>
> 通勤手当の支給は、貴社次第です。
> 有給休暇取得時にガソリン代のみ支給することは可能です。
> 通勤手当を支給しないという事も可能です(実費負担分のみの支給)
> 就業規則や手当基準、支給条件を再確認してください。
>
>
> 話は変わりますが、有給休暇を取得したことがない、、とのこと。
> 継続勤務期間が退職日までが1年半未満ならわかりますが、、それ以上だと労基法違反に該当しますよ。。
>
> >
> >
> > > > いつも参考にさせていただいております。
> > > >
> > > > タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> > > > 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> > > > ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> > > > 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> > > > 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
> > >
> > > 通常はガソリン代を支給しているとのことですが、
> > > 連続しない有給休暇(単日の有給)を取得したときの通勤交通費の支給はどうされているのでしょうか?
> > > 連続で休んでいるから、、、ではなく、通常の有給休暇を取得しているときはどのように支給しているか確認してみてください。
> > >
> > > なお、単日の有給休暇において、高速道路代も支給しているのであれば、連日の有給休暇だけ支給しないという事はできないでしょう。
> > >
> >
こんばんは。
まず貴社の有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際の賃金でよいでしょうか。平均賃金であればそもそも迷わないと思います。
有給休暇取得時の通勤手当の支給については、貴社における通勤手当の支給規定によります、というお返事になります。
高速料金を手当として支払う場合にはどのように規定されていますか。
ガソリン代相当は、距離や車種によって計算しても、
有料道路の料金は(実費)×(出勤日数)としている会社もあります。
有料道路の料金を(実費)×(所定労働日数)としている会社もあります。
有料道路の料金を(給与計算機関における利用証明できた額)としている会社もあります。
貴社は有料道路の料金をどのように精算していますか。
所定労働日数としているのであれば支給されることになるでしょうね。
出勤日数とした場合には、付帯する条項に休業や有給休暇の日は除外と規定されているかと推測します。
曖昧であれば、有給休暇取得時にガソリン代を支給しているのであれば、それは通勤手当を支給しているという判断になれば、有料道路の料金分を除外する根拠がとぼしい印象がありますね。
貴社がその分を支払いたくないということであれば、利用していない分として支払わないとする根拠を説明して納得してもらえればトラブルに成ることはないとは思います。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちんさん
おはようございます。
有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際の賃金です。
通勤手当の支給規定では、高速代については記載されておりません。ガソリン代は支給することになっております。
高速代は、今回の対象者が異動により遠距離になったことにより初めて支給となったため支給する際にもいろいろとありました。
実費で計算しておりましたので出勤していない日は不支給になると思いましたが、有給の場合にはガソリン代は支給するので、なんとなく腑に落ちない気持ちでおりました。
今回のことをきっかけに規則を整備していきたいと思います。
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> まず貴社の有給休暇の賃金は、その日所定労働時間を労働した際の賃金でよいでしょうか。平均賃金であればそもそも迷わないと思います。
>
> 有給休暇取得時の通勤手当の支給については、貴社における通勤手当の支給規定によります、というお返事になります。
>
> 高速料金を手当として支払う場合にはどのように規定されていますか。
> ガソリン代相当は、距離や車種によって計算しても、
> 有料道路の料金は(実費)×(出勤日数)としている会社もあります。
> 有料道路の料金を(実費)×(所定労働日数)としている会社もあります。
> 有料道路の料金を(給与計算機関における利用証明できた額)としている会社もあります。
> 貴社は有料道路の料金をどのように精算していますか。
>
> 所定労働日数としているのであれば支給されることになるでしょうね。
> 出勤日数とした場合には、付帯する条項に休業や有給休暇の日は除外と規定されているかと推測します。
>
> 曖昧であれば、有給休暇取得時にガソリン代を支給しているのであれば、それは通勤手当を支給しているという判断になれば、有料道路の料金分を除外する根拠がとぼしい印象がありますね。
>
> 貴社がその分を支払いたくないということであれば、利用していない分として支払わないとする根拠を説明して納得してもらえればトラブルに成ることはないとは思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > タイトルの件について、就業規則に記載がなく前例もないためご教示いただけますと幸いです。
> > 通常は有給取得時もガソリン代の支給はしております。
> > ただ、高速代を支給するのはどうなのか疑問に思いまして相談させていただきました。
> > 対象者は半月ほど有給を使用して退職することになっている者です。
> > 上司にも相談いたしましたが、すっきりとした回答をいただけずにおります。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
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