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労務管理

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日給月給の給与計算について

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2022年08月17日 10:45

・毎月15日締め
・8/10付け解雇
・8/11~8/15公休

上記の場合、満額支給になるのか日割り計算になるのか分からなくなりました。
正しく処理するのなら日割りになるのかな?と思ったのですがどうでしょうか。

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Re: 日給月給の給与計算について

著者うみのこさん

2022年08月17日 10:56

私見です。

まずは貴社の給与計算の規定をご確認ください。
貴社の就業規則にもよりますが、欠勤をしていないため、満額支給もありえるでしょう。ちなみに弊社で同様の事例があった場合は、満額支給になります。
解雇は有効なものとして考えています。

Re: 日給月給の給与計算について

著者ぴぃちんさん

2022年08月17日 11:04

こんにちは。

貴社の就業規則もしくは給与規定における、賃金控除(支給)の条項を確認してください。

中途退職において賃金控除をおこなうのであれば、貴社の規定に従って控除することになります。日割りする場合の分母については、所定労働日数のこともあれば、暦日ということもありますが、どうするのかも規定によります。

逆にいうと、規程がないのであれば、日割りして賃金控除する根拠がないのでできない、ということになります。



> ・毎月15日締め
> ・8/10付け解雇
> ・8/11~8/15公休
>
> 上記の場合、満額支給になるのか日割り計算になるのか分からなくなりました。
> 正しく処理するのなら日割りになるのかな?と思ったのですがどうでしょうか。

Re: 日給月給の給与計算について

著者nekokonekoさん

2022年08月21日 05:28

日給月給の会社に在籍していたときは、月給割る23とかの定数で、日給は固定してあり、退職とか関係なく、出勤日数分しか支給されず、祝日が多い月、年末年始などが入る月は、全社員、支給が少なくなっていて、そういうものだと思っていました。
質問者さまの会社では、お盆休みなどでは満額支給になるようですね。
解雇のあとは支給がなさそうにも思いますが、月の三分の二以上出勤していれば満額支給などの規定があるのでは?
なければ、作らないといけないと思います。上司に相談しましょう。

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