相談の広場
・毎月15日締め
・8/10付け解雇
・8/11~8/15公休
上記の場合、満額支給になるのか日割り計算になるのか分からなくなりました。
正しく処理するのなら日割りになるのかな?と思ったのですがどうでしょうか。
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こんにちは。
貴社の就業規則もしくは給与規定における、賃金控除(支給)の条項を確認してください。
中途退職において賃金控除をおこなうのであれば、貴社の規定に従って控除することになります。日割りする場合の分母については、所定労働日数のこともあれば、暦日ということもありますが、どうするのかも規定によります。
逆にいうと、規程がないのであれば、日割りして賃金控除する根拠がないのでできない、ということになります。
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