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労務管理

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欠勤扱いについて

著者 さいちゃん さん

最終更新日:2007年07月21日 12:37

朝起きたら体調が悪く始業前に会社へ連絡をして休みましたが、数日後総務より"連絡あり欠勤"扱いだといわれました。
休暇とは、前日に連絡をしたのが休暇だそうです。
今日連絡して今日休む場合は、'連絡あり欠勤'だそうです。
連絡がない場合は、'連絡なし欠勤(無断欠勤)'だそうです。
こんなのありですか?
納得がいかないのですが!!
ちなみに賞与で1/100の減給だそうですが!

出勤率の計算は有給休暇も計算の対象にしていますが
これも納得がいきません。

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Re: 欠勤扱いについて

著者ヨットさん

2007年07月21日 13:23

> 朝起きたら体調が悪く始業前に会社へ連絡をして休みましたが、数日後総務より"連絡あり欠勤"扱いだといわれました。
> 休暇とは、前日に連絡をしたのが休暇だそうです。
> 今日連絡して今日休む場合は、'連絡あり欠勤'だそうです。
> 連絡がない場合は、'連絡なし欠勤(無断欠勤)'だそうです。
> こんなのありですか?
> 納得がいかないのですが!!
> ちなみに賞与で1/100の減給だそうですが!
>
労働基準法上は認められます
労働者からする年休の請求は、使用者時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではありません。最高裁は、休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能であるとしています(S57・3・18最高裁判決))
もちろん、事後届の年休を認めることは自由です。
 労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題があります。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとするのが妥当と言われています。
病欠の場合も法的には同じですが、事後でも許可している会社もあるのも実態です(もちろん貴社のような会社もあります)。一部のサイトで病欠の場合は始業時間までに届出
すれば年休取得できるという見解もあるようですが
公的機関の見解は上記のとおりです
減給も就業規則で決めており、一日の1/2以下、賃金支払期間の1/10以下なら法的に認められます


> 出勤率の計算は有給休暇も計算の対象にしていますが
 年休は出勤したものとする必要があるため
 年休を欠勤の計算対象としているなら法律違反となります
 
> これも納得がいきません。

Re: 欠勤扱いについて

著者いさおさん

2007年07月22日 09:35

すみません。ちょっと付け足させていただきます。

>最高裁は、休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能であるとしています(S57・3・18最高裁判決))

 この判例は、当日の年休請求まで認めることを前提として、使用者時季変更権を認めた例になります。

 従って、さいちゃんさんの場合は、使用者側に時季変更権を行使できる「事業の正常な運営が妨げられる」という要件が存在しなければ、有給休暇の取得は可能だと思います。

 この要件が存在していれば、ヨットさんの言うようになると思います。

 ただ、有給休暇を請求すれば、このようになると思いますが、請求しなければ欠勤となるのは、ノーワークノーペイで普通の話だと思います。

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