相談の広場
標題の件、サンプル等を拝見していると、
「扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合には利用目的の通知について別途定める」
との一文が記載されていますが、これに関して以下2点、ご教示いただけますでしょうか。
①個人情報保護法、その他法令の何を根拠とした一文か
②「利用目的の通知について別途定める」とは具体的にどの様な対応が必要か
スポンサーリンク
こ
んにちは。
概ね、健康保険等に関して特定個人情報の利用目的は、以下の条件等を定めているともいます。
第○条
従業員は、会社の定めた個人情報管理規程を遵守するとともに、取引先、顧客その他の関係者および会社の役員、従業員等の個人情報を正当な理由なく開示したり、利用目的を超えて取扱い、または、漏えいしてはならない。会社を退職した場合においても同様とする。
個人情報保護方針 / 特定個人情報の利用目的等の通知
特定個人情報の利用目的等の通知
≪特定個人情報の利用目的に関して≫
【①従業者及び従業者の扶養家族、②取引先(個人事業主等)】から提供頂く特定個人情報の利用目的はあらかじめ当社ホームページで公表し、明らかにします。また書面やウェブサイトの画面等で【①従業者及び従業者の扶養家族、②取引先(個人事業主等)】から特定個人情報を提供頂く場合はその利用目的を明示し、この範囲内において特定個人情報の取り扱いを行います。
【①従業者及び従業者の扶養家族の場合】
・当社業務において収集した特定個人情報は、以下に定める目的の範囲内で利用させて頂きます。
源泉徴収票作成事務
雇用保険届出事務
健康保険・厚生年金保険届出事務
国民年金第3号被保険者関係届出事務
労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
退職金共済届出業務
その他法律に定められた事務
・当社退職者の特定個人情報は、法令に基づく保管期間内において、以下の目的で使用することがあります。
源泉徴収票作成事務
雇用保険届出事務
健康保険・厚生年金保険届出事務
国民年金第3号被保険者関係届出事務
労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
退職金共済届出業務
その他法律に定められた事務
【②取引先(個人事業主等)の場合】
・当社業務において収集した特定個人情報は、以下に定める目的の範囲内で利用させて頂きます。
源泉徴収票作成事務
報酬・料金等の支払調書作成事務
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書作成事務
不動産の使用料等の支払調書作成事務
不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
その他法律に定められた事務
私見です。
①個人情報保護法、その他法令の何を根拠とした一文か
根拠法は、「マイナンバー法(正式名:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」および個人情報保護法です。他にもあるかもしれません。
特定個人情報を収集できる根拠は、9条各号、19条あたりになるかと思います。
9条にて、必要な限度で個人番号を利用することができる旨が定められています。
19条にて、特定個人情報を提供できる場合が限定列挙されています。
利用目的の通知が必要な根拠は、9条6項です。
9条6項にて、「提供を受けた目的を達成するために必要な限度」で特定個人情報が利用できる旨定められていますので、利用目的について知らせる必要があるということになります。
さらに、個人情報保護法18条も適用されます。
②先に述べた通り、特定個人情報の利用目的について通知する必要がありますから、その定めです。別途で定めずとも、そこで定めても構いません。
収集時に文書で通知するとか、イントラネット上で公開するとか、方法はいろいろあります。
利用目的については、WEBで検索していただくといろいろなページが出てきますから参考にしてください。
デジタル庁のFAQページも参考に載せておきます。
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04/
miyajima様
明らかにどこかの解説サイト・企業サイトからのコピペですが、許可は得ていらっしゃいますか。
うみのこ 様
ご回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
個人情報の利用目的の記載、通知に関する根拠は分かったのですが、
「扶養家族が社会保険諸法令による被扶養者に該当する場合」に限定して
就業規則に記載する理由があれば、教えていただけますでしょうか。
> 私見です。
> ①個人情報保護法、その他法令の何を根拠とした一文か
> 根拠法は、「マイナンバー法(正式名:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」および個人情報保護法です。他にもあるかもしれません。
>
> 特定個人情報を収集できる根拠は、9条各号、19条あたりになるかと思います。
> 9条にて、必要な限度で個人番号を利用することができる旨が定められています。
> 19条にて、特定個人情報を提供できる場合が限定列挙されています。
>
> 利用目的の通知が必要な根拠は、9条6項です。
> 9条6項にて、「提供を受けた目的を達成するために必要な限度」で特定個人情報が利用できる旨定められていますので、利用目的について知らせる必要があるということになります。
> さらに、個人情報保護法18条も適用されます。
>
> ②先に述べた通り、特定個人情報の利用目的について通知する必要がありますから、その定めです。別途で定めずとも、そこで定めても構いません。
> 収集時に文書で通知するとか、イントラネット上で公開するとか、方法はいろいろあります。
> 利用目的については、WEBで検索していただくといろいろなページが出てきますから参考にしてください。
>
> デジタル庁のFAQページも参考に載せておきます。
> https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_04/
>
>
> miyajima様
> 明らかにどこかの解説サイト・企業サイトからのコピペですが、許可は得ていらっしゃいますか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]